ネット誹謗中傷・風評被害でこのようなお悩みはありませんか?

  • 事実無根の誹謗中傷が掲示板サイトやブログに書きこまれている
  • トラブルや不祥事を誇張して書きこまれている
  • ネット上の誹謗中傷記事やカキコミを削除したい
  • 誹謗中傷を書きこんだ人物を特定し、法的責任を追及したい
  • ネット上に個人情報が流出してしまった
  • 自分や自社の情報が検索結果に出ないようにしたい
  • 会社名で検索すると、非常にブラックな評判が立っている

ネット誹謗中傷・風評被害に関する解説

ポイント① 「任意削除」を活用する

インターネット上の誹謗中傷を削除する方法は2つに大別されます。ひとつは「削除仮処分」。裁判所に申立てを行い、誹謗中傷記事(カキコミ)を削除する方法です。法的拘束力はありますが、すべての誹謗中傷に裁判所の仮処分命令が下りるとは限りません。社会的評価の低下やプライバシーの侵害など、削除すべき法的根拠を示す必要があります。

もうひとつの方法は「任意削除」。誹謗中傷記事(カキコミ)を掲載しているWebサイトの運営者に対して、削除を直接依頼する方法です。仮処分のような法的拘束力がない一方、削除すべき法的根拠を厳密に示す必要もありません。サイト運営会社の内部規程や規約などに違反していることを示せばいいので、(専門性の高い弁護士が代理人を務めれば)極めて有力な方法です。

ポイント② 専門性の高い弁護士に依頼する

ネット誹謗中傷や風評被害は新しい分野なので、すべての弁護士が精通しているわけではありません。したがって、この分野に強い弁護士に依頼することがキーポイントです。たとえば、任意削除に応じる基準はサイト運営会社ごとに異なるため、各社の内部規程・規約(および情報削除に関するガイドライン)を把握しておく必要があります。

また、サイト運営者を特定できなければ、任意削除の依頼も仮処分の申立てもできません。ケーブルテレビ運営会社やMVNO(他社の無線通信インフラを借りている事業者)など、見かけ上の事業者と法的な事業者が異なるケースもあります。関連法令も度々変更されるため、弁護士の知識や力量次第で結果が変わりえるでしょう。

削除請求の流れ

① Webサイト運営者に削除請求

削除したい情報が掲載されているWebサイト運営者に対して任意削除を依頼します。サイト側が「裁判所の判断がないと削除に応じない」と表明している場合は直接法的措置(仮処分の申立て)を行うケースもあります。

② 裁判所に仮処分の申立て

サイト運営者が任意削除に応じない場合、裁判所に削除仮処分を申し立てます。申立てから仮処分命令が下されるまでの期間は1~2ヵ月ほど。ただし、法的な権利侵害を示せなければ、仮処分命令は下りません。

③ 強制執行

ほとんどのサイト運営者は仮処分命令にしたがって、該当記事を削除します。もしも命令に応じなければ、強制執行の手続きを行います。強制執行を申し立てると、相手方が削除に応じるまで、裁判所が命じた金額を支払わせることができます。

ネット誹謗中傷・風評被害に関する
依頼費用の目安

弁護士法人YMPにネット誹謗中傷・風評被害を依頼するメリット

  • メリット1
    的確な見通しが得られる

    これまでに当事務所は多数のネット誹謗中傷問題を解決してきました。2ちゃんねるや爆サイをはじめとするネット掲示板、TwitterやFacebookなどのSNS、GoogleやYahoo!といった検索サイトなど、代表的なWebサイトはすべて手がけています。くわえて、多数の個人ブログにおいても誹謗中傷記事を削除した実績があります。

    そのなかで豊富な専門ノウハウを蓄積してきたため、事前に精度の高い見通しを示すことができます。つまり、誹謗中傷記事(カキコミ)を削除できる可能性、削除までの期間、炎上リスクなどを依頼前に把握できるわけです。なお、GoogleマップやYahoo!知恵袋など、任意削除が難しいケースはお引き受けできない場合があります。

  • メリット2
    誹謗中傷を削除できる可能性が高い

    当事務所はネット誹謗中傷・風評被害に関する豊富なノウハウを有しています。たとえば、2ちゃんねる(2ch.net/2ch.sc)の運営会社は海外にあるため、通常の法的措置よりも専門的な知識が必要。当事務所はさまざまなネット掲示板への対応実績があるため、削除の手続きや流れについて熟知しています(発信者情報開示による損害賠償請求も得意です)。

    基本的に怪しげなサイトほど運営会社の特定が難しく、その会社が運営していることを立証する必要も生じます。これらは法律論だけではなく、実務的な経験・ノウハウの問題です。ネット上の被害は時間が経つほど大きくなるため、経験豊富な弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。

  • メリット3
    親身な対応を受けられる

    「弁護士」と聞くと、堅物で冷淡な対応をイメージする方が多いかもしれません。でも、ご安心ください。当事務所の弁護士・矢部陽一は、明るく親しみやすい性格が特徴です。その人柄や親身な姿勢が評価され、多数のご相談が寄せられています。

    そんな弁護士のモットーは「全力」「迅速」「丁寧」。どのような依頼に対しても一所懸命に取り組みます。そして、ご依頼者一人ひとりの心情によりそい、密なコミュニケーションをはかります。不安や不明な点に対して弁護士が丁寧に回答するので、安心してご依頼いただけると思います。