債権回収
債権回収でこのようなお悩みはありませんか?
- 取引先が倒産危機という噂を聞いた
- 売掛金を請求しても支払ってくれない
- 支払いが一度止まると、その後も定期的に止まってしまう
- 債権回収が後回しになり、くわしい状況を把握できない
- 取引先と連絡がとれなくなってしまった
- 少しでも回収するために、早く手を打ちたい
- 仮差押えや強制執行の手続きをしたい
債権回収に関する解説
任意回収
① 協議後に支払い
「任意回収」とは、相手と話しあって任意で債権を回収する(または同等の効果を得る)ことです。第一にめざす方法は、支払い期限や条件を定めた合意書の締結。相手との関係が悪化せず、取引を継続しやすい点がメリットです。
② 債権の相殺
相手に支払い能力がなく、相手に対して債務があるときに有力な方法です。当事者同士が対立する債権を持ちあっている場合、双方の債権を同額分だけ消滅させることができます。つまり、相手と自分の債務を相殺できるわけです。
③ 債権の譲渡
相手に支払い能力がなく、相手が第三者に対して金銭債権(売掛金など)を持っているときに有力な方法です。相手から金銭債権を譲り受ければ、第三者に対して行使する(債権回収を求める)ことができます。
④ 商品の回収
債権の代わりにモノを回収する方法です。商品を相手に売却している場合、売買契約を解除し、相手の了解を得たうえで商品を回収します。また、相手から他社の製品を譲り受けることで、代物弁済として債権回収をはかります。
強制回収
① 担保権の実行
「強制回収」とは、裁判所を通じて法的に債権を回収することです。抵当権の担保権を実行する場合、対象不動産の所在地を管轄する地方裁判所に対して、競売を申し立てます。もし破産手続きが開始されていても、破産手続きとは別に担保権を行使できます。
② 民事調停
調停とは、裁判所を通じて相手と話しあう方法です。簡易裁判所の調停委員に間に入ってもらい、話しあいを仲介してもらいます。そのメリットは、相手との関係が悪化しにくいこと。デメリットは調停成立まで3~6ヵ月ほどかかることです。あくまで話しあいなので、調停が不成立になる場合もあります。
③ 支払督促
裁判所から債務者に支払の督促を送ってもらう手続きです。そのメリットは、通常訴訟よりも手続きが簡易なこと。債務者が2週間以内に異議を申し立てなければ、相手の資産を差し押さえることができます。ただし、債務者が異議を申し立てた場合、支払督促の効力は失われます(通常訴訟に移行)。
④ 少額訴訟
60万円以下の少額の金銭債権を請求する際に利用できる裁判手続きです。1回の期日ですべての審理と判決が行われるので、スピーディーに問題を解決できます。和解率も高いので、判決を待たずに解決できる可能性も高まるでしょう。
⑤ 通常訴訟
いわゆる裁判です。当事者が互いに証拠を出しあい、事実上・法律上の問題を争います。適切な法的主張と効果的な立証ができなければ、未払い金の支払い命令を出してもらえない可能性も。裁判所からの勧告にもとづき、和解などによって解決をはかるケースもあります。
⑥ 強制執行
債務者に対する請求を裁判所が強制的に実現する手続きです。その条件は勝訴判決や裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手がお金を支払わないときなど。相手の資産から直接取り立てられるので、銀行預金から回収したり、不動産を差し押さえて売却金から回収したりすることが可能です。
債権回収の基本的な流れ
① 相手に状況を確認する
① 相手に状況を確認する
予定日までに入金されていない場合、まずは相手に状況を確認します。単純ミスで入金モレになっていたり、社内の手違いだったりする可能性もあります。不払いが続いている場合をのぞき、まずはこのステップをふんでください。
② 内容証明郵便を送付後、話しあう
不払いが確認されたら、内容証明郵便を使って請求書を送付しましょう。相手に請求をした証拠を残した後、支払い期限や条件などについて話しあいます。
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話しあいで合意した場合
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③ A/公正証書で合意書を締結、または即決和解
話しあいがまとまったら、その内容を合意書に記します。このときに公正証書、または即決和解を利用します。それぞれにメリットとデメリットがあるので、くわしくは弁護士に相談したほうがいいでしょう。
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話しあいで合意できない場合
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③ B/調停を申し立てる
相手と直接話しあって合意できない場合、民事調停の申立てを検討します。相手との関係を悪化させたくなかったり、内容を秘密にしたかったりする場合に適した手法です。
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相手に支払い能力がある場合
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④ 仮差押えを申し立てる
相手との話しあいがまとまらない場合、相手の財産を調査して仮差押えを検討します。訴訟を起こす前に仮差押えをすると「支払うから訴訟を取り下げてほしい」と相手が歩み寄ってくることも。ただし、相手に支払い能力がない場合はおすすめできません(仮差押えが倒産の引き金になりかねないため)。
⑤ 訴訟を起こす
仮差押えをした後、相手に訴訟を提起します。60万円以下の少額の金銭債権の場合をのぞき、たいていは通常訴訟になります。弁護士が裁判所に出頭すれば、原則として当事者が出頭する必要はありません(証人尋問や和解を行う際は、裁判所に呼ばれる場合があります)。
⑥ 強制執行
裁判の判決や裁判上の和解にしたがって、相手の財産を強制執行できます。仮差押えをしていた場合は「本執行」に切り替えて、仮に差し押さえていた資産を換価し、取り立てることが可能です。この手続きにより、債権回収が完了します。
債権回収に関する依頼費用の目安
弁護士法人YMPに債権回収を依頼するメリット
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- 的確な見通しが得られる
当事務所の強みは、早期に的確な見通しを示せることです。面談時にくわしく状況をヒアリングし、問題の本質を探ります。そして、豊富な経験をもとに解決法を提示。債権回収の見込み、手続きの流れ、弁護士費用などをわかりやすく説明します。なお、債権を回収できる可能性が極めて低い場合はお引き受けしません(弁護士費用の支出によって、ご相談いただいた企業の損失拡大を防ぐため)。
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- 最適な方法を選択できる
債権回収を成功させるポイントは、状況に応じて最適な方法を選ぶことです。たとえば、相手の財務状況が悪化して支払いが滞っている場合、仮差押えは逆効果。支払い能力のない企業の財産処分を禁じると、倒産の可能性が高まるからです。その際は分割弁済と個人保証を軸にして、話しあいによる合意をめざします(公正証書で合意書を締結)。
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- 早期回収が期待できる
債権には2年や3年の短期消滅時効があるため、スピーディーな対応が重要です。くわえて、対応が遅れると他社に先を越され、債務者からめぼしい資産が失われかねません。そこで当事務所は迅速かつ的確に判断し、最適な方法を実行します。たとえば、相手が支払い義務自体を争っている場合、内容証明郵便を送付しても支払いに応じてくれません。請求権の立証を準備し、早期に訴訟を起こします。