遺産相続
遺産相続でこのようなお悩みはありませんか?
- 遺産分割で親族ともめている。理不尽な条件を突きつけられている
- 遺言書の内容に納得いかない。遺留分の滅殺請求をしたい
- 不動産の遺産分割をどのようにしたらいいかわからない
- 遺産相続の手続きをどのように進めればいいかわからない
- 相続税対策も含めて、円満な遺産分割をしたい
- 相続放棄を検討しているが、遺産の正確な金額がわからない
- 後でトラブルが生じない遺言書を作成したい
遺産相続に関する解説
特徴① トラブル相手が親族なので、人間関係を考慮
相続問題のおもな特徴は2つあります。ひとつは基本的に”親族間の争い”であること。今後の人間関係を考慮して、まずは円満な解決をめざしたほうがいいでしょう。もしも当事者同士の話しあいがまとまらなかったら、弁護士に相談してください。紛争相手ではない他の親族に相談すると、かえって話がこじれる可能性もあります。
特徴② タイムリミットのある手続きが多い
もうひとつの特徴は”時限的な制約が多い”ことです。たとえば、借金などマイナスの相続財産が多い場合、「相続放棄」を検討すべきです。しかし、この手続きの期限は相続開始から3ヵ月以内。特別な事情がない限り、検討期間の延長(熟慮期間の伸長)は認められません。
その他にも相続税の支払いは10ヵ月以内、遺留分(一定の相続人が最低限相続できる遺産)を請求する権利は1年以内に行使しなければなりません。したがって、トラブルの有無にかかわらず、早めに法律の専門家に相談したほうがいいでしょう。
争点① 寄与分-親の面倒をみていたら遺産を多くもらえる?
遺言書がない場合、原則として法定相続分(民法で定められた相続割合)に準じた分割となります。しかし、一部の相続人が法定相続通りの分け方に不満を抱き、合意が得られないケースもあります。その代表例が「寄与分」の主張です。
これは被相続人(亡くなった方)の財産の継続・増加について”特別な寄与”をした相続人がいる場合、その貢献分を金銭的に評価して法定相続分に上乗せする制度です。寄与の類型としては「家業を手伝ってきた」「家業に資金を提供した」「被相続人の療養看護を行ってきた」といったケースがあります。ただし、一般的な親の介護・看護は扶養義務の範囲として寄与分に認められません。
争点② 特別受益-生前贈与を受けた相続人は遺産をもらいすぎ?
「特別受益」も争いになりやすいポイントです。これは被相続人の生前に、特定の相続人が贈与や遺贈を受けていた場合の利益のこと。そうした特別な利益を得ていたにも関わらず、法定相続分通りに遺産を分けると不公平が生じます。それを是正するため、その受益分を相続財産に加算して分割することを”特別受益の持戻し”といいます。
特別受益の判断は難しい場合もあります。たとえば、生前に得た金銭が被相続人からの贈与分だったのか、勝手な使いこみだったのかなど、水かけ論が続くケースもあるでしょう。このように事実関係を精査すべき場合は、早めに弁護士へ相談してください。
争点③ 遺留分-遺言の内容が不公平でも従うしかない?
遺言書がある場合、原則として内容に準じた遺産分割が行われます。しかし、一定の相続人には遺言の内容にかかわらず、最低限相続できる遺産があります。これを「遺留分」といいます。遺言書に著しく不公平な分配が指示されている場合、争いになりやすいでしょう。なお、遺留分の請求権は1年以内に行使しないと消滅します。
これから遺言を作成する方も、この点には注意してください。遺留分を侵害する内容にすると、トラブルの種を残すことになるからです。当事務所は遺留分に配慮しながら、ご依頼者の意志を忠実に反映した遺言作成をサポートしています。
遺産相続に関する依頼費用の目安
弁護士法人YMPに遺産相続を依頼するメリット
-
- 的確な見通しが得られる
当事務所の強みは、早い段階で的確な見通しを示せることです。まず面談時にじっくりお話を聞き、お悩みの本質を見極めます。そして、豊富なノウハウをもとに有力な解決法を提案。手続きの流れやスケジュール、弁護士費用などをわかりやすく説明します。
依頼を受けた後は相続財産の資産評価を迅速に行い、適切な落としどころを探ります。具体的には税理士や不動産鑑定士らと連携し、株や不動産などの金銭的価値を試算。正確な見立てをベースに協議・調停・審判を行い、ご依頼者の適正な利益を守ります。
-
- 納得のいく解決ができる
相続トラブルは親族間の争いなので、円満な解決がベストです。しかし、人間関係がこじれたからこそ、弁護士に依頼する方も多いでしょう。円満解決と早期解決の両立が難しいときは、弁護士とご依頼者の意思疎通がなによりも重要です。
当事務所はご依頼者と密にコミュニケーションをとり、要望にそった解決法を提案。臨機応変に対処しながら、納得のいく解決へ導きます。円満解決と早期解決、いずれの方法論も有しているので、まずはご相談ください。
-
- 総合的なサポートを受けられる
相続問題は遺産分割の分野だけとは限りません。相続登記や相続税の申告など、さまざまな手続きに悩まされるケースもあるでしょう。当事務所は司法書士や税理士など他分野の専門家と連携し、相続に関する問題をワンストップで解決できます。ご依頼者が手間ひまをかけて、それぞれの専門家に相談する必要はありません。お元気なうちの相続対策についても、税理士と連携して総合的にサポートすることが可能です。