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※「相談料:無料」は、原則として初回のご相談となります。
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裁判所に対して仮処分を申し立てる場合 ¥100,000 ¥200,000

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損害賠償請求(示談折衝) ¥50,000 ¥50,000
※訴訟等の法的手続を用いる場合は、別途ご相談させていただきます。
  • ※その他の弁護士報酬の詳細については、別途お問合せ下さい。(当事務所報酬基準に基づいてご説明します。)
  • ※金額には別途消費税がかかります。
  • ※着手金は事件を受任する際に、報酬金は事件の終了時にお支払を頂きます。
  • ※上記は弁護士費用であり、このほかに実費がかかります。例えば、裁判所に対して仮処分を申し立てたり、訴訟を提起する場合には、別途収入印紙代や郵便切手代等の実費が生じます。
  • ※仮処分手続においては、仮処分決定を受けるに先立って、法務局に保全の担保を供託することが必要となります。
  • ※具体的な事件を受任する際には、依頼者の本人確認をさせて頂いた上で、委任契約の締結をさせていただきます。
  • ※委任契約を締結した後であっても、弁護士が受任した委任事務が終了するまでは、依頼者は委任契約を解除することができます。
  • ※委任契約の締結後に委任契約を解除する場合には、委任事務の処理の程度に応じて弁護士費用及び実費の清算を行います。委任事務の処理の程度については依頼者と受任弁護士とで協議して決します。