法定相続人とは?なれる場合となれない場合を押さえておこう!
- 相続問題
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人が死亡したとき、遺産相続をするのは、基本的に「法定相続人」です。法定相続人は、民法によって範囲と順序が決められています。
ただ、もともと法定相続人であっても、相続ができないケースもあります。相続人を調査する方法も、押さえておきましょう。以下にて、法定相続人になれる場合となれない場合について、弁護士が解説します。
法定相続人とは
民法が定める法定相続人
法定相続人とは、民法が定める相続人です。
相続が起こったとき、誰かが相続しないと、遺産が宙に浮いてしまって不都合があります。ただ、ケースによって、相続する人が全く異なるというのも不公平です。自己主張の強い人が相続するということにもなりかねません。そこで、法律は、どのようなケースでも同じように被相続人に近しい人が相続できるように、「法定相続人」を定めています。
法定相続人になるのは、被相続人との間で一定の親族関係にある人です。具体的には、配偶者と子どもなどの直系卑属、親などの直系尊属、兄弟姉妹と甥姪が法定相続人になる可能性があります。
法定相続人の順位
法定相続人には、順位があります。なるべく近しい人が優先的に相続し、そうした人がいない場合に次順位の人が相続することになります。以下で、具体的な相続人の順位を確認していきましょう。
配偶者は、常に法定相続人になる
配偶者は、常に相続人になります。
第1順位の法定相続人は、子ども
第1順位の相続人は、子どもです。今の配偶者の子どもだけではなく、前妻(前夫)との間の子どもも同じです。また、婚姻中に生まれた子どもではない場合の非嫡出子も、同じ相続権を持ちます。たとえば、愛人との間に生まれた子どもを認知したケースなどです。子どもが被相続人より先に死亡している場合には、孫が第1順位の相続人となります。
配偶者がいる場合には、配偶者と子どもが相続人となります紙、配偶者がいなければ、子どもだけが相続します。
第2順位の法定相続人は、親
第2順位の相続人は、親です。被相続人に子どもも孫もいない場合には、親が相続をします。親が被相続人より先に亡くなっている場合には、祖父母が相続人となります。配偶者がいる場合には、親と配偶者が相続をしますし、配偶者がいなければ、親だけが相続します。
第3順位の法定相続人は、兄弟姉妹
第3順位の相続人は、兄弟姉妹です。被相続人に子どもや孫、親や祖父母などがいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が被相続人より先になくなっている場合には、兄弟姉妹の子どもである甥や姪が相続します。配偶者がいる場合には、兄弟姉妹と配偶者が相続人となりますし、配偶者がいなければ、兄弟姉妹のみが相続します。
以上が、法定相続人の範囲と順序です。上記で紹介した「配偶者」「子ども(孫などの直系卑属)」「親(祖父母などの直系尊属)」「兄弟姉妹(甥姪)」以外の親族は、相続人となることができません。
法定相続人であっても相続できないケース
法定相続人であっても、遺産相続できない場合がありますので、以下で順番に紹介します。
遺言がある
1つは、遺言がある場合です。相続の場面では、被相続人の意思が尊重されるため、遺言の内容は法定相続より優先されます。被相続人が、相続人以外の人に遺産を遺贈する遺言をしていたら、法定相続人はまったく遺産を受けとることができません。また、被相続人が、相続人のうち、一部にすべての遺産を相続させる遺言をしていたら、他の法定相続人は、遺産を受けとることができなくなります。
ただし、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」があるため、遺留分までの分については、遺言があっても相続することができます。
相続欠格者になっている
2つ目は、相続欠格者になっている場合です。相続欠格というのは、相続人に著しい非行がある場合に、当然に相続の資格を失うことです。もともと法定相続人でも、相続欠格事由があると、相続することはできません。
相続欠格になるケースは、以下のとおりです(民法891号)。
- 故意に被相続人や先順位の相続人を殺害し、または殺害しようとして有罪判決を受けた場合
- 被相続人が殺害されたことを知っても、告訴や告発をしなかった場合(ただし、事理弁識能力が無い場合や、殺害者が自分の配偶者、親や子どもなどであった場合には、のぞかれます)
- 詐欺や強迫により、被相続人が遺言をしたり、撤回や取消、変更したりすることを妨害した場合
- 詐欺や強迫により、被相続人に無理矢理遺言をさせたり、撤回、取消、変更させたりした場合
- 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合
相続欠格事由があると、その相続人は何もしなくても当然に相続ができなくなります。裁判所での手続きは不要です。ただし、相続欠格者の子どもや孫は、代襲相続することができます。
相続人廃除されている
相続人廃除とは
2つ目は、相続人の廃除を受けている場合です。相続人の廃除とは、相続人に非行がある場合に、被相続人の意思によって相続資格を奪うことです。相続人の廃除の対象になるのは、遺留分を持つ相続人のみです。遺留分を持たない兄弟姉妹やその代襲相続人については、遺言によって相続させないことを明らかにしていたら、あえて廃除をしなくても相続権を奪うことができるからです。
相続人廃除できる場合
相続人の廃除ができるのは、相続人が被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたりした場合、その他の著しい非行があった場合です。
たとえば、相続人が被相続人に暴行を振るって虐待しているケース、介護の必要な被相続人に必要な措置をとらずに放置しているケース、被相続人に暴言を吐いて侮辱したケース、被相続人に何度もお金をたかって迷惑をかけ続けているケースなどで、廃除が認められます。
相続人廃除の方法
相続人廃除をする方法は、2つあります。1つは、家庭裁判所に申し立てる方法、2つ目は遺言によって廃除をする方法です。遺言によって廃除する場合には、遺言執行者が家庭裁判所に申立をします。
家庭裁判所に申立をすると、裁判所が廃除の理由があるかどうかを検討し、廃除が相当ということになれば、廃除の決定(審判)をします。すると、その審判書を役所に持参して、戸籍に「廃除」と記載してもらう必要があります。もともとは法定相続人であっても、相続人として廃除されると遺産相続することはできません。
ただし、相続人廃除は取消ができるので、被相続人の意思によって取り消されたら、また相続人としての資格を回復します。また、相続人廃除の場合にも代襲相続は発生するので、相続人が被相続人より先になくなっていたら、廃除されていた相続人の子どもや孫はだ週相続することができます。
法定相続人が相続しない方法
相続放棄とは
法定相続人にはなっているけれど、相続をしたくないケースもあります。たとえば、被相続人が借金を残して亡くなったような場合です。この場合、普通に相続をすると、借金を相続してしまうことになります。
法定相続人が相続を避けるためには、相続放棄という方法を利用できます。相続放棄というのは、一切の相続をしないことです。相続放棄が認められると、その相続人は始めから相続人ではなかったことになるため、遺産相続をせずに済みます。借金だけではなく、慰謝料支払い義務などのその他の債務も相続しませんし、賃借人としての地位も相続しないので、被相続人が居住していた賃貸物件の明け渡しなどにもかかわる必要がなくなります。
ただし、相続放棄した場合には、借金だけではなく預貯金や不動産などのプラスの資産も相続できなくなります。
限定承認は「相続しない」のとは異なる
相続放棄とよく比較される方法として、限定承認があります。限定承認をすると、相続放棄と同じように、借金を相続しなくて済むためです。
ただ、限定承認の場合、完全に相続人としての地位を失うわけではありません。遺産の内容をプラスマイナス差引計算して、あまり(プラスの部分)があったら、相続することとなるからです。このように、限定的に相続を承認するので、限定承認と言います。
そこで、法定相続人としての地位を完全に失う方法は、相続放棄です。
遺産相続についてお困りなら、弁護士法人YMPへ!
遺産相続をするときには、まずは法定相続人を確定しなければなりません。法定相続人が決まらないと、遺産分割協議を始めることすらできないからです。そのためには、誰が法定相続人になるのか、範囲と順番を正確に理解しておくことが重要です。
弁護士法人YMPは、遺産相続問題でお困りの方を、数多くサポートしてきました。法定相続人による遺産分割や、法定相続人に相続させないための遺言書作成などでお困りの場合には、是非とも一度、お気軽にご相談下さい