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公正証書遺言で相続争いを防止する!作成方法とポイントと解説

  • 相続問題

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事前に遺言書を作成しておくと、相続人たちが遺産分割協議をしなくて済むので、効果的に遺産トラブルを予防することができます。遺言書の中でも、公正証書遺言は特に相続トラブルの予防効果が高いです。

今回は、公正証書遺言の作成をお勧めする理由と作成方法を、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

公正証書遺言とは

これから遺言書を作成されるのであれば、弁護士の立場として、公正証書遺言をお勧めします。

公正証書遺言とは、公務員の1種である「公証人」に作成してもらう遺言です。公証人が適式な方法に従って作成するので、無効になるおそれが低いです。また、公証役場に原本が保管されるので、偽造や変造の問題も発生しません。

遺言書の方式としては、自筆証書遺言もありますが、公正証書遺言は、自筆証書遺言より格段にトラブル予防効果が高いです。自筆証書遺言の場合、ふとした不注意で簡単に無効になってしまいますし、自分に不利な内容となっている相続人が「無効」と言い出すことも多いです。また、特定の相続人に隠されてしまったり、偽造、変造されたりするおそれもあるからです。

将来の遺産トラブルが心配で、遺言書によって紛争予防をしたいなら、公正証書遺言の作成を検討しましょう。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言のメリットは、以下のとおりです。

要式違反にならない

遺言は「要式行為」です。要式行為というのは、適式な様式に従って作成しないと無効になるものです。遺言の要式はかなり細かいので、自分で作成すると、要式を守れず無効になってしまうおそれが高いです。

公正証書遺言の場合、公証人に職務として作成してもらうので、要式違反になる心配は基本的に不要です。自筆証書遺言を作成するより大きな安心感を得られます。

偽造、変造、隠匿されない

遺言所を作成しても、その後勝手に書き加えられたり、隠されたりするおそれがあります。同居している相続人が遺言書を発見したとき、内容が自分に不利になっていたら勝手に処分してしまうかもしれません。また、誰かが勝手に遺言書を偽造するおそれもあります。

公正証書遺言を作成すると、原本が公証役場にて保管されます。自宅には写しである正本や謄本を保管しますが、正本や謄本を隠したり変造したりしても、原本に変更がないので、意味がありません。

公正証書遺言にしておくと、偽造や変造、隠匿などを防ぐことができるので、有効に相続トラブルを防止できます。

確実に発見される

遺言書を作成したら、発見してもらわないと意味がありません。遺言書が発見されないと、相続人は、遺言書がない前提で原則通り遺産分割協議を行い、遺産の分配方法を決定してしまうからです。

公正証書遺言の場合、原本が公証役場に保管されているので、紛失のおそれがありません。また、遺言者の死後、相続人は公証役場に行って、遺言書の検索を行うことができます。これにより、遺言書を確実に発見してもらえることも、公正証書遺言のメリットです。

紛失しても、写しをもらえる

遺言書を作成しても、自筆証書遺言を自分で保管しているとなくしてしまうことがあります。何を書いたか忘れてしまったり、再度作成するのが面倒なので放置してしまったりすることもあります。

公正証書遺言の場合、自宅で保管している写しがなくなっても、公証役場に申請したら、再度謄本をもらうことができます。

文字を書けなくても遺言できる

公正証書遺言の場合、文書作成をするのは公証人なので、遺言者は自分で文章を書く必要がありません。手が震えて字が書けない場合などでも、有効に遺言所を作成できるのは、大きなメリットです。

公証人に出張してきてもらえる

自宅や病院で寝たきりになっていて、自ら公証役場に行くことができないケースもあります。その場合には、公証人に出張してきてもらい、公正証書遺言を作成することができます。なお、この場合、出張費用として1日2万円(4時間までなら1万円)と、交通費(実費)がかかります。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言には、デメリットもあります。

手間がかかる

1つは、作成に手間がかかることです。公証人に作成を依頼しないといけないので、公証役場に申込みが必要ですし、必要書類も多いです。証人を用意する必要もありますし、原則的に、公証役場に行く必要があります。

費用がかかる

公正証書遺言を作成するときには、費用もかかります。金額は遺産の評価額によっても異なりますが、数万円程度です。

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言を作成する手順を説明します。

遺言の内容を決めておく

まずは、自分で遺言の内容を決定します。公証人は、文書作成はしてくれますが、遺言内容の相談には乗ってくれないからです。適切な遺言書の内容について、意見を聞きたい場合には、弁護士に相談する必要があります。

公証役場に申込みをする

内容を決めたら、公証役場に申込みをします。特に管轄は決まっておらず、全国のどこの公証役場でもかまいません。申込みをすると、担当の公証人が決まるので、希望する遺言の内容を伝えます。このとき、口頭ではなかなか伝わりにくいので、事前にだいたいの内容を書面(簡単なメモでも良いです)にまとめておくと良いでしょう。

必要書類を用意する

そして、公証人から、必要書類についての指示を受けます。公正証書遺言作成の必要書類は、以下の通りです。

  • 遺言者の身分証明書
  • 遺言者の実印
  • 遺言者の印鑑登録証明書
  • 遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
  • 相続人ではない人に遺贈する場合、その住民票
  • 証人の住民票と認印
  • 遺産に関する資料(預貯金通帳のコピーや不動産の全部事項証明書、固定資産税評価証明書など)

ケースによっても異なるので、公証人に確認しましょう。

証人を用意する

公正証書遺言を作成するときには、2名の証人が必要です。そこで、申込み前に証人になってくれそうな人を当たっておくと良いです。証人になれないのは、以下の通りの人です。

  • 未成年者
  • 推定相続人や受遺者、これらの配偶者と直系血族(親や子どもなど)
  • 公証人の配偶者や四親等内の親族、書記及び使用人

上記以外の人であれば、誰でもかまいません。

もし、証人を用意できない場合には、公証役場で紹介してもらうことも可能です。その場合、証人の紹介費用が別途加算されます。2人で2万円程度、見ておきましょう。

公正証書遺言を作成する

そして、公証人と証人の都合を合わせて、公正証書遺言を作成する日にちを決定します。
当日までに、必要書類を集めておく必要があります。

当日、公証役場に行くと、公証人や遺言書の文章を用意しています。その内容を読み聞かせてもらい、内容に間違いがなかったら署名押印をします。そして、公証人と証人も署名押印をすると、公正証書遺言ができあがります。

公正証書ができると、そのときに現金で費用を支払う必要があります。そこで、当日は支払い用のお金も用意しておきましょう。金額は、遺産の評価額によって異なります。事前に公証人に確認すると、教えてもらうことができます。

公証人の手数料
遺産の価額 公正証書作成費用(公証人手数料)
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円

手数料は、遺産を譲り受ける人ごとに計算して、合計します。また、遺産総額が1億円未満の場合、11000円を加算します。

公正証書遺言ができあがると、正本という写しをもらうことができます。原本は公証役場で保管されているので、紛失しても致命的ではありませんが、再発行の手続きも面倒です。自宅で大切に保管するようにしましょう。

公正証書遺言を作成するなら、弁護士法人YMPにお任せ下さい

公正証書遺言を作成すると、遺産トラブルを効果的に防ぐことができますし、文字を書けない場合や寝たきりの場合でも遺言所を作成できるので、メリットが大きいです。

ただ、どのような内容の遺言書を作成したら良いかの相談をすることはできませんし、公正証書遺言でも無効になるケースはあります。より確実に遺産トラブルを防ぐためには、遺産相続専門の弁護士に対応を依頼することが重要です。

弁護士法人YMPは、特に公正証書遺言の作成に力を入れており、これまで多くの方の遺言書作成をお手伝いしてきました。これから遺言所を作成したいという方は、是非とも一度、当事務所にご相談ください。