お電話でのご相談

0120-636-613
平日9:00~18:00(定休日:土日祝)

気になること、お困りごとは何ですか?

遺言書を作成するとき、弁護士に依頼するメリットとは?

  • 相続問題

公開日:

遺言書を作成するときには、どのようなタイプの遺言書にするのか、どうやって作成したら良いのかなど、わからないことが多いものです。

遺言書は、作成方法を間違えるとすぐに無効になってしまいますが、法律の専門家である弁護士に相談すると、非常に効果的です。以下では、遺言書作成を弁護士に依頼するメリットについて、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

遺言内容を相談できる

遺言をするとき、まずはどのような内容の遺言を残すかを決めないといけません。

実は、この段階で、つまづいてしまう方が、とても多いです。相続人が複数いて、遺産が複数ある場合、「相続争いは避けたいけれど、誰にどの遺産を残していいか、わからない」と感じてしまいます。そして、面倒になって、遺言所を作成しないまま、放置してしまうのです。

弁護士に相談すると、ケースに応じた遺産の相続方法の提案とアドバイスを受けられます。疑問に感じていることに対しても、答えがもらえますし、自分で一応考えた遺産相続の案を見せて、法律家としての視点からの意見を聞くことも可能です。自分では、公平に遺産を分配しているつもりでも、実は不公平になっていることなどもあるので、専門家の意見を聞いておくことは重要です。

公証人は、相談に乗ってくれない

また、公正証書遺言を作成するときには、公証人に相談をしますが、公証人は遺言書の内容についての相談には乗ってくれません。遺言内容についてアドバイスを受けたいなら、弁護士に相談しましょう。

適切な遺言方式を選択できる

遺言書には、いくつかの方式があります。平常時に使う方式の遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。それぞれ異なる特徴があり、向いているケースと向いていないケースがあります。

自分一人で遺言書を作成するときには、手軽な自筆証書遺言にしようと考えることが多いですが、自筆証書遺言は無効になりやすいので注意が必要です。また、紛失のおそれも高いですし、相続人が変造してしまうおそれもあります。死後、相続人が「遺言書は無効、偽造されたものだ」などと言い出すことも多いです。かといって、公正証書遺言は、作成方法がわからないし、面倒だと感じることもあるでしょう。秘密証書遺言については、そのような方法があることすら知らない方が多いのではないでしょうか?

弁護士に相談すると、ケースに応じたもっとも適切な遺言方式のアドバイスを受けられますし、それぞれの作成手続きのサポートも受けられるので、非常に安心です。

遺留分に配慮した内容の遺言書を作成できる

遺言書を作成するときには、相続人の遺留分に配慮する必要があります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことです。遺言によって、相続人の遺留分を侵害すると、死後に相続人が、侵害者に対して遺留分の返還請求(遺留分減殺請求)をしてしまうので、遺言によって、かえって遺産トラブルが発生するおそれがあります。

弁護士に遺言書の作成を依頼すると、当初から遺留分を侵害しないような内容の遺言書を作成できるので、このような遺留分に関するトラブルを、効果的に予防できます。

遺言執行者に就任して、確実に遺言内容を実現できる

遺言書を作成しても、その内容が必ずしも実現されるとは限りません。相続人が忙しい場合などには、不動産の名義書換や預貯金払い戻しなどの相続手続きをしないこともありますし、一部の相続人が遺言内容に不服がある場合、手続きに協力しないために、相続手続きがスムーズに進まないこともあります。

こんなとき、遺言執行者を定めておくと、役立ちます。遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。遺言執行者が指定されている場合、遺言書に書いてある相続手続きは、すべて遺言執行者が行うことができるので、遺産相続手続きがスムーズになります。

弁護士に遺言書作成を相談していると、そのまま弁護士に遺言執行者になってもらうことができます。弁護士は、法的手続きのプロなので、素人を遺言執行者に指定するより安心感が強く、たとえば遺言内容に不満を持った相続人がいても、うまく調整していけることを期待できます。

自筆証書遺言作成を弁護士に相談するメリット

以下では、自筆証書遺言の作成を弁護士に依頼するメリットを紹介します。

自筆証書遺言が無効にならない

自筆証書遺言の場合、自分で作成すると、特に無効になるリスクが高いです。厳しい要式が定められているので、少しでも間違うと、全体が無効になってしまうからです。

弁護士に相談しながら作成していたら、要式違反で無効になるおそれはありません。できあがった遺言書を弁護士にチェックしてもらい、要式不備がないかどうか、確認してもらうことも可能です。

自筆証書遺言の保管を依頼できる

自筆証書遺言は、作成後、どこに保管するかも問題になりやすいです。せっかく遺言書を作成しても、紛失してしまってはまったく意味がありません。自宅における保管中、同居している相続人が発見して、書き加えたり、隠したり捨てたりするおそれもあります。

そこで、相続人にわかりにくい場所に保管する必要がありますが、あまりにわかりにくい場所に保管していると、死後に相続人に発見してもらえない可能性が出てきます。

このようなとき、弁護士に相談していると、自筆証書遺言を預けることができます。弁護士に遺言書を預けていることを相続人に告げていたら、死後に相続人が弁護士に連絡をするので、確実に自筆証書遺言を相続人に受け渡すことが可能となります。

公正証書遺言作成を弁護士に相談するメリット

次に、公正証書遺言作成を弁護士に依頼するメリットをご紹介します。

公正証書遺言の作成手続きしてもらえる

公正証書遺言の作成手続きは、自分ですることもできますが、かなり面倒です。まずは公証役場を探さなければなりません。そして、遺言書の文案を添えて申込みをします。その後、証人2名を探して、指示された通りに必要書類を揃えて当日公証役場に出向く必要があります。また、相続関係が複雑な場合、自分ではうまく公証人に希望を伝えにくいこともあり、苦労することがありがちです。このような手続きが手間になるので「公正証書遺言の方が確実なのは知っているけれど、自筆証書遺言でいいや」と考える方も多いです。

弁護士に遺言書作成を依頼すると、弁護士が遺言書の文案を作成して公証役場に申込み、段取りを整えます。必要書類については弁護士から指示があるので、必要な分だけを集めると良いです。当日、決められた時間に公証役場に行くと、簡単な読み聞かせがあって署名押印するだけで手続きが終わります。簡単に公正証書遺言を作成できることは、弁護士に依頼する大きなメリットとなります。

秘密証書遺言を弁護士に相談するメリット

秘密証書遺言を作成するときにも、やはり弁護士に相談するメリットが大きいです。そもそも、秘密証書遺言という方式を知らない方も多いと思われますが、弁護士に相談すると、秘密証書遺言のメリットとデメリットを聞くことができます。

次に、秘密証書遺言も無効になる可能性がありますが、弁護士に相談していると、無効となるリスクを大きく軽減できます。

また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様自宅で保管する必要がありますが、自宅で保管していると、相続人などによる破棄隠匿のおそれがあります。ここで、弁護士に預けていると、紛失のおそれもありませんし、相続人による変造や隠匿などのおそれがなく、安心感があります。

弁護士法人YMPにおける、遺言書作成への取り組み

弁護士法人YMPでは、非常に積極的に遺言書作成業務に取り組んでいます。少子高齢化社会が進みつつあるこれからの日本では、遺言書作成を必要とする方は、さらに増えていくと考えています。

また、遺言内容を決めていなくてもご相談いただくことが可能です。遺言書を作成して、効果的に相続トラブルを防止したい方は、是非とも一度、ご相談下さい。