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債務整理を家族や職場に内緒で進める方法を弁護士が解説!

  • 債務整理

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借金を抱えている方は、周囲に借金問題を秘密にしていることが多いです。そういった方は、当然、債務整理をするときにも、家族や職場に内緒にしたいと希望されるものです。弁護士にご依頼いただけますと、完全に周囲に隠したまま債務整理をすることも可能です。

以下では、債務整理を家族や職場に内緒で進める方法について、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

内緒で債務整理をするコツその1 滞納する前に債務整理する

債務整理は、家族や職場に知られないで行うことができます。しかし、借金を放置していて債務整理のタイミングが遅れると、家族に知られてしまいます。借金を滞納していると、債権者から自宅宛に督促状が届くからです。

督促状を家族に見られると、内緒にできない

借金がある方は、多くの場合、複数の借り入れ先から借金をしているため、いったん1つの借り入れ先で返済できなくなると、他の支払いも出来なくなり、いろいろな債権者から次々と督促状が届きます。最初の数通の督促状なら隠すことも可能ですが、内容証明郵便などの目立つ郵便が届くようになると、隠しきれなくなって、家族に見られてしまいます。

裁判を起こされると、家族に内緒にできない

また、債権者から裁判を起こされると、裁判所から訴状や呼出状が届きます。このような書類を見られて、借金を知られることもあります。

差押えをされると、家族に内緒にできない

さらに支払いを放置していると、預貯金などの差押えが起こります。すると、預貯金口座が凍結されたり残高がなくなったりするので、家族に隠し通すことは難しくなります。

こうしたことが発生して、いったん債務整理前に家族に借金問題を知られてしまったら、その後内緒で債務整理を進めたいと言っても、無理なことは明らかです。そこで、家族に知られたくないなら、借金返済を滞納する前の段階で、家族に知られる前に、債務整理すべきです。

内緒で債務整理をするコツその2 給与差し押さえが起こる前に、債務整理する

借金返済を長期間放置していると、給与差押えが起こることがあります。すると、確実に職場に借金問題を知られてしまいます。給与差し押さえが起こると、裁判所から職場に通知が来て、それ以後は債権者に対して一部の給料が支払われることになるためです。社内の全員ではありませんが、給与計算にかかわる係の従業員や経営者側の人、直属の上司などには知られてしまう可能性が高いです。そこから、さらに噂が広まるおそれもあります。

また、給与差し押さえが起こると、給与の一部が債権者に支払われるので、手取り額が減ります。すると、家族にも事情を聞かれて借金滞納を知られてしまいますし、実際に迷惑をかけることになってしまいます。

そこで、借金問題を秘密にしたまま解決したい場合には、必ず給料差押えが起こる前に債務整理をする必要があります。債権者から裁判をされると、その後差押えが起こる可能性が高いので、裁判所から訴状が届いたら、すぐに弁護士に相談して下さい。

内緒で債務整理をするコツその3 弁護士に依頼する

家族や職場に知られないで債務整理を進めるには、必ず弁護士に依頼することをお勧めします。債務整理には、任意整理や個人再生、自己破産がありますが、これらのどの手続きを使うとしても、自分で手続を進めると、周囲に知られてしまうおそれが高いからです。

自分で債務整理すると、家族に内緒にできない理由

債務整理をするときには、債権者に通知を送り、債権届を受ける必要がありますが、このとき、自宅宛に各債権者から大量の書類が届くことになります。そこで、そういった書類を家族に見られてしまう可能性が高いです。また、しょっちゅう電話などで債権者と連絡をとる必要もあります。携帯電話を使っていても、頻繁に債権者と会話していたら、家族に不審に思われます。

債務整理するときには、たくさんの書類作成が必要です。自宅でパソコンなどを使ってひたすら文書作成していたら、家族には不審に思われますし、保存しておいた文書を見られてしまう可能性もあります。

弁護士に依頼すると、家族に内緒にできる理由

弁護士に債務整理を依頼すると、依頼した時点で、債権者からの督促が止まります。貸金業法という法律により、弁護士が債務整理に介入した後は、債権者は債務者に直接督促をしてはいけないことになっているためです(貸金業法21条1項9号)。銀行などの金融機関は貸金業者ではありませんが、同様に督促を止めます。

また、弁護士に債務整理を依頼すると、書類作成等の事務は、すべて弁護士が行うので、債務者が自宅で作業をする必要がありません。このことによっても、債務整理を家族に知られるおそれを軽減できます。

内緒で債務整理するコツその4 任意整理する

債務整理の中でも、任意整理は、比較的周囲に知られにくい方法です。

個人再生や自己破産は、法律にもとづき、裁判所に申立をして借金を整理する方法なので、手続きが厳格ですし、必要書類もたくさんあります。自己破産の場合には、1回~数回、裁判所に行く必要もあります。

これに対し、任意整理の場合には、弁護士に依頼すると、債務者はほとんど何もしなくても良いです。必要書類もほとんどありません。当初の契約書すらなくても手続きできます。そこで、家族に知られたくないなら、任意整理を選択するのも1つの方法です。

ただ、自己破産や個人再生をすると、家族に知られると言っているわけではありません。世間では、「自己破産すると、家族に知られる」と思い込まれていることもありますが、そういうことはありません。自己破産や個人再生であっても、弁護士に依頼して適切に手続きを進めていけば、周囲に知られずに完了することが十分可能です。

職場に債務整理を内緒にするための、退職金証明書の取得方法

会社員や公務員が自己破産や個人再生をするときには、「退職金証明書」が必要になることがあります。退職金証明書とは、「もし今退職したら、いくらの退職金が支給されるか」ということを明らかにした証明書です。退職金を支給するのは勤務先ですから、勤務先に作成してもらう必要があります。ところが、退職金証明書を申請すると、「何のために必要なのか」を説明しなければならないことが普通です。そこで、「自己破産」や「個人再生」などと言うと、債務整理を知られてしまいます。

このようなときには、「ローンを借りるため」という弁解をすることができます。実際に金融機関によっては、ローン審査の際に退職金証明書を求めることもあるので、有効です。

もう1つの方法は、退職金規程をもらってきて、自分で退職金の計算をすることです。退職金が支給される企業では、必ず退職金規程があります。また、公務員の退職金基準については、公開されています。そこで、そういった規定に従い、自分で退職金額を計算するのです。このように、退職金規程と計算書を提出することにより、退職金の証明をする方法は、裁判所でも認められています。自分で退職金の計算方法がわからない場合、弁護士に相談していただいたら、アドバイスをしますし、代わりに計算することも可能です。

弁護士に、家族に内緒にしたいことを告げておく

自己破産や個人再生をするとき、基本的には弁護士に依頼すると家族や職場に連絡されることはありませんが、弁護士とのやり取りには注意が必要です。弁護士が自宅に電話をしたり、法律事務所の名入りの封筒を送ったりすることにより、家族に債務整理を知られてしまうことがあるためです。

そこで、周囲に知られずに債務整理をしたいときには、必ず事前に弁護士に対し、家族に知られないように進めたいことを告げましょう。すると、弁護士の方も配慮して、携帯電話にだけ電話をするとか、メールで連絡をするという対処ができますし、郵便を送るときには、一般の市販の封筒を使うなどの工夫をすることができるためです。

以上のように、注意さえすれば、家族や勤務先に知られずに債務整理することはできるものです。任意整理だけではなく、個人再生や自己破産でも、内緒で債務整理することは可能ですので、そういったご希望がある場合には、ご遠慮なくおっしゃって下さい。

借金を放置していると、秘密にするのは難しくなるので、お早めにご相談いただけますと、幸いです。