お電話でのご相談

0120-636-613
平日9:00~18:00(定休日:土日祝)

気になること、お困りごとは何ですか?

債務整理の種類と特徴を弁護士が解説!

  • 債務整理

公開日:

借金を抱えている場合、債務整理をすると、楽に返済ができるようになったり、借金を免除してもらえたりするので、大きなメリットがあります。

ただ、債務整理には4つの種類があり、それぞれ特徴を持っています。ケースによって選ぶべき債務整理の手続きが異なるので、それぞれがどのような手続きなのか、押さえておきましょう。

今回は、それぞれの債務整理の種類と特徴について、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

債務整理の種類

債務整理には、大きく分けて以下の4種類の手続きがあります。

  • 任意整理
  • 特定調停
  • 個人再生
  • 自己破産

以下で、それぞれの手続きの特徴と向いている人を、ご紹介します。

任意整理

任意整理とは、消費者金融や銀行等の借入先と直接話合いを行い、借金の返済金額と返済方法を決め直す方法です。

任意整理の効果

任意整理をすると、借金の利息をカットすることができます。また、過去に利息制限法を超過した利率で支払をしていたケースでは、大きく借金額を減額することも可能ですし、場合によっては過払金請求をすることも可能です。任意整理をすると、減額した借金について、3年~5年程度の間、毎月の分割払いの方法で、債権者に支払っていくことになります。

借金が減額されることと、支払期間を延ばせることにより、月々の借金返済額が大きく減ります。これまで毎月10万円程度の借金を支払っていた方が任意整理をすると、月々の支払いが5万円以下になることなどもあります。

任意整理が向いているタイプ

任意整理が向いているのは、借金額があまり大きくない人です。

任意整理では、過去に利息制限法を超過した利率で支払いをしていない限り、借金の元金を減額することができません。そこで、基本的に、借金額はそのまま残ってしまいます。あまり大きな借金が残っていると、任意整理をしても支払いが楽になりません。任意整理で解決できる目安は、通常200万円、最大でも借金総額が300万円以下のケースです。

また、保証人がついている借金がある場合や友人知人、親戚などからの借金がある場合にも、任意整理がお勧めです。任意整理では、対象とする債権者を自由に選ぶことができるからです。保証人つきの借金や個人からの借金を外して手続きをしたら、これらの人に迷惑をかけずに借金を整理することが可能となります。

特定調停

特定調停は、簡易裁判所の調停という手続を使って借金を整理する方法です。調停とは、裁判所の調停委員に間に入ってもらって相手方と話し合い、トラブルを解決する手続きです。双方に合意ができたら、その内容で調停が成立して、借金問題が解決されます。任意整理の話合いを、裁判所の調停手続き内で行うイメージです。

特定調停の効果

特定調停をすると、任意整理の場合と同様、調停成立後の借金の利息をカットしてもらうことができます。また、借金を利息制限法に引き直して計算するため、過去に利息制限法を超過した取引をしていた場合には、借金を大きく減額することができます。特定調停後の借金返済期間は、3年間とされることが多いです。

債権者は、特定調停に出席せず、裁判所の判断に一任してしまうことがあります。この手続きを17条決定と言います。17条決定後、双方が異議を出さなければトラブルは解決しますが、異議がでた場合、決定の効力は失われます。

特定調停に向いているタイプ

特定調停に向いているのは、借金額が大きくない人です。任意整理と同様、借金額が大きい場合には特定調停をしても整理仕切れないからです。また、自分で調停を申し立てて、裁判所に行く手間をかけられる人でないと、特定調停には向きません。忙しい人や面倒なことが嫌な人は、利用すべきではありません。さらに、家族や周囲の人に借金を知られたくない人は、特定調停を利用すべきではありません。特定調停を自分で進めると、裁判所や借入先から連絡が来ますし、書類作成や裁判所への出頭などがあるので、周囲に秘密で手続きをするのは難しいからです。

特定調停に向いているのは、こういったデメリットを受け入れてでも、どうしても費用を安く抑えたい人です。特定調停を自分で進めて解決ができたら、弁護士費用がかからないため、1万円やそれ以下で借金問題を解決することができるからです。(ただし、17条決定をされて債権者から異議を出されたり、調停が不成立になったりすると、解決できないことに注意が必要です)

個人再生

個人再生の効果

個人再生は、裁判所に申立をして、借金の返済額を大幅に減らしてもらう手続きです。特に財産のない人が個人再生をすると、借金を5分の1~10分の1程度にまで減らしてもらうことができます。

また、住宅資金特別条項という手続きを利用すると、住宅ローンの支払いを続けたまま、他のサラ金やカードローンなどの借金だけを減額してもらうことも可能です。既に保証会社が代位弁済している場合でも、代位弁済をなかったことにできますし(住宅ローンの巻き戻し)、競売を申し立てられていても、競売を中止して個人再生を進めることができます。

給料の差押えを受けている場合に個人再生をすると、差押えを止めることもできますし、個人再生開始決定後、新たに強制執行の申立をすることは認められません。

個人再生に向いているタイプ

個人再生に向いているのは、継続して安定した収入がある人です。個人再生後は、原則3年間、債権者に対する返済を確実に継続しなければならないので、それを続けられるだけの収入が必要です。無職の人や収入が少なすぎる人、不安定な人は、個人再生の利用が難しくなります。

また、住宅ローンを抱えているけれど、家をどうしても守りたい人も、個人再生を利用すべきです。個人再生には、住宅を守るために有利な制度がたくさんあるからです。

任意整理では整理仕切れないほどの高額な借金がある場合にも、個人再生が有効です。

自己破産

自己破産は、裁判所に申立をして免責という決定をしてもらうことにより、借金の返済義務をなくしてもらう手続きです。

自己破産の効果

自己破産をすると、税金などの一部の再建をのぞき、すべての債務の支払い義務が免除されます。どれだけ高額な借金があっても、すべての債務が免除されるので、非常に大きな効果があります。ただし、一定以上の価値のある財産を持っている場合には、それらの財産はすべて失われます。破産者の財産は、現金化されて債権者に平等に配当されることになっているためです。

自己破産に向いているタイプ

自己破産に向いているのは、多額の借金がある人です。個人再生は、借金額が5000万円までのケースでしか利用できませんが、自己破産なら無制限です。また、会社経営をしていて、経営が立ちゆかなくなった場合にも自己破産が向いています。個人再生は、その名の通り個人しか利用することができませんが、自己破産なら法人も利用することができるためです。法人の代表者が法人と共に破産するケースも多いです。

無職無収入や収入の少ない人も、自己破産が向いています。自己破産後は債権者に対する支払いが残らないので、収入が0でも問題なく自己破産することができるためです。生活保護を受けたい人や、現に生活保護を受けている人も、自己破産によって借金問題を解決する必要があります。借金を抱えている状態では生活保護の受給決定をしてもらうことが難しいですし、生活保護受給中に借金返済をしていると、保護の支給を止められてしまうおそれがあるためです。

債務整理で借金問題は解決できる!

以上のように、債務整理手続きには大きく分けて4種類がありますが、中でも有効なのは、任意整理、個人再生、自己破産の3種類です。状況に応じて、いずれかの手続きを利用すると、ほとんどどのような方の借金問題も解決可能です。

借金問題は、債務整理さえすれば簡単に解決できるので、悩んでいる時間がもったいない法的トラブルです。弁護士法人YMPにご相談に来られる方の中にも「もっと早く相談しておけばよかった」とおっしゃる方が多いです。

当事務所では、少しでも借金問題に苦しむ方を減らすため、精力的に債務整理に取り組んでいます。現在、借金に苦しんでおられる方は、できるだけお早めにご相談下さい。