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任意整理のスケジュールとかかる期間は?

  • 債務整理

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任意整理をすると、借金の利息をカットできて、支払期間も調整できるので、借金の支払いを楽にすることができます。これから、任意整理をしたいと考えておられる方も多いでしょう。

任意整理を進める際には、どのようなスケジュールで手続きが進み、どのくらいの期間がかかるものか、押さえておくと安心です。

以下では、弁護士法人YMPの弁護士が、任意整理のスケジュールとかかる期間について、解説します。

任意整理のスケジュール

まずは、取引履歴の開示を受ける

任意整理をするときには、弁護士に依頼することが多いので、以下では弁護士に手続きを依頼した場合のスケジュールを主として、説明していきます。

弁護士に任意整理を依頼すると、弁護士は借入先に対し、受任通知と取引履歴の開示請求書を送ります。受任通知とは、任意整理の依頼を受けました、という知らせです。受任通知が債権者に届くと、債権者は、債務者に対し、直接借金返済の督促をすることができなくなります。弁護士の介入後は、債務者に直接支払いを督促してはならないと、法律によって定められているからです(貸金業法21条1項9号)。そして、この時点で借金の返済もストップします。借金額を確定する必要があるためです。任意整理の手続きが終わるまで、支払いは開始しません。

取引履歴とは、契約当初から現在に至るまでの、すべての借り入れと返済の記録です。何年何月何日にいくらの借入をしたのか、または返済をしたのかについて、詳細な履歴が載っています。取引履歴の開示を受けるときには、必ず「契約当初から現在に至るまでのすべての取引履歴」の送付を受けることが必要です。古い取引が開示されないケースなどもあるので、しっかりチェックしましょう。漏れがあったらその旨指摘して、追加で開示を請求しなければなりません。

利息制限法に引き直し計算する

取引履歴の開示を受けたら、利息制限法への引き直し計算を行います。利息制限法とは、お金を貸し付ける際の上限利率について定めている法律です。平成20年頃より前に借金をしていた場合には、利息制限法を超過した高利率で支払をしていたことが多いので、必ず利息制限法の上限利率に引き直して借金残高を計算し直す必要があります。このことにより、大幅に借金が減額されることも多いです。引き直し計算をすると、現在の借金の正確な残高がわかります。

支払い計画を立てる

すべての借金について利息制限法引き直し計算を終えて残債の金額が確定したら、その金額を前提として、借金の支払い計画を立てます。

任意整理の場合、標準的に3年~5年程度で支払いを終える内容の計画にします。ただ、5年ではどうしても完済が難しい場合には、7年などの返済計画を立ててもかまいません。反対に、借金額が小さく、3年以内に支払える場合には、1年や2年払いの計画を立てることも可能です。1社については5年、1社については3年などにして、月々の支払金額を調整することもできます。自分の支払い能力に鑑みて、確実に支払いを続けられる内容の計画を立てることが大切なので、弁護士と相談しながら、適切な支払い方法を定めましょう。

計画案を債権者に送って、交渉する

支払い計画を立てたら、その内容を借入先に提示します。このとき、引き直し計算書と一緒に残債の支払いについての提案書を送ることが多いです。すると、相手がその内容を見て、返答をしてきます。相手が了承をしたらその内容で和解ができますが、相手が了承をしない場合、さらなる交渉が必要となります。

債権者が合意しにくいパターンとしては、以下のようなものがあります。

返済期間が長すぎる

多くの債権者は、返済額を5年以下にする洋に求めてきます。7年や10年などの長期間にわたる返済計画を送ると、再検討を依頼されることがあります。

月々の返済額が小さすぎる

多くの債権者は、月々の返済額について最低額を設けています。たとえば、月々1000円以下の支払いを提案すると、最低でも1000円は支払う計画にしてほしい、と言われます。

合意して、支払いを開始する

交渉を重ねることにより、合意ができたら「合意書」を作成します。合意書には、残った借金の金額と支払い方法(月々〇〇万円ずつ、何回払い、支払期間など)を書き入れます。通常、2回分以上支払いを遅延すると、分割払いができなくなって残金を一括払いしなければならないと定められます。

合意書は2通作成し、1通は債務者側、1通は債権者側が保管します。一般的には、合意書を作成した日が属する月の翌月から支払いを開始します。合意した通りに支払いを終えたら、借金がなくなり、債権者から当初の契約書や合意書、完済証明書などが送られてきます。

任意整理にかかる期間

任意整理にかかる期間は、債権者の対応によって大きく異なります。早期に取引履歴を開示して、早期に返済計画案に対する返答をしてくれる債権者の場合には、期間は非常に短くなります。反対に、対応が遅い債権者の場合には手続きが長くなります。

早い債権者の場合、弁護士に依頼してから3ヶ月程度で合意ができるケースもあります。遅い債権者の場合には、8ヶ月以上かかることもあります。標準的には、4~5ヶ月程度の期間がかかると考えておくと良いでしょう。

任意整理の期間が延びるケース

任意整理にかかる期間が延びるのは、以下のようなケースです。

債権者の対応が遅い

1つは、債権者側の対応が遅いケースです。任意整理を勧めるためには、まずは取引履歴の開示を受けることが必要です。ところが、債権者によっては、取引履歴の開示をするだけで3ヶ月以上もかかる業者がいます。そういった業者に限って、和解交渉に対する回答も遅いので、どんどん手続きが延びていきます。対応の遅い業者が1社混じっている場合には、他の債権者とだけ話をつけて、その業者だけを残して交渉を続けることもあります。

債務者と連絡が取りにくい

任意整理を弁護士に任せると、基本的には弁護士がすべての手続きを行うことができます。取引履歴の取得、利息制限法引き直し計算、債権者への返済計画案の提示、交渉、合意書作成などです。しかし、中には債務者の同意や意見、債務者からの情報が必要なこともあります。たとえば、債務者から聞いていた住所や生年月日が間違っていた場合などには、債権者は債務者を特定できないとして、取引履歴の開示に応じません。そこで、債務者に事実確認する必要があります。また、返済計画案を作成するときにも、債務者に了承をとらないといけません。

ところが、債務者によっては、いったん弁護士に任せてしまうと、連絡を取らなくなってしまう方がいます。このような場合、手続きが滞って任意整理が延びてしまいます。

交渉に難航するケース

任意整理では、最終的に債権者と和解することが必要です。ところが、双方の意見が合わず、どうしても和解できない場合があります。そういったケースでは、両者の要望をすりあわせるため交渉に時間がかかります。どうしても交渉では解決できない場合には、訴訟をして決着をつけざるを得ない場合もあります。このように、交渉が難航するケースでは、任意整理にかかる期間は当然長くなります。

任意整理がどのくらいかかるのか、気になったときの対応

任意整理は、弁護士に依頼すると、基本的に任せっぱなしになります。弁護士から連絡があるまで待っているしかないので、今どのようになっているのかが不安になることもあるでしょう。そのようなときには、遠慮なく弁護士に、状況を確認すると良いです。

弁護士法人YMPでも、任意整理には非常に精力的に取り組んでいます。どのようなご相談にも親身になって対応いたしますし、個々の依頼者様の状況に応じて適切な支払い計画を立てて、粘り強く相手と交渉し、有利な内容で合意を取り付けます。

任意整理の手続きの流れやスケジュールがわからず不安な場合には、ご遠慮なくご質問いただけます。無料相談も実施しているので、お気軽にご利用ください。