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債務整理で、確実に借金問題を解決する方法

  • 債務整理

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借金を抱えていると、毎日の生活が重苦しいものです。何とか完済しようと借金返済方法などを調べてみても、借入金額が増えすぎると返済は困難になってきます。そんなとき「債務整理」をすると、ほとんどどのようなケースでも、確実に借金問題を解決することができます。

以下では、債務整理によって確実に借金問題を解決する方法を、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

債務整理とは

債務整理とは、借金を合法的に整理して解決する手続きの総称です。以下のような場合、債務整理をすると解決できる可能性が高いです。

  • 毎月の支払金額が高すぎる
  • 失業して収入がなくなった
  • 住宅ローンの支払いが苦しい
  • 奨学金を返済できない
  • 無職無収入なので、借金を整理して生活保護を受けたい
  • 家族に知られずに借金問題を解決したい
  • シングルマザーで生活が苦しい
  • 自己破産はしたくない
  • 給料の差押えを受けて困っている

上記以外でも、ほとんどどのような方でも、債務整理をすると状況を大きく改善することができます。

債務整理には、いくつかの種類があり、それぞれの方の状況に応じた適切な方法を選択したら、たいていの問題を解決することができるからです。

債務整理の効果

債務整理をすると、具体的にどのような効果があるのか、ご説明します。

債務整理には、大きく分けて任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4種類の手続きがあるので、それぞれがどのようなものかを確認しましょう。

任意整理

任意整理とは、債権者と直接話合いをして、借金の返済金額と返済方法を決め直して合意する手続きです。基本的に借金の利息をカットすることができますし、債権者との合意時までに発生する遅延損害金もカットさせることができるため、借金の総返済額が大きく減額されます。また、返済期間は5年やそれ以上にまで延ばせるため、月々の返済金額も抑えることができます。

借金額がそれほど大きくない場合で、本人にある程度の支払い能力がある場合に向いている債務整理方法です。

特定調停

特定調停は、簡易裁判所で債権者と話し合い、借金返済方法を決め直す手続きです。任意整理の話合いを、調停の形で行うものと考えるとわかりやすいです。

ただ、特定調停にはデメリットも多いため、近年非常に利用件数が減っています。特定調停をする手間をかけるなら、任意整理をした方が大きなメリットを得られるので、お勧めではありません。

個人再生

個人再生は、裁判所に申立をして「再生計画の認可決定」をしてもらうことにより、大きく借金を減額しれもらう手続きです。利息だけではなく、借金の元本ごと大きくカットしてもらうことができるので、大きな借金があるケースでも有効です。たとえば、1000万円の借金がある場合、財産が200万円以下であれば、借金額を200万円にまで減額してもらうことができます。

また、住宅ローンがある場合には、住宅ローンの支払いは継続して他の借金のみを減額し、家を守ることも可能です。この手続きを住宅資金特別条項(通称は住宅ローン特則)と言い、住宅ローン支払いが苦しくなった方の間で、広く利用されています。

ただし、個人再生をするときには、すべての借金を同じように減額する必要があります(住宅ローン特則を使わない場合)。保証人がいる場合や個人からの借金がある場合には、迷惑をかけてしまうリスクがあります。

自己破産

自己破産は、非常に有名な債務整理方法です。裁判所に申立をして「免責決定」をしてもらうと、税金等の一部の債権をのぞき、すべての借金や債務を免除してもらうことができます。借金額に制限はありませんし、無職無収入でも自己破産することは可能です。自己破産すると、手続き後に一切の支払いが残らないので、まさしく0から再スタートを切ることができます。

世間では、自己破産をすると、引っ越しができないとか海外旅行に行けないとか、周囲に知られるなどと恐れられていることがありますが、このようなことは真実ではありません。自己破産をしても引っ越しも海外旅行もできますし、不動産の賃貸借契約もできます。破産後しばらくはローンやクレジットカードを利用できなくなりますが、5年~10年すると借り入れをすることも可能です。破産したからと言って、世間で思われているほどの不利益を受けることは、ありません。

なお、自己破産も、個人再生と同様、すべての債権者を対象とする必要があります。

借金返済をせずに放置する危険性

借金返済をせず、債務整理もしないまま放置していると、大変な不利益を受けることになります。

まず、債権者から電話や郵便などでどんどん督促が来ます。家族に借金を秘密にしていても、この時点で知られてしまうことが非常に多いです。また、債権者から内容証明郵便で借金の一括請求書が届きます。これも放置していると、債権者から裁判をされて、給料や預貯金、生命保険などの財産を差し押さえられてしまいます。住宅ローンを滞納していたら、保証会社が代位弁済をして、競売申立をしてきます。そして、家が競落人のものとなり、家には住めなくなります。

このような状況になると悲惨ですが、早期に債務整理をしていれば、すべて避けられる問題です。

また、上記のような状況に陥ったとしても遅くはないので、できるだけ早めに債務整理すべきです。

債務整理を弁護士に依頼するメリット

債権者からの督促が止まる

債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士が債権者に対し「受任通知」という通知書を送付します。このことで、弁護士が債務整理に介入したことを相手に知らせるのです。そして、サラ金やカード会社などの貸金業者は、弁護士から受任通知を受けとると、債務者本人の請求をしてはいけないことになっています(貸金業法21条1項9号)。そこで、弁護士が債権者に受任通知を送った時点で、債権者からの督促が止まります。電話もかかってきませんし、郵便も届きません。

さらに、この時点で、債権者に対する支払いもストップします。支払いが再開するのは、債務整理が終了したタイミングですから、数ヶ月以上先のことです。その間に、借金で崩れてしまった生活を建て直すことが可能です。

家族に知られずに借金問題を解決できる

借金している方は、家族に秘密にしていることが非常に多いです。債務整理すると、家族に知られるのではないかと心配されていることもあるでしょう。

弁護士に債務整理を依頼すると、債権者や裁判所からの連絡はすべて弁護士に届きますし、返答も弁護士から行われます。申立などの各種の作業もすべて弁護士が行うので、依頼者が自宅で作業をする必要はありません。そこで、家族に不審に思われる要素がまったくなく、全く知られないままに借金問題を解決してしまうことが可能です。

これに対し、自分で債務整理をすると、債権者や裁判所とのやりとりが必要で、大量の書類が自宅に届きますし、パソコンなどを使った作業も頻繁に行う必要があるため、家族に知られず手続きするのはほとんど不可能です。

有利に、かつ確実に債務整理を進められる

債務整理を成功させるには、有利にかつ正確に進めることが重要です。

任意整理をするときには、債権者との交渉が必要ですし、個人再生や自己破産をするときには、法律のルールにのっとって、裁判所でスケジュール通りに手続を進めていく必要があります。

ところが、債務者が自分で任意整理をすると、債権者との交渉で不利な条件を押しつけられてしまうことが多いです。個人再生や自己破産では、申立に必要な書類や資料がたくさんあるため、債務者だけでは、まず何から始めたらよいかわからないということも多いです。申立後も、裁判所からの指示事項に適切に応えるのが難しく、いちいち手続きに手間取ってしまいます。

この点、弁護士に依頼すると、プロとして債権者との交渉を有利に進め、依頼者が楽に支払っていけるように合意をとりつけることができますし、個人再生や自己破産も確実にスケジュール通りに進めて終結させることが可能です。

弁護士費用の心配も、不要

弁護士に相談をすると、高額な費用がかかることが心配だという方もおられるでしょう。弁護士法人YMPでは、借金問題に苦しむみなさまのお力になるため、リーズナブルで明確な費用設定を行っています。支払いが難しい場合には、柔軟に対応させていただきます。

また、借金問題のご相談は無料です。「まずはアドバイスだけでも」という方でも、安心してご利用いただけます。借金問題を放置していると、良いことは1つもありません。お困りの場合には、お早めにご相談下さい。