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遺留分が認められるケースと割合を徹底解説!

  • 相続問題

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親などから遺産相続をするとき、遺言が残されていると、本来法定相続人であっても、遺産を受け取れないことがあります。遺言により、他の相続人に多くの遺産を残すことが指定されていることもありますし、愛人などの第三者に遺贈するとされていることもあります。

このような場合でも、最低限「遺留分」については、請求をすることができます。

今回は、遺留分が認められるケースとその割合について、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

遺留分とは

遺留分は、一定の法定相続人に認められる、最低限の遺産の取り分のことです。

相続が起こったとき、原則的には法定相続人が法定相続分に従って遺産相続をします。ところが、遺言や遺贈によって、遺産が法定相続人以外の人に遺贈・贈与されていると、本来の法定相続人であっても十分な遺産を取得することができません。たとえば、父親が亡くなったとき、「長男にすべての遺産を相続させる」、と遺言書内に書かれていたら、次男は遺産を全く受け取れなくなってしまいます。このようなことでは、相続人の期待を著しく裏切ることになります。そこで法律は、一定の範囲の法定相続人には、当然に認められる「遺留分」を認めたのです。

上記の事案でも、次男は長男に対し「遺留分の部分まで」は、遺産の返還を請求することができます。

民法の「遺言によっても、遺留分を侵害できない」の意味

民法には「遺言により、遺留分の規定に反することができない」とされています(民法902条1項但書)。これは、遺留分を侵害する内容の遺言ができないとか、そういった遺言が無効になるという意味ではありません。

遺留分を侵害する内容の遺言も有効です。ただし、そのような遺言をした場合、法定相続人は、遺留分の請求(遺留分の請求のことを、「遺留分減殺請求」と言います)をすることができます。すると、その限度で遺言の内容が実現されないことになります。

遺留分が認められる人

遺留分は、すべての法定相続人に認められるわけではなく、一定範囲の相続人に限られています。具体的には「兄弟姉妹以外」の法定相続人に、遺留分が認められます(民法1028条)。兄弟姉妹の代襲相続人も兄弟姉妹の地位を受け継ぐので、やはり遺留分は認められません。

遺留分が認められるのは、以下の相続人です。

  • 配偶者
  • 子どもとその代襲相続人
  • 親や祖父母等の直系尊属

誰が遺留分請求権者になるかにより、請求できる遺留分の割合が異なってきます。

兄弟姉妹以外でも、遺留分が認められないケース

兄弟姉妹以外の法定相続人でも、遺留分が認められない場合があります。

相続放棄した人

まず、相続放棄をした人は、遺留分請求ができません。相続放棄をすると、当初から相続人ではなかったことになるので、プラスの資産もマイナスの負債も、一切を相続することがありません。そこで、遺産の一部である遺留分も、当然相続することができなくなります。

相続放棄をすると、代襲相続は起こらず次順位の相続人に法定相続人の地位が移転します。そこで、相続放棄者の子どもや孫も、遺留分を請求することはできません。

相続欠格者

相続欠格者も、遺留分が認められません。相続欠格者とは、法律で定められた一定の非行を行った相続人が、当然に相続人の資格を失うことです。

相続欠格者になるのは、以下のようなケースです。

  • 相続人が、被相続人または同順位以上の他の相続人を殺し、有罪判決を受けた
  • 相続人が、被相続人が殺されたことを知りながら、刑事告訴しなかった
  • 相続人が、被相続人に強制的に遺言をさせたり訂正させたりした
  • 相続人が、遺言を隠したり処分したりした

このような行為をして相続欠格者となると、遺留分を請求することができません。ただし、相続欠格者の場合には、代襲相続が起こります。そこで、相続欠格者が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、代襲相続人である欠格者の子どもや孫は、遺留分減殺請求をすることができます。

相続人として廃除された人

相続人として廃除された人も、遺留分が認められません。廃除というのは、相続人に著しい非行がある場合に、申立によって相続人の資格を奪うことです。

欠格者となるべき事由がなくても、被相続人に対して迷惑をかけ続けるなど、非行が続く相続人がいます。たとえば、子どもが親を虐待していたり、面倒を見なかったり、金銭をたかり続けたりするようなケースです。このような場合、被相続人としては、その相続人に遺産を渡したくないと考えるでしょう。そこで、家庭裁判所に申立をすることにより、相続人廃除をして、相続人の資格を奪うことができます。相続人廃除の決定があると、市町村役場に届け出て、戸籍にその旨の記載をしてもらう必要があります。

廃除されている相続人は、遺産を相続する資格がないので、遺留分も認められません。ただし、相続人廃除された場合にも、代襲相続は起こります。そこで、廃除された人が、被相続人より先に亡くなっている場合には、廃除された人の子どもや孫は、遺留分請求をすることができます。

また、相続人廃除されても、廃除の取消ができます。たとえば、被相続人の気が変わり、「やっぱり遺産を渡そう」と考えたケースなどです。このように、廃除の取消が行われると、廃除されていた人は相続人の資格を取り戻すので、遺留分を請求できるようになります。

遺留分の対象

次に、遺留分の対象になるのはどういった行為なのかを確認します。遺留分の対象は、遺贈と死因贈与、生前贈与です。

遺贈

遺贈とは、遺言によって財産を特定の人に贈ることです。遺贈をするときは、必ず要式通りに遺言書によって行う必要があり、要式を満たしていなければ、遺贈は無効となります。遺贈は、遺留分減殺請求の対象となります。

死因贈与

死因贈与とは、死亡を原因として財産を贈与する、贈与契約です。遺言と異なり、契約なので、受贈者(贈与を受ける人)の同意が必要です。また、契約書を作成しなくても、契約が成立します。

生前贈与

生前贈与とは、被相続人が生きている間に受贈者と贈与契約をして、財産を贈与することです。死因贈与とは異なり、死亡前に財産移転の効果が発生します。生前贈与も、一定の範囲のものは遺留分減殺請求の対象となります。

対象になるのは、死亡前1年以内に行われた生前贈与と、法定相続人に特別受益が成立する場合の生前贈与です。

遺留分請求の順番

遺留分減殺請求をするときには、まずは遺贈、次に死因贈与、最後に生前贈与の順番で遺留分減殺請求を行います。生前贈与の中では、時期の新しいものから順番に減殺の対象になります。

遺留分の割合

遺留分の割合は、誰が遺留分請求権者になるかによって、異なります。

まず、親などの直系尊属のみが相続人になる場合、全体に認められる遺留分は3分の1です。それ以外のケースでは、2分の1となります。このように、法定相続人全体に認められる、ケースごとの遺留分を「総体的遺留分」と言います。

そして、この遺留分の割合を、法定相続人が法定相続分に応じて分配します。このように、個々の相続人に具体的に認められる遺留分のことを、「個別的遺留分」と言います。

具体的に遺留分割合がどうなるのか、ケースごとに見ていきましょう。

配偶者のみ

配偶者のみの場合、総体的遺留分は2分の1です。そして配偶者の法定相続分は1(100%)ですから、個別的遺留分は2分の1×1=2分の1となります。

配偶者と子ども

配偶者と子どもが相続人になる場合、総体的遺留分は2分の1です。そして、配偶者の法定相続分が2分の1、子どもの法定相続人が2分の1なので、配偶者の遺留分は2分の1×2分の1=4分の1、子どもの遺留分は2分の1×2分の1=4分の1となります。子どもが複数いる場合には、子どもの遺留分を子どもの人数で頭割り計算します。

子どものみ

子どものみが相続人になる場合、総体的遺留分は2分の1です。そして、子どもの法定相続分は1(100%)なので、子どもの遺留分は2分の1となります。子どもが複数いる場合、2分の1を、子どもの人数で頭割り計算します。

配偶者と親

配偶者と親が相続人になる場合、総体的遺留分は2分の1です。そして、配偶者の法定相続分は3分の2、親の法定相続分は3分の1なので、配偶者の遺留分は2分の1×3分の2=3分の1、親の遺留分は、2分の1×3分の1=6分の1となります。両親が相続する場合、それぞれの親の遺留分は、12分の1ずつとなります。

親のみ

親のみが法定相続人となる場合、総体的遺留分は3分の1です。そして、親の法定相続分は1(100%)なので、親の遺留分は3分の1となります。両親が相続する場合、それぞれの親の遺留分は6分の1ずつとなります。

配偶者と兄弟姉妹

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者には遺留分が認められます。この場合、総体的遺留分は2分の1です。兄弟姉妹には法定相続分がないため、遺留分はすべて配偶者のものとなります。そこで、配偶者の遺留分は2分の1です。

遺留分の割合の表

相続人 総体的遺留分 個別的遺留分
配偶者 子供 父母
配偶者のみ 2分の1 2分の1 × ×
配偶者と子供 2分の1 4分の1 4分の1 ×
配偶者と子ども2人 2分の1 4分の1 8分の1
配偶者と子ども3人 2分の1 4分の1 12分の1
配偶者と父または母 2分の1 3分の1 × 6分の1
配偶者と両親 2分の1 3分の1 12分の1
配偶者と兄弟姉妹 2分の1 2分の1 × ×
子供のみ 2分の1 × 2分の1 ×
父母のみ 3分の1 × × 3分の1

遺留分請求をするなら、弁護士に相談しましょう!

今回は、遺留分が認められるケースとその割合をご説明しました。遺留分請求をするときには、相手と交渉をしなければなりませんし、調停や訴訟が必要になるケースもあります。1人で進めるとトラブルになりやすいので、弁護士のサポートを受けることをお勧めします。

弁護士法人YMPは、遺産相続問題を非常に得意としており、遺留分請求事件の解決実績も高いです。「自分にも遺留分があるかもしれない」と考えた方は、まずはお気軽にご相談ください。