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相続財産になるものとならないものを知りたい!調査方法も押さえておこう!

  • 相続問題

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遺産相続をするときには、相続財産になるものとならないものを適切に区別する必要があります。また、どのような遺産があるのかを明らかにしない限り、遺産分割協議をすることができないため、相続財産の調査方法を押さえておくことも重要です。

以下では、相続財産になるものとならないもの、さらに相続財産の調査方法について、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

相続財産になるもの

被相続人が所有していたプラスの財産

相続財産になるものとして、被相続人名義のすべてのプラスの財産や現金があります。たとえば、以下のようなものです。

  • 現金
  • 預貯金
  • 株式
  • 投資信託
  • 不動産
  • 積立金
  • ゴルフ会員権
  • 車、バイク
  • 骨董品、貴金属などの動産類
  • 貸付金

被相続人の借金その他の負債

被相続人が借金やその他の負債を負っていた場合、それらも相続財産として相続人に相続されます。たとえば、以下のようなものは、負の遺産として、被相続人から相続人へと引き継がれます。

  • サラ金やカード会社から借りていた借金
  • 銀行ローン、事業用ローン
  • まだ支払をしていない損害賠償金(交通事故を起こして、被害者に支払いを指定なケースなど)
  • 未払の家賃
  • 未払の買掛金(被相続人が事業者だったケースなど)
  • 保証債務
  • 未払の税金

契約上の地位

被相続人が、契約の当事者だった場合、契約の種類によっては契約上の地位が相続人に引き継がれます。たとえば、賃貸借契約の当時者の地位は相続されます。被相続人が貸主だった場合には、相続人たちは賃借人に対し、引きつづき物件を提供する義務がありますし、賃料を収受する権利を持ちます。被相続人が借主だった場合には、相続人は賃貸人に対し、賃料を引きつづき支払う必要がありますし、契約を解約する際には原状回復を行う必要もあります。また、差し入れている敷金があれば、敷金返還請求をすることができます。

相続財産にならないもの

以上に対し、相続財産にならないものとして、以下のようなものがあります。

祭祀財産

「祭祀財産」は相続財産の範囲に入りません。祭祀財産とは、先祖をまつるための財産です。たとえば、以下のような財産が、祭祀財産に該当します。

  • 墓石、墓碑
  • 仏壇仏具
  • 神棚
  • 位牌
  • 霊位
  • 十字架
  • 家系図、家系譜

これらは、遺産分割協議の対象とならず、「祭祀承継者」が承継することになります。祭祀承継者の決定方法については、被相続人が遺言などによって指定していればその内容が優先されますが(民法897条1項但書)、指定のない場合には慣習によって決定し(民法892条1項)、慣習でも決定できない場合には、家庭裁判所が指名します(民法892条2項)。

生命保険の死亡保険金

死亡保険金の受取人が指定されている場合、その生命保険の死亡保険金は、民法上相続財産として取り扱われません。そこで、死亡保険金を受けとった相続人がいるとしても、死亡保険金を遺産分割協議の対象にすることはありません。

ただし、死亡保険金が高額で他の遺産が少ない場合など、死亡保険金を相続財産として含まないと、当事者間で大きな不公平が発生してしまう場合などでは、死亡保険金を特別受益として評価することがあります。

また、死亡保険金は、民法上は相続財産として取り扱われませんが、税制上は相続財産として評価され、相続税課税の対象となります。ただし、生命保険については、法定相続人の人数×500万円分の相続税控除を受けられます。

一身上の権利義務

被相続人の権利義務の中でも、一身上の権利義務については、相続の対象になりません。たとえば、以下のような場合、被相続人の権利義務や地位は、相続人に引き継がれません。

  • 委任契約の当事者の地位
  • 使用貸借契約の借主の地位

    使用貸借の場合、借主の地位は相続されませんが、貸主の地位は相続の対象になります。

  • 財産分与請求権

    財産分与請求権は、離婚と同時に発生するものなので、離婚前に死亡した場合には、基本的に相続の対象になりません。

  • 身元保証人の地位

    被相続人が身元保証人になっていた場合、身元保証人としての立場は相続されません。ただし、死亡前に既に発生していた具体的な債務については相続の対象になります。

  • 雇用契約の地位

    被相続人が雇用者であっても被用者であっても、その地位は相続人に引き継がれません。

  • 生活保護受給権、年金受給権

    被相続人が生活保護を受給していた場合、生活保護請求権は相続人に引き継がれず、本人の死亡によって受給が終了します。

  • 扶養請求権、義務

    被相続人が養育費や婚姻費用、扶養料を支払っていたとき、相続人がその義務を引き継ぐことはありません。反対に、被相続人が養育費等を請求して支払いを受けていたときに、相続人が代わりに相手に支払いを請求することも不可能です。

相続財産調査とその必要姓

遺産相続の手続を進めていくためには、相続財産調査の手続きが非常に重要です。相続財産調査とは、どのような相続財産があるのかを調べることです。

相続財産が明らかにならないと、遺産分割協議を進めることもできませんし、せっかく遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成しても、その後に新たに遺産が発見されたら、協議をやり直ししなければなりません。

また、相続財産の中に借金や負債が含まれていて、それらを相続したくない場合には、相続放棄や限定承認の申述をする必要がありますが、これらの手続きには期間制限があります(自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内)。そこで、早期に借金があるかを調べて対応方法を決定しなければなりません。

以上のような必要性があるので、遺産相続が起こって自分が相続人になっていることを知ったら、すぐに相続財産調査を開始しましょう。

相続財産調査の方法

相続財産調査の調査をするときには、以下の手順で進めましょう。

被相続人の自宅内を調べる

まずは、被相続人が居住していた自宅内を調べることが基本です。被相続人が使っていた机の引き出しやタンスの引き出し、棚の中、金庫などを開けて、くまなく調べましょう。銀行預貯金通帳や各種の契約書、不動産の登記識別情報(不動産権利証)や不動産売買契約書、不動産全部事項証明書、各種の証書などが保管されていることがあります。

また、銀行との取引がある場合には、貸金庫がないかどうかを問い合わせて、あれば開けて中身を確認する必要もあります。

郵便を調べる

被相続人宅に届いている郵便を調べることも重要です。すでに自宅内に取り込まれているものだけではなく、ポスト内を確認して、新たに届いているものがないかどうかもチェックしましょう。被相続人が借金をしていた場合などには、死亡前後から支払いが止まるので、債権者から請求書が届いていることも多いです。

郵便受けを確認しないで借金に気づかなかった場合、後で相続放棄をしようとしても、期間が過ぎてしまったと判断されて、放棄出来なくなってしまうおそれもあるので、注意が必要です。

名寄せ帳(固定資産税課税台帳)を確認する

被相続人が地主などでたくさんの土地建物を所有していた場合などには、役所で「名寄せ帳」(固定資産税課税台帳)を確認させてもらうと、楽に相続財産調査ができます。

名寄せ帳とは、市町村役場が管理している、固定資産税課税のためのリストです。その市町村内にある、被相続人名義の不動産をすべて調べることができます。相続人の地位であれば、写しの申請ができるので、是非とも利用しましょう。

パソコンやスマホのデータを調べる

被相続人がパソコンやスマホなどで、ネット銀行やネット証券の取引をしていた場合には、そういった取引内容も確認しなければなりません。まずは、自分たちで確認できる範囲で、こうしたデジタル遺品内に残されているデータを確認しましょう。取引して銀行や証券会社が判明したら、相続人の立場で、取引状況を確認したり、契約を解約したり出金したりすることができます。どうしてもパスワードを解除できない場合には、専門の業者に依頼してデータを取り出してもらう必要があります。

相続財産の調査が不安なら弁護士に相談を

以上のように、遺産相続を行うときには、相続財産に含まれるものとそうでないものを区別して、漏れなく相続財産を調べきることが必要です。自分たちでは相続財産の的確な調査ができない場合や不安がある場合には、弁護士のサポートが役立ちます。

弁護士法人YMPでは、積極的に遺産相続事案に対する支援を行っているので、是非とも一度、ご利用下さい。