実況見分調書とは?取得方法と利用目的を解説!
- 交通事故
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交通事故の示談交渉では、事故の状況が争いになることが多いです。被害者の説明と加害者の説明が一致しないので、双方の過失割合を決められなくなってしまいます。そのようなときには、警察が作成した「実況見分調書」が役に立ちます。
今回は、交通事故の被害者の立場からも重要な「実況見分調書」について、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。
実況見分調書とは
実況見分調書は、警察が作成する書類
実況見分調書とは、どのようなものか、ご存知でしょうか?
これは、交通事故現場において、警察が事故の現場の状況を確認し、事故の当事者や目撃者などから事情を聞いて作成する書類です。事故当時の事故の状況が詳細に記録されています。書かれているのは、以下のような内容です。
- 実況見分の日時、場所(事故現場の住所)
- 車のナンバー
- 立会人の氏名、年齢、職業、住所など
- 立会人による説明
- 現場付近の模様(見通し状況や道路幅、路面の状況、交通規制や信号機など)
- 事故車両の状況(車両の大きさや年式、損傷箇所など)
- 天候
事故現場見取り図という交通事故現場の図面が添付されており、そこに車の記号や人の記号などが書き込まれて、それぞれがどのような動きをして交通事故が発生したのかなどが詳しく記載されています。
実況見分調書は、警察が作成する捜査用の書類ですから、被害者や加害者などの民間人が作成に携わることはできません。ただ、事故現場で警察は被害者や加害者に聞き取りをして、その結果に基づいて書面を作ります。そこで、実況見分が行われるときには、警察に対し、事故の状況を正確に、しっかりと説明することが必要です。
警察を呼ばないと、実況見分が行われない
実況見分は、交通事故後警察を呼んだときに、その場で行われます。実況見分調書は、このときの実況見分の結果、作成されるものですから、実況見分調書を作成してもらうためには、必ず警察を呼ばなければなりません。事故当時に警察を呼ばなければ、実況見分調書が作成されないので、後日になって被害者が大きな不利益を受けるおそれもあります。
交通事故が起こったら、たとえ加害者が警察を呼ばなくても、必ず警察に通報して来てもらい、実況見分を行ってもらいましょう。
実況見分調書を作成する目的
警察が実況見分調書を作成する目的は、加害者の刑事裁判の資料にすることです。警察は、本来刑事手続を進めるための機関であり、交通事故当事者の民事的な問題には関与しません。そこで、実況見分調書も、加害者の刑事処分を決めるために作成するのであり、被害者に貸し出して過失割合を決める資料にしてもらうために作るわけではありません。
ただ、実況見分調書には、事故の状況が詳しく書かれているので、事故状況の証明に役立つことが多いです。そこで、被害者は、後に実況見分調書を自主的に取り寄せて、示談交渉を行うときの証拠や参考資料にすることができるのです。
物損事故では、実況見分調書が作成されない
実況見分調書は、すべてのケースで作成されるわけではありません。作成されるのは、「人身事故」の場合のみです。加害者に刑事罰が適用されるのは、人身事故のケースだけだからです。人身事故を起こすと、「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」が成立する可能性がありますが、これらは人がケガをしたり死亡したりしたことを前提とする罪です。
物損事故では、加害者を罰することがないので、警察が詳細な実況見分調書を作成する必要がありません。その場合、警察は、簡単な「物損事故報告書」を作成するだけです。この書類は、検察庁に送られることもありません。
なお、物損事故報告書でも、被害者と加害者の位置関係や道路の状況などは明らかになりますから、物損事故で過失割合に争いが発生しているケースでは、警察署に照会をして、取り寄せる意味があります。
実況見分調書が、事故の状況証明に役立つ理由
このように、警察が捜査資料として作成する文書である実況見分調書が、どうして被害者と加害者の民事賠償に役に立つのでしょうか?
交通事故では、事故の状況についての言い分が食い違うことが多い
まず、交通事故では、被害者と加害者の言い分が食い違うことが非常に多いです。たとえば、被害者が、「車の真横から当たられた」と言っていても、加害者は、「右後方から当たった」と言っていることもあります。信号機の色について、争いが発生することもあります。また、交差点では徐行義務がありますが、徐行の有無について、争いが発生することも多いです。スピード違反や飛びだしが問題になることもあります。「広い道路」だったのか「狭い道路」だったのかなど、優先関係が問題になることも多いです。
実況見分調書を見ると、事故の状況が明らかになる
このようないろいろな事故の状況について、実況見分調書を見ると明らかになりやすいのです。実況見分調書には、道路幅や当時の車両の倒れていた位置関係、衝突・接触したときの状況、車両のスピードなどについて、警察がその場で調査聞き取りをした内容が詳細に書かれているからです。
加害者の言い分が、実況見分時とは変わることもありますが、そのようなことも、実況見分調書を確認することで、明らかにすることができるケースがあります。そこで、交通事故の過失割合や事故現場の状況について争いが発生したら、まずは実況見分調書を取り寄せて、内容を確認することが大切です。
供述調書も取り寄せられるケースがある
また、実況見分調書を取り寄せるときには、同時に、事故当時の被害者や加害者の供述調書も取り寄せることができるケースがあります。供述調書には、事故当時の加害者の供述内容が書かれていますから、それと現在の供述内容が異なる場合、加害者が嘘をついているということになります。加害者の供述と現在の加害者の供述を照らし合わせることで、正しい事故の状況を証明し、適切な過失割合を割り当てることができるようになります。
実況見分調書の取得方法
実況見分調書を取得するためには、どのような手続きをとればよいのか、ご説明します。入手方法は、加害者の刑事事件の進捗状況によって、異なります。
捜査中の段階
加害者の刑事事件が捜査中で、起訴か不起訴かの決定が行われていない場合には、加害者の刑事記録を入手することは一切認められません。
不起訴になったとき
不起訴になった場合には、実況見分調書のみを取り寄せることができます。ただ、不起訴記録はむやみに開示するものではないとされているので、被害者が申込みをしても、閲覧を拒絶されることがあります。その場合、弁護士が、弁護士法23条照会という手続きをすると、取り寄せることができます。
起訴されたとき
加害者が起訴された場合、被害者は、加害者の刑事記録を閲覧謄写することができます。この場合、実況見分調書だけではなく供述調書やその他の証拠、判決が確定していたら判決書も取り寄せることができます。ただ、刑事記録を閲覧謄写するためには、事前に検察官に申込みをして、必要な身分証明書や交通事故証明書等の書類も持っていかなければなりません。不備があったら開示してもらえないので、スムーズに進めるためには、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
実況見分調書の入手は、弁護士法人YMPまでご相談ください
交通事故で、過失割合が問題になったときには、実況見分調書を入手することが重要です。被害者が検察庁に実況見分調書の取得を申請するのは手間ですし、検察庁によっては、弁護士からの照会でないと開示しないという運用をしていることもあります。
弁護士にご依頼いただきましたら、実況見分調書を取り寄せるだけではなく、しっかりと読み解いて、被害者の言い分が通るように整理します。このことで、入手した資料を有効活用できます。交通事故に遭われて実況見分調書を入手しようとお考えの場合、まずは一度、弁護士法人YMPまでご相談ください。