お電話でのご相談

0120-636-613
平日9:00~18:00(定休日:土日祝)

気になること、お困りごとは何ですか?

交通事故被害者の正しい対応方法を、事故直後から解説!

  • 交通事故

公開日:

交通事故の被害に遭ってしまったら、事故直後からの対処方法が重要です。適切に対応しておかないと、後に加害者に請求できる賠償金が大きく減ってしまい「こんなはずじゃなかった」ということになってしまうことが多いからです。

以下では、交通事故被害者の方に知っておいていただきたい、正しい対応方法について、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

交通事故現場での対応方法

まずは、交通事故現場での対応方法をご説明します。

警察を呼ぶ

交通事故に遭ったときに最重要とも言えることです。

交通事故を起こした加害者は、必ず警察を呼んで事故を報告しなければなりません(道路交通法72条1項後段)。ただ、加害者が警察を呼ばないこともあります。その場合、被害者の立場であっても警察を呼びましょう。

警察を呼ばないと、「交通事故証明書」が作成されません。そうすると、後に交通事故があったことを証明できなくなってしまう可能性があります。また、警察が来ないと「実況見分」も行われません。すると、現場の状況を記録した「実況見分調書」が作成されないので、事故の状況が争いになったときに、証明する資料がない状態になってしまいます。

このように、警察を呼ばないと、被害者にとっても不利益が大きいので、加害者が消極的な場合、被害者が率先して警察を呼ぶべきです。

その場で示談しない

交通事故の加害者の中には、事故現場で「示談したい」と言ってくる人がいます。加害者は、警察を呼ぶと運転免許の点数が上がったり刑事事件に発展したりするので、大事にせずに、その場で示談したい、と言うのです。

しかし、事故現場で警察を呼ばないと、被害者にとって不利益が大きいですし、その場で示談をすると、賠償金が本来よりも大きく減額されてしまう可能性があるので、絶対に受け入れてはいけません。

交通事故では、事故当初は「たいしたことがない」と思っても、後日に大きなケガをしていることが判明することもあります。そのような場合、事故現場で示談をしてしまっていたら、それ以外の賠償金の請求ができなくなってしまうことがあります。すると、必要な治療費の支払いも受けられなくなりますし、慰謝料やその他の賠償金も支払ってもらえなくなります。

その場では軽傷または無傷だと思っても、示談はせずに、賠償問題は保険会社に任せましょう。

実況見分で、警察にしっかり言い分を聞いてもらう

警察を呼ぶと、事故現場での実況見分が始まります。このとき、被害者としての認識や意見、主張をしっかり聞いてもらうことが大切です。実況見分の結果は実況見分調書に残りますが、実況見分調書は、後に交通事故の状況を証明するための重要な証拠となるからです。実況見分調書の内容次第で、過失割合が変わってくることもあります。

加害者が事故現場で何を言っていたのかも聞いておきましょう。後に、加害者の言い分が変わることもよくあるからです。

加害者の連絡先を聞いておく

事故現場では、加害者の連絡先を確認しておきましょう。加害者の氏名、住所、電話番号、車のナンバー、加害者が加入している保険会社の名称を聞いておくと良いです。名刺をもらうと、相手の勤務先や仕事内容がわかるので、役立つケースがあります。

病院に行く

事故対応が終わったら、すぐに病院に行って、体に異常がないか、確認しておきましょう。事故直後は、痛みなどの具体的な症状がないこともありますが、実際にはケガをしているケースが少なくありません。すぐに受診しておかないと、後から病院に行っても「事故とは関係のないケガ」と言われてしまう可能性があります。

できれば事故のあった日、遅くとも翌日には病院に行きましょう。

治療中の対応方法

医師の承諾を得るべきケースについて

治療中、医師の承諾を得るべき場面があります。たとえば、整骨院に通う場合や、タクシーや個室を利用する場合です。

整骨院は、病院ではないので、診察や投薬などの治療、検査などを受けることはできませんが、むちうちなどの場合には、整骨院への通院も有効です。ただ、自己判断で整骨院に通院すると、保険会社からは、治療に不要な通院であると言われて、治療費を支払ってもらえない可能性があります。そこで、事前に医師による承諾を得ておくべきです。

また、タクシーで通院をする場合や入院中に個室を利用する場合にも、医師によって、それが特に必要であるという診断書をもらっておく必要があります。そうでないと、保険会社からは「不必要である」と判断されて、費用を払ってもらえなくなる可能性があるからです。

症状固定するまで通院する

病院での治療は、必ず「症状固定」するまで継続しなければなりません。症状固定とは、それ以上治療を継続しても、症状が良くならず、状態が固定してしまうことです。交通事故では、症状固定までの分の治療費や慰謝料、休業損害などを支払ってもらうことができます。

治療が長びいてくると、保険会社は「そろそろ症状固定したはずです」「治療を終わりましょう」などと言ってくることが多いのですが、症状固定したかどうか判断するのは、担当の医師です。保険会社の言うなりに通院をやめると、治療が中途半端になって、慰謝料も減らされてしまいます。相手に何を言われても、必ず医師に確認をして、症状固定したと言われるまで通院を継続しましょう。

示談交渉時の対応方法

治療を終了したら、示談交渉を開始します。その際にも、適切な対応方法があります。

後遺障害等級認定は、被害者請求を利用する

症状固定したら、まずは後遺障害等級認定申請をします。交通事故で後遺症が残っても、きちんと後遺障害として認定されないと、後遺障害慰謝料や逸失利益(失われた将来の収入)を受けとることができないからです。

後遺障害の等級認定を受けるためには、「被害者請求」という方法を利用しましょう。被害者請求とは、被害者自身が相手の保険会社に対し、後遺障害認定の請求をする方法です。

後遺障害認定請求には、もう1つ「事前認定」という方法もあります。事前認定とは、加害者の保険会社が、自賠責保険に後遺障害認定の請求をする方法です。事前認定の場合、相手の保険会社がどこまで真摯に被害者の後遺障害認定請求をしてくれるかわかりませんし、実際に被害者に不利な資料を提出されてしまうこともあります。

これに対し、被害者請求なら、被害者が自分で手続きをするので安心ですし、自分に有利な資料を追加提出することなどもできるので、認定を受けられる可能性が大きく上がります。

弁護士に示談交渉を依頼する

加害者の保険会社と示談交渉をするときには、弁護士に依頼することを強くお勧めします。交通事故の示談交渉では、その他の損害賠償請求事案と異なり、弁護士に依頼すると明確に得になるからです。

交通事故の賠償金計算基準には、弁護士基準と任意保険基準、自賠責基準という3種類の基準があります。この中で、弁護士基準は、裁判所でも採用されている法的な根拠を持った基準で、金額的にももっとも高額になります。被害者が自分で示談交渉をすると、低額な任意保険基準で計算されるので、賠償金が大きく下がってしまいます。

弁護士に示談交渉を依頼すると、それだけで慰謝料が2倍、3倍にまで増額されることが普通です。また、万一示談が決裂しても、引き続いて訴訟によって適切な賠償金支払いを求めていくことも可能となるので、被害者が有利になります。

弁護士費用特約を利用する

弁護士に対応を依頼するときには、弁護士費用特約を使えないか、調べてみましょう。弁護士費用特約は、被害者の自動車保険につけている特約です。弁護士費用特約を利用すると、必要な弁護士費用は自動車保険会社が負担するので、被害者の負担がなくなり、気軽に弁護士に依頼することができます。

自動車保険会社に確認をして、弁護士特約がついていたら、迷わず交通事故に強い弁護士を探して相談を受け、示談交渉を依頼しましょう。

交通事故被害に遭ったら、弁護士までご相談ください

弁護士法人YMPでは、交通事故被害者様のサポートに非常に力を入れています。後遺障害認定も得意としており、これまで多くのケースで、賠償金の大幅な増額に成功してきました。

今、ご自身で示談交渉をされて不安や不満がある方、できるだけ高額な賠償金を獲得したい方、適切な対応方法がわからない方は、まずは一度、ご相談下さい。