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交通事故で後遺障害が残ったら、等級認定を受けよう!

  • 交通事故

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交通事故でケガをすると、後遺障害が残ってしまうことがあります。すると、加害者に対して、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができますが、そのためには「後遺障害の等級認定」を受けなければなりません。

後遺障害の等級認定とは、どういった制度なのでしょうか?今回は、交通事故の後遺障害と、認定手続きについて、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

後遺障害とは

後遺症と後遺障害、等級認定制度について

交通事故に遭うと、ケガの治療をしても、完治しないことがあります。たとえば、目が見えなくなってしまうこともありますし、指や腕がなくなったり、関節が動かなくなったりすることなどがあります。遷延性意識障害と言って、意識がなくなり、一生植物状態となってしまうケースもあります。

このように、治療をしても完治せずに残ってしまった症状のことを、一般的に「後遺症」と言います。後遺症が残っていると、仕事ができなくなることもありますし、日常生活にもたくさんの支障が発生します。そこで、加害者に対して損害賠償をしたいと考えるでしょう。

ただし、そのためには、残った後遺症について「後遺障害の等級認定」を受けなければなりません。そして、何らかの後遺症のうち、自賠責保険によって正式に認定を受けた症状のことを「後遺障害」と言います。後遺症が後遺障害として正式に認められると、加害者に対し「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」の支払いを請求することができます。

反対に言うと、後遺障害の認定を受けられないと、こうした賠償金を受け取れないので、相手に請求できる賠償金の金額が一気に減ってしまいます。そこで、交通事故で後遺症が残ったら、必ず「後遺障害の等級認定」を受けなければなりません。

後遺障害の等級

交通事故の後遺障害の内容は、ケースによってさまざまです。目や口、耳、脳、内臓、腕、脚、体幹や骨など、さまざまな部位に発生しますし、程度もいろいろです。そこで、後遺障害は、内容と程度により、分類されて「等級」によってランク分けされています。後遺障害が重くなるほど、等級は高くなります。後遺障害の等級は、重い方から1級から14級までです。

たとえば、遷延性意識障害となって植物状態になった場合や両眼を失明した場合などには最も重い1級が認められますし、むちうちなどのケースでは、もっとも軽い14級となります。

後遺障害が認められたら受け取れる賠償金

どのような等級の後遺障害であっても、認定を受けられると「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」を受けとることができます。以下では、後遺障害が認められたら受けとることのできる「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」とは、どのようなお金なのか、説明します。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料の金額

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料です。後遺障害が残ると、体が不自由になり、日常生活や仕事に大きな支障が発生するので、被害者は大きな精神的苦痛を受けます。そこで、それに対する損害賠償請求ができるのです。後遺障害慰謝料の金額は等級によって異なり、等級が重くなるほど慰謝料の金額は高くなります。具体的には、以下の通りです。

1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

ただし、この金額は「弁護士基準」で計算をした場合です。被害者が任意保険会社と示談交渉をすると「任意保険基準」という基準が適用されるので、上記の金額の2分の1~3分の1くらいの金額に下げられてしまいます。

後遺障害慰謝料は、どのような人も公平に受け取ることができる

ところで、一般的に「収入の高い人は、慰謝料をたくさんもらうことができる」と思われていることがあります。しかし、それは間違いです。慰謝料は、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。後遺障害が残ったことによって受ける精神的苦痛は、収入とは無関係に、すべての人に発生するでしょう。そこで、後遺障害慰謝料は、どのような人にも公平に認められます。収入が高いからと言って増額されることはありませんし、無職無収入だからといって減額されることもありません。

ただし、事故内容や事故後の状況など、さまざまな要因によって金額が増減することはあります。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは

次に、後遺障害逸失利益について、ご説明をします。

後遺障害逸失利益とは、後遺障害によって体が不自由になり、労働能力が失われたことによって、失われた将来の収入のことです。後遺障害が残ると、それまでと同じように働くことは難しくなります。たとえば、手が動かなくなったり目が見えにくくなったりしたら、できる仕事が一気に限られてしまうでしょう。すると、当然生涯年収は減ります。その分を、加害者に請求できるのです。

ただ、後遺障害の程度によって、「どのくらい仕事がしにくくなったか」が異なります。そこで、後遺障害の等級に応じて「労働能力喪失率」が決まっていて、それをかけ算することにより、適切な逸失利益を計算します。

後遺障害逸失利益の計算方法

逸失利益の計算方法は、以下の通りです。

  • 後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

ライプニッツ係数というのは、将来にわたる利息の控除をするための係数です。通常、働いて収入を得る場合、毎年その都度収入を受けとっていくものですが、逸失利益として支払いを受けるときには、一括先払いで、まとめて受けとることができます。そこで、本来受けとる時期までの「運用利益(利息)」が発生してしまうので、それを差し引こうとするのが、ライプニッツ係数です。

後遺障害逸失利益を受け取れる人

後遺障害逸失利益を受けとることができるのは、交通事故前に実際に働いていた人です。サラリーマンや公務員だけではなく、自営業者やアルバイト、パート、派遣社員や契約社員、日雇い労働者などであっても逸失利益を受けとることは可能です。また、主婦や主夫などの家事労働をしている人も、逸失利益を受けとることができます。家事労働者は、実際にお金をもらってはいませんが、家事労働には経済的な価値があると考えられるからです。家事労働者の場合、基礎収入は賃金センサスの平均賃金を使って計算します。

後遺障害の等級認定を受ける方法

後遺障害の等級認定を受けるには、相手の自賠責保険に対し、後遺障害等級認定の申請をする必要があります。その方法としては、被害者請求と加害者請求があります。被害者請求とは、被害者が自分自身で認定請求をする方法、加害者請求は、相手の保険会社に認定請求を任せる方法です。

より確実に、高い等級認定を受けるためには、被害者請求によることをお勧めしています。被害者請求の方が、被害者の裁量によって、効果的に等級認定を受けるための活動がしやすいからです。

後遺障害認定を受けるためには、弁護士にご相談ください

交通事故で何らかの後遺症が残ったら、まずは後遺障害の等級認定を受けることが大切です。そうしないと、相手に請求できる賠償金の金額を、大きく減らされてしまうからです。

ただ、被害者の方がご自身で等級認定の手続を進めようとしても、うまくいかないことが多いです。適切に認定を受けるためには、弁護士の力を上手に利用することが必要です。

弁護士法人YMPは、後遺障害認定を非常に得意としており、被害者請求の手続を使ってこれまで多くの被害者の方をサポートしてきました。親身になって、交通事故被害者様からのご相談に対応しておりますので、後遺障害が残って苦しんでおられるなら、お早めに当事務所まで、ご相談下さい。