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交通事故で請求できる損害の種類を弁護士が解説!

  • 交通事故

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交通事故に遭ったら、相手に対して損害賠償請求をすることができます。一般的には「慰謝料」を請求する、というイメージが強いかもしれませんが、交通事故で発生する損害は慰謝料だけではありません。実は、慰謝料は、交通事故で発生する損害の一部に過ぎないのです。

高額な賠償金を獲得するには、賠償金の種類を把握しておく必要があります。今回は、交通事故で加害者に請求できる損害の種類について、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

物損と人身損害

交通事故の損害は、物損(物的損害)と人身損害に分けることができます。

物損と人身損害の違い

物損とは、物に対する損害のことです。たとえば、車が壊れた場合の修理費用などです。物損事故の場合、基本的に物的損害しか発生しません。

これに対し、人身損害は、人の身体や身体に対する損害です。たとえば、病院の治療費や通院交通費、休業損害などです。人身事故になると、人身損害が認められますが物損事故扱いになると、人身損害は認められません。

3種類の人身損害

人身損害には、以下の3種類があります。

  • 積極損害
  • 消極損害
  • 精神的損害

積極損害とは、被害が発生したことにより、被害者が出費を余儀なくされた損害です。たとえば、病院の治療費や通院交通費などです。

消極損害とは、交通事故によって失われた将来の利益のことです。たとえば、休業損害が消極損害となります。

精神的損害は、交通事故によって被害者が被った精神的苦痛のことです。精神的苦痛に対する賠償金が、慰謝料です。

物損の種類

次に、物損にはどういった損害があるのか、内訳を見ていきましょう。

車の修理費用

まずは、車の修理費用が損害として認められます。修理費用を決定するときには、車を修理工場に運んで見積もりを出してもらい、保険会社のアジャスターと調整をします。

車の買い換え費用

車が全損状態で修理ができないときや、修理費用が高額になってしまうときには、買い換え費用が認められます。金額は、事故前の車の時価です。

評価損

事故によって車の価値が低下してしまったときには、車の評価損も損害として認められます。

代車費用

車を修理に出したり買い換えたりするときに代車が必要になったときには、レンタカー代を基準として代車費用が認められることがあります。

休車損害

タクシー会社や運送会社などで、車が使えなくなったことにより営業上の損失が出た場合には、休車損害が認められます。

積荷の被害

トラックなどの積荷が損傷を受けて損害が発生した場合にも、損害として認められます。

住居、建物、設備の被害

車が建物や住居に突っ込んだり道路上の設備を壊したりした場合、そういったものの修理費用も損害として認められます。

積極損害

次に、人身損害のうち、積極損害について解説します。

治療費

病院でかかった治療費は、全額損害として認められます。診察代、投薬代、検査費用などについて、実費分の支払いを受けることができます。

入院雑費

交通事故でケガをして入院した場合、1日あたり1500円程度の入院雑費が損害として認められます。

付添看護費

入院や通院をしたときの看護費用です。入院の場合には1日あたり6600円程度、通院の場合には1日あたり3300円程度が認められます。職業看護人を雇った場合には、実費を請求することができます。

通院交通費

通院にかかった交通費も損害として認められます。金額は、かかった実費ですが、自家用車の場合には、1キロメートルあたり15円のガソリン代が認められます。

器具、装具の費用

後遺障害が残って義足や義手、義眼などの各種の器具や装具が必要になった場合、それらについても損害として認められます。

住居や車の改造費用

後遺障害が残ったため、住居や車を改造しないと生活ができなくなることがあります。そういった場合にも、改造費用が損害として認められます。

介護費用

重大な後遺障害が残った場合には、介護が必要な状態になることがあります。その場合、将来にわたる介護費用が損害として認められます。職業介護人を雇ったら実費相当分(1日あたり1~2万円程度)、親族が介護する場合、1日あたり8000円として計算されます。

葬儀費用

死亡事故が発生すると、葬儀費用が必要になります。葬儀費用については、基本的に150万円を上限として、必要かつ相当な金額が認められます。

消極損害

消極損害として認められるのは、休業損害と逸失利益です。それぞれについて、見てみましょう。

休業損害

休業損害は、事故によって働けない期間が発生したときの減収分に対する損害です。事故前に仕事をしていた人に認められます。たとえば、サラリーマンや公務員、自営業者やパート、アルバイトなどの人です。専業主婦や兼業主婦などの家事労働者にも、休業損害が認められます。

無職無収入の人や、不動産などの不労所得で生活している人、年金生活者には休業損害が認められません。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、交通事故で後遺障害が残ったときに認められる損害です。後遺障害が残ると、労働能力が低下して、それまでのようには働けなくなります。その分減収が発生するので、損害として認められるのです。後遺障害の等級ごとに「労働能力喪失率」が決まっており、そのパーセンテージに応じて計算されます。

後遺障害逸失利益が認められるのも、基本的には事故前に働いていた人(主婦を含む)ですが、子どもや学生の場合、将来働いて収入を得る蓋然性が高かったと言えるので、後遺障害逸失利益が認められます。

死亡逸失利益

死亡逸失利益は、交通事故で被害者が死亡したときに認められる損害です。死亡すると、当然被害者は一切の収入を得られなくなりますから、その分が損害として認められるのです。ただ、死亡すると生活費が要らなくなりますから、その分は控除しなければなりません。そのことを、「生活費控除」と言います。

死亡逸失利益が認められるのも、基本的に後遺障害逸失利益が認められる人と同じですが(主婦や子ども、学生などを含む)、年金生活者にも死亡逸失利益が認められます。

精神的損害

交通事故の精神的損害とは、慰謝料のことであると説明しました。慰謝料には、以下の3種類があります。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、被害者が交通事故でけがをしたことが原因で発生する慰謝料です。入通院していた期間が長くなればなるほど、入通院慰謝料は高額になります。また、同じ治療期間であれば、通院期間よりも入院期間の方が金額が上がります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害が残ったことに対する慰謝料です。当然、後遺障害の程度や内容によって、大きく金額が異なります。そこで、後遺障害の等級ごとに、慰謝料の基準が決まっています。等級が高くなると(程度が重くなると)、後遺障害慰謝料の金額も上がります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、被害者が死亡したときに発生する慰謝料です。被害者が死亡すると、その瞬間に被害者は大きな精神的苦痛を受けて慰謝料が発生し、それが遺族に相続される、と考えられています。死亡慰謝料の金額は、被害者が家族の中でどのような立場であったかにより、変わります。一家の大黒柱など、被扶養者がいた場合には高額になります。

慰謝料の計算基準について

交通事故の慰謝料を始めとした賠償金の計算方法には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があります。弁護士基準で計算をすると、他の基準よりも大幅に慰謝料の金額がアップします。そこで、交通事故の損害賠償請求をするなら、弁護士に依頼しないと大きく損をしてしまいます。

弁護士法人YMPでは、交通事故被害者の方の支援に非常に力を入れています。今までたくさんの方の賠償金請求をサポートして、慰謝料の金額アップにも成功してきています。

これから保険会社と示談交渉を始める方、もうすでに示談を開始している方、高額な賠償金を獲得したい方は、是非とも一度、ご相談下さい。