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交通事故の慰謝料計算基準の種類と弁護士基準で請求する方法!~その1

  • 交通事故

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交通事故の被害に遭ったら、加害者に対して慰謝料を始めとした賠償金の請求をすることができます。ただ、慰謝料の計算基準には3種類があり、どの基準を採用するかによって、請求できる賠償金の金額が大きく変わってしまいます。なるべく高額な慰謝料を請求するには「弁護士基準」で計算しなければなりません。

今回は、交通事故の慰謝料計算基準の種類と、弁護士基準で請求する方法について、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

そもそも、交通事故の慰謝料とは?

まずは、交通事故の慰謝料とはどのようなものなのか、正確に理解しておきましょう。

交通事故の慰謝料とは、被害者が被った精神的損害に対する賠償金です。人身事故に遭うと、被害者は大きな恐怖感を感じますし、身体が傷ついて入通院が必要になったり後遺障害が残ったり死亡したりするので、大きな精神的苦痛を受けます。そこで、人身事故の場合に認められるのが、慰謝料です。物損事故の場合、基本的に慰謝料は発生しません。

次に、交通事故に遭うと、慰謝料請求できると思われていることが多いのですが、交通事故の賠償金は、慰謝料がすべてではありません。他にも、治療費や休業損害、逸失利益などを請求することができるからです。慰謝料は、賠償金全体の中の一部だということを、まずは押さえておきましょう。

交通事故の慰謝料の種類

交通事故の慰謝料には、以下の3種類があります。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

以下で、それぞれについて説明をします。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、被害者が交通事故でけがをして、入通院治療を行ったことに対する賠償金です。入通院をしたら、それだけで発生します。後遺障害が残ったかどうかは無関係です。入通院期間が長くなるほど高額になり、通院期間よりも入院期間の方が高額になります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、被害者に後遺障害が残ってしまったことによって発生する慰謝料です。人身事故の中でも、後遺障害が残った場合にのみ発生します。後遺障害の程度(等級)が高くなればなるほど、後遺障害慰謝料も高額になります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、被害者が死亡したことによって発生する慰謝料です。被害者は、死亡すると同時に強い精神的苦痛を受けて慰謝料が発生し、その慰謝料が遺族に相続される、と考えられています。死亡慰謝料の金額は、被害者が一家の中でどのような立場であったかによって異なってきます。

3種類の交通事故慰謝料の計算基準

次に、3種類ある交通事故の慰謝料計算基準を、ご紹介します。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

自賠責基準

自賠責基準は、自賠責保険が保険金を計算するときに使う基準です。自賠責保険は、被害者に最低限度の救済をするための、強制加入の保険ですから、自賠責基準によって計算される慰謝料の金額は、非常に低くなります。

裁判所の基準である弁護士基準(裁判基準)の3分の1程度にしかならないこともあります。

任意保険基準

任意保険基準は、任意保険会社が独自に定めている基準です。

昔は、任意保険会社の統一基準がありましたが、現在では廃止されており、それぞれの任意保険会社が独自に定めています。ただ、内容を見ると、従前の旧任意保険統一基準に近くなっていることが多いので、だいたいの保険会社において、横並びです。

任意保険基準の金額は、低いです。自賠責よりは多少高いというくらいであり、弁護士基準には遠く及びません。

弁護士基準

弁護士基準は、裁判所が定めている法的な根拠を持った基準です。裁判所が判断をするときには弁護士基準を使いますし、弁護士が保険会社と示談交渉をするときにも弁護士基準を使います。金額的には、3つの基準の中でもっとも高額になります。

それぞれの計算基準による慰謝料の金額

それぞれの計算基準によると、慰謝料の金額はどのくらいになるのでしょうか?以下で、比較してみましょう。

入通院慰謝料

自賠責基準の場合
自賠責基準の場合、入通院慰謝料は、次のように計算されます。

  • 1日あたり4200円×治療日数

治療日数については、次のうち、少ない方を採用します。

  • 実治療日数×2
  • 治療期間

たとえば、治療期間が90日間(3ヶ月)、そのうち実際に通院した日数が50日の場合、実治療日数×2は、100日となり、90日より多くなります。そこでこの場合には、90日を採用します。慰謝料の金額は
4200円×90日=378000円となります。

これに対し、治療期間が90日間でも、実通院日数が35日の場合、実通院日数×2は、70日となり、90日より少なくなります。そこでこの場合には、70日を採用します。慰謝料の金額は
4200円×70日=294000円となります。

このように、きちんとある程度以上の頻度で通院をしておかないと、自賠責保険に請求できる入通院慰謝料が減ってしまうので、注意が必要です。

任意保険基準の場合

次に、任意保険基準における入通院慰謝料の計算方法をご説明します。任意保険基準の場合、だいたい次の通りとなります。(以下は、旧任意保険統一基準)

治療月数 入院慰謝料(円) 通院慰謝料(円)
慰謝料 累計慰謝料
1ヶ月 252000 126000
2ヶ月 504000 252000
3ヶ月 756000 378000
4ヶ月 958000 479000
5ヶ月 1134000 567000
6ヶ月 1285000 643000
7ヶ月 1411000 706000
8ヶ月 1525000 769000
9ヶ月 1625000 819000
10ヶ月 1701000 869000
11ヶ月 1777000 907000
12ヶ月 1840000 932000
13ヶ月 1890000 958000
14ヶ月 1928000 983000
15ヶ月 1966000 1008000
16ヶ月以降 毎月 38000加算 毎月 25000加算

弁護士基準の場合

次に、弁護士基準による入通院慰謝料をご紹介します。弁護士基準の場合、通常のケガのケースと軽傷のケースで、基準が分かれます。通常のケガの場合の慰謝料は、以下の通りです。

入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306
1ヶ月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311
2ヶ月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315
3ヶ月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319
4ヶ月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 326 323
5ヶ月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325
6ヶ月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327
7ヶ月 124 157 188 217 244 266 286 301 316 324 329
8ヶ月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331
9ヶ月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333
10ヶ月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335

これに対し、軽傷や、むちうちで自覚症状しかない場合などには、以下のようになり、慰謝料が3分の2程度に減額されます。

入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195
1ヶ月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199
2ヶ月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201
3ヶ月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202
4ヶ月 67 955 119 136 152 165 176 185 192 197 203
5ヶ月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204
6ヶ月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205
7ヶ月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206
8ヶ月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207
9ヶ月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208
10ヶ月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209

各基準の比較

以上を前提に、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準で計算した金額を、比較してみましょう。

  • 2ヶ月間(60日間)入院、6ヶ月間(180日)通院したケース(実治療日数は160日)

この場合、自賠責基準だと、実治療日数の2倍(160日×2=320)ではなく、治療期間(240日)が基準となります。そこで、慰謝料の金額は、4200円×230=1008000円となります。

任意保険基準の場合には、756000円(入院)+643000円=1399000円となります。

弁護士基準の場合には、211万円となります。

  • 6ヶ月(180日)間通院したケース(実治療日数は85日)

この場合、自賠責基準だと、実通院日数の2倍が基準となります(85日×2=170)。
そこで、慰謝料の金額は4200円×170=714000円となります。

任意保険基準の場合、643000円です。このケースだと、任意保険基準は自賠責基準より低くなってしまいます。

弁護士基準なら、軽傷のケースでも89万円、通常のケガのケースでは116万円になります。

このように、いずれのケースでも、弁護士基準で計算すると、入通院慰謝料の金額が大きく上がります。交通事故の慰謝料計算をするときには、弁護士基準を使って計算しないと、大きく損をしてしまうことがわかります。

各基準における、後遺障害慰謝料

前回、交通事故の慰謝料計算基準には、自賠責基準と任意保険基準、弁護士基準の3種類があることを説明しました。

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害の等級に応じて慰謝料の金額が変わります。後遺障害には、重い方から1級から14級までの等級があり、重い等級であるほど当然慰謝料が上がります。それぞれの基準によって計算すると、以下の通りとなります。

自賠責基準の場合

1級 1100万円
2級 958万円
3級 829万円
4級 712万円
5級 599万円
6級 498万円
7級 409万円
8級 324万円
9級 245万円
10級 187万円
11級 135万円
12級 93万円
13級 57万円
14級 32万円

任意保険基準の場合

旧任意保険基準によると、各等級の後遺障害慰謝料は、以下の通りです。

1級 1300万円
2級 1120万円
3級 950万円
4級 800万円
5級 700万円
6級 600万円
7級 500万円
8級 400万円
9級 300万円
10級 200万円
11級 150万円
12級 100万円
13級 60万円
14級 40万円

弁護士基準の場合

弁護士基準で後遺障害慰謝料を計算すると、以下の通りとなります。

1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

各基準の比較

  • 後遺障害1級のケース

たとえば、後遺障害1級の場合、自賠責基準なら1100万円、任意保険基準なら1300万円にしかなりませんが、弁護士基準なら2800万円となります。

1級というと、植物状態になってしまった場合や重度の麻痺が残ったケース、両眼を失明した場合など、非常に重篤なケースです。このようなときに、単に賠償金の計算基準だけの問題で、慰謝料を3分の1程度に減額されてしまうことは、許されるべきではありません。

  • 後遺障害14級のケース

むちうちなどで多い後遺障害14級の場合でも、自賠責基準なら32万円、任意保険基準なら40万円にしかなりませんが、弁護士基準なら110万円の後遺障害慰謝料が認められます。

どの等級においても、弁護士基準にすると慰謝料が大きく上がりますので、後遺障害が残ったら、必ず弁護士基準で計算して請求すべきと言えます。

各基準における、死亡慰謝料

次に、死亡慰謝料について、見てみましょう。

自賠責基準の場合

自賠責基準の場合、死亡慰謝料は、本人の慰謝料と遺族の慰謝料に分けられています。

本人の慰謝料は、一律で350万円です。

遺族の慰謝料は、遺族の人数によって異なります。1人なら550万円、2人なら650万円、3人なら750万円となります。また、被害者に被扶養者がいた場合、遺族の慰謝料が200万円アップします。遺族が1人なら750万円、2人なら850万円、3人なら950万円となります。

任意保険基準の場合

任意保険基準の場合の死亡慰謝料は、以下の通りです。

  • 被害者が一家の支柱であったケース 1700万円程度(1500~2000万円)
  • 被害者が配偶者であったケース 1450万円程度(1300~1600万円)
  • 被害者が18歳未満で未就労であったケース 1400万円(1200~1600万円)
  • 被害者が65歳以上の高齢者であったケース 1250万円(1100~1400万円程度)

遺族の慰謝料は、基本的に上記に含まれると考えます。

弁護士基準の場合

弁護士基準の場合の死亡慰謝料の基準は、以下の通りです。

  • 被害者が一家の支柱であったケース 2800万円程度
  • 被害者が母親や配偶者であったケース 2400万円程度
  • それ以外のケース 2000万円〜2200万円程度

弁護士基準の場合にも、遺族の慰謝料は、基本的に上記に含みます。

各基準の比較

それぞれの基準で死亡慰謝料を計算すると、どのくらいの金額になるのか、見てみましょう。

  • 妻と1人の子どもがいる男性が死亡したケース

この場合、自賠責基準によると、本人の慰謝料が350万円、妻と子どもの慰謝料が850万円となります(遺族2人、被扶養者)。そこで、死亡慰謝料の合計は1200万円です。

任意保険基準によると、慰謝料は1700万円程度です。

弁護士基準によると、慰謝料は2800万円程度となります。

  • 夫と1人の子どもがいる専業主婦が死亡したケース

この場合、自賠責基準によると、本人の慰謝料が350万円、夫と子どもの慰謝料が650万円(遺族2人、被扶養者なし)となります。合計すると、1000万円の死亡慰謝料が支払われます。

任意保険基準によると、慰謝料は1450万円程度です。

弁護士基準によると、慰謝料は2400万円程度となります。

以上のように、死亡慰謝料の金額も、弁護士基準で計算すると、大幅にアップすることがわかります。同じように死亡して被害者が無念な思いをしており、また遺族が苦しんでいるのに、計算基準1つの問題で、死亡慰謝料が大きく下げられるのは、不当と言うほかありません。やはり、慰謝料は必ず弁護士基準で計算する必要があります。

弁護士基準で計算する方法

以上のように、弁護士基準で計算すると、どの慰謝料も大きく増額されます。むしろ、弁護士基準が正しい基準であり、任意保険基準は根拠のない基準なので、適用すべきではないのです。

それでは、弁護士基準で計算するには、どのようにしたら良いのでしょうか?

裁判を起こす

1つは、裁判をすることです。

被害者が自分で任意保険会社と示談交渉をしても、保険会社は弁護士基準を適用しません。任意保険基準を適用するので、慰謝料が下がります。

裁判をしたら、裁判所は裁判基準(弁護士基準)で計算するので、弁護士基準で計算した金額の慰謝料を受けとることができます。裁判をすれば、弁護士に依頼せずとも、弁護士基準が適用されます。

調停やADRを利用する

2つ目は、調停やADRを利用することです。

これらの手続きを利用するときには、被害者と相手の保険会社が直接交渉をするのではなく、間に調停委員やADRの担当弁護士が入ります。そこで、慰謝料やその他の賠償金を計算するときの基準も、任意保険基準より高くなり、弁護士基準に近づきます。

ただ、これらの手続きに適用される基準は、完全に弁護士基準と同じというわけではなく、そこから多少減額された基準になることが多いです。

弁護士に示談交渉を依頼する

弁護士基準を適用してもらうため、もっとも良い方法は、弁護士に示談交渉を依頼することです。

弁護士が示談交渉をするときには、弁護士基準を使って慰謝料やその他の賠償金を計算します。相手の保険会社も、弁護士相手に任意保険基準を主張することはありません。もし、弁護士相手に任意保険基準を適用するなら、弁護士が納得せずに裁判を起こします。すると、どちらにしても弁護士基準(=裁判基準)が適用されることになります。そこで、弁護士相手に任意保険基準を主張しても、意味の無いことになるためです。

弁護士に依頼して、本来受けとるべき慰謝料を受けとりましょう

被害者が自分で示談交渉をしていて、「慰謝料が安すぎて納得ができない」と感じることは、多いです。そのようなとき、弁護士に示談交渉を依頼すると、一気に慰謝料が3倍程度にまでアップすることが、珍しくありません。ただ、その金額は、「大きく上がって得をした」金額というよりも、「本来受けとるべき権利」としての金額です。

そもそも、法律上弁護士基準で計算しただけの賠償金を受けとる権利があるのですから、それに従って賠償金支払いを受けないと、不当です。

弁護士法人YMPの、交通事故事件への取り組み

弁護士法人YMPでは、今まで、さまざまな交通事故被害者の方のサポートをしてきました。そういった中、加害者の保険会社からの提示金額があまりに低く、問題だと感じることが多々ありました。「もし、弁護士が介入しなければ、そのような低額で示談をされていたのかもしれない」と思うにつき、そのようなことは「あってはならない」と、強く感じるにいたっております。

今は、そのような交通事故被害者の方をできるだけ少なくして、みなさまに適正な賠償金をお受け取り頂きたいという考えで、日々業務に取り組んでいます。

交通事故被害者の方で、示談交渉を有利に進めたい方、相手から提示された賠償金額に納得できない方、疑問をお持ちの方は、是非とも一度、お早めに当事務所までご相談ください。