交通事故加害者に発生する責任と、正しい対応方法を弁護士が解説!
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交通事故を起こしてしまったら、加害者にはいろいろな責任が発生します。できるだけ、受ける不利益を小さくするには、事故当初からの適切な対応が重要です。
以下では、交通事故加害者に発生する責任と、正しい対応方法について、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。
加害者に発生する3つの責任
交通事故の加害者には、以下の3つの責任が発生します。
- 刑事責任
- 民事責任
- 行政上の責任
刑事責任
刑事責任とは、犯罪を犯したものとして、刑事罰を科される責任です。交通事故を起こすと、加害者は起訴されて刑事裁判の被告人となり、罰則が適用される可能性があります。そして、交通事故の中でも、刑事罰が適用される可能性があるのは、人身事故のケースです。成立する可能性がある罪は、過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条)と、危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条)です。
過失運転致死傷罪
通常の過失による交通事故の場合には、過失運転致死傷罪が成立します。刑罰は、7年以下の懲役または禁固、100万円以下の罰金です。
危険運転致死傷罪
故意にも近いような悪質な重過失による事故の場合には、危険運転致死傷罪が成立します。被害者が障害を負った場合の罰則は、15年以下の懲役刑です。被害者が死亡した場合の刑罰は、1年以上の有期懲役となります。
道路交通法違反
また、交通事故を起こしたときに、飲酒や無免許、スピード違反など、各種の道路交通法違反行為をしていると、それぞれについて道路交通法違反の罪も適用されます。
民事責任
民事責任とは、被害者に対して損害賠償をしなければならない責任です。交通事故が起こると、被害者にはさまざまな損害が発生します。たとえば、治療費や付添看護費用、休業損害や慰謝料、逸失利益などが発生しますし、物損事故でも車の修理費用が必要です。交通事故加害者には、不法行為責任(民法709条)や、運行供用者責任(自賠法3条)が成立するので、被害者に対し、賠償金を支払わなければならないのです。
自動車保険に加入していたら、保険の限度額までは保険会社が支払をしますが、保険に加入していない場合や、限度額を超える部分については、加害者本人が支払をしなければなりません。
行政上の責任
交通事故の加害者には、行政上の責任も発生します。これは、運転免許の点数加点の問題です。日本の運転免許制度では、点数制度が採用されています。交通違反をすると、点数が加算されて、一定の点数に達すると、免許が停止されたり取り消されたりするのです。
人身事故を起こすと、被害者の受傷の程度に応じて運転免許の点数が加算されます。被害者が死亡すると、一回で免許が取り消されることもあります。また、免許が取り消されると、点数によって免許の欠格期間が発生し、期間中は免許の再取得ができなくなってしまいます。
加害者に要求される対応
上記のように、加害者にはさまざまな責任が発生しますが、なるべく不利益を小さくするためには、事故当初から適切な対応方法をとることが大切です。以下で、ご説明します。
必ず停車する
交通事故を起こしたら、必ずすぐに停車しましょう。その場で止まると危ないときには、路肩などに寄せて停まります。絶対に、逃げてはいけません。ひき逃げをすると、道路交通法の報告義務違反となって、非常に重い罪となります(10年以下の懲役または100万円以下の罰金)。
物損事故の場合、基本的には犯罪になりませんが、当て逃げをすると道路交通法違反の罪が成立します(1年以下の懲役または10万円以下の罰金)。
飲酒している場合、「酒が抜けてから戻ってこよう」などと考えることもありますが、そのようなことをすると、かえって刑が加重されます(アルコール等影響発覚免脱罪。自動車運転処罰法4条)。「後で戻ってくる」という弁解も通用しないので、必ずその場で停車しましょう。
被害者の救護をする
車を停めたら、必ず被害者の救護をしましょう。応急処置をして、救急車を呼びます。このことも、道路交通法上の加害者の義務とされています(道路交通法72条1項前段)。
危険防止措置をとる
事故現場に物が散らばっている場合などには、片付けて危険防止措置をとりましょう。車が道路の真ん中にある場合などには、端に寄せて、非常灯や三角表示板を置いたりして、後続車に事故を知らせます。このことも、交通事故の加害者の義務です(道路交通法72条1項前段)。
警察に通報する
交通事故を起こしたら、必ず警察に報告しなければなりません(道路交通法72条1項後段)。
人身事故の場合だけではなく、物損事故の場合にも、報告義務があります。近くに警察官がいる場合には、呼んで来てもらうと良いですし、近くにいなければ110番をして、警察の到着を待ちましょう。
ときどき、運転免許の点数が上がることや、刑事事件になることをおそれて警察を呼ばない加害者がいますが、そのようなことをすると、後になって罪状が余計に重くなります。
警察が来た後の対応方法
警察が来たら、事故現場で実況見分が始まります。実況見分の結果、作成される「実況見分調書」は、刑事事件の証拠となる重要な書類です。また、被害者との民事賠償の話し合いや裁判でも、資料として使われることが多いので、賠償金の金額にも大きな影響を与える可能性があります。
そこで、実況見分が行われているときには、事故の状況をよく思い出して、正確に警察に伝えましょう。このときに述べたことをもとに、刑事手続や民事賠償が進んで行くということを頭に置いて、真摯に対応しましょう。
示談交渉は、保険会社に任せる
交通事故現場では、被害者と示談交渉をしてはいけません。その場で示談をすると、後日にさまざまなトラブルの原因になるからです。民事賠償に関する示談交渉は、基本的に保険会社に任せましょう。
被害者に謝罪に行く
そうはいっても、加害者は事故を起こした本人ですから、被害者に対して全く何の連絡もしない、というのは非常識です。実際に、加害者が一度も謝りに来ない場合、被害者は大きな憤りを感じることが多いです。被害者に重大な後遺障害が残ったり死亡したりすることもあるのですから、必ず一度は被害者の元に謝罪に行きましょう。
このとき、お金を渡すと、示談との関係で問題が起こる可能性があるので、お金ではなく、お見舞い品を持っていくようにしましょう。お葬式に行くときには、香典を持っていき、相手が受けとってくれなくても、親族などに伝えて渡してもらうなどすると良いでしょう。
刑事責任を軽くする方法
加害者が保険に入っているときには加害者自身は賠償金を支払わなくて良いのですから、加害者にとって重要となってくるのは、やはり刑事責任でしょう。加害者の刑事責任の重さは、以下のような事情によって決まります。
- 事故の結果の重大さ
- 加害者の反省の程度
- 被害者の被害感情
- 示談ができているかどうか
- 民事賠償の程度
- 加害者を取り巻く環境
そこで、加害者としては、しっかりと反省をいて二度と事故を起こさないことを誓い、被害者にきちんと謝罪して、示談を成立させて示談金を支払うことが重要です。
被害者から「嘆願書」を書いてもらうことができると、刑罰はなおのこと、軽くなります。嘆願書とは、被害者の立場から「加害者の刑罰をなるべく軽くしてください」とお願いする書面のことです。被害者と示談をするときに、嘆願書も一緒に書いてもらうことができれば、加害者は起訴されない可能性が高くなりますし、起訴後に示談ができたときには、刑が軽くなって執行猶予などがつく可能性が上がります。
早めに示談を進めるためには、弁護士に示談交渉を任せると良いでしょう。
交通事故対応は、弁護士法人YMPにお任せ下さい
交通事故は、被害者にとっても加害者にとっても重大な出来事です。適切に対応をしないと、大きな不利益が及びます。
弁護士法人YMPでは、積極的に交通事故事件の解決に取り組んできており、多くの事案を解決に導いてきた実績があります。交通事故に遭われて対応にお困りの場合には、是非とも一度、ご相談下さい。