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企業が商標を取得するメリットとは?

  • 顧問弁護士

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企業経営をするときには、自社の商品・サービスをブランド化できれば、商品やサービスが売れやすくなり、信用も高まります。そのために有効なのが「商標」です。商標を取得すると、他企業がその商標(マーク)を使えなくなり、自社が独占的にそのマークを利用してブランド化を達成することができるからです。

以下では、企業が商標を取得するメリットについて、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

商標とは

商標とは、商品やサービスにつけられる「マーク」「目印」のことです。商標は、ある人の商品やサービスを、別の人の商品やサービスと区別するためのものです。

たとえば、食パンを売っている企業が複数あるとします。このとき、何の商標もつけずにその食パンを売っていたら、消費者から見ると、それは「ただの食パン」です。他社のものと区別することはできないので、たとえ「美味しかったな」と思っても、次にスーパーに行ったときには見つけられず、別の食パンを買ってしまうかも知れません。

ここで、食パンに独自の名前をつけて商標をとっておけば、消費者は、その食パンを明確に他社のものと区別できます。「以前美味しかったからまた買おう」と思ってもらえた場合には、確実にまた自社製品を購入してもらうことができるのです。

これが、商標の主な役割です。商品だけではなく、サービスにも商標をつけることができます。たとえば、エステのサービスや英会話教室、スポーツクラブなどにも商標がつけられています。

商標の種類

商標には、いくつかの種類があります。特に近年では表示技術の発達により、さまざまな商標が認められるようになっています。

文字商標と図形商標

典型的な商標は、「文字商標」と「図形商標」です。文字商標は、ひらがなやカタカナ、漢字やローマ字、数字などの「文字」からなる商標です。図形商標とは、イラストやキャラクター、マークなどの「図形」に認められる商標です。ロゴマークなども図形商標に該当することが多いです。

文字と図形の組み合わせの商標もあります。イラストの横に商品の名称が書いてある商標などのことです。このように、異なる種類の商標を組み合わせた商標を「結合商標」と言います。

結合商標の注意点

結合商標で注意しないといけないのは、「文字のみの商標」「図形のみの商標」「文字と図形の組み合わせの商標(結合商標)」は、すべて「別の商標」となることです。たとえば、「文字と図形の組み合わせの商標」を登録しても、「文字商標」と「図形商標」を登録していなければ、こうした単独の文字や図形には商標権が及びません。こうした場合でも「類似商標」に対する商標権が及ぶので、「文字部分」と「図形部分」を他社が自由に使えるわけではありませんが、真似をされたときに言い逃れをされやすくなります。

企業がロゴを登録するときに、「文字商標」とするのか「図形の商標」とするのか「文字と図形の商標」とすべきかについては、個別のケースごとの判断が必要です。迷われたときには、弁護士や弁理士に相談すると良いでしょう。

その他の商標の種類

商標には、文字商標や図形の商標以外にも、以下のようなものがあります。

記号商標 記号や仮名文字、アルファベットの文字を輪郭で囲んだものや、文字をイラスト様にして組み合わせたものなどです。
立体商標 キャラクターの立体看板などです。
色彩商標 単色や色の組み合わせについても、これまでにないものであれば、商標と認められます。たとえば、自社オリジナルの包装紙や、看板に使っている色の組み合わせなどです。
音商標 音楽や、自然音などについても、商標と認められます。たとえば、CMで使う音やスマホ、パソコンの起動音などです。
動き商標 文字や図形が時間の経過に伴って動くものです。たとえば、テレビやパソコンの画面上に写り、自然と変化する文字や図形などです。
ホログラム商標 ホログラフィーなど、見る角度によって文字や図形等が変化するものです。

このように、いろいろな商標のパターンがあるので、これから商標を取得しようとするときには、自社にとって使いやすそうなものを比較的自由に選択出来るようになっています。

商標を取得する方法

商標を取得するときには、「特許庁」に申請を出す必要があります。商標権は「登録制度」がとられているので、「登録」されないと独占的な権利は認められません。

特許庁に申請を出すときには「弁理士」に手続を依頼する必要があります。弁理士は「特許事務所」を開設しているので、費用面なども含めて、信頼できそうな事務所に依頼することが大切です。

商標を取得するメリット

企業が商標を取得すると、以下のようなメリットを得ることができます。

他社がその商標を利用できなくなる

商標権については、登録制度がとられていますが、いったん商標登録されると、商標権者に独占的な利用権が認められるので、他社が同じ商標を利用することができなくなります。まったく同じ商標だけではなく「類似商標」も使えなくなるので、「真似される」ことが一切無くなることが大きなメリットです。

自社の商品・サービスをブランド化できる

商標登録をすると、その商品やサービスのブランド化につながります。当初は認知度が低くても、徐々に一般へ商標が認知されるようになると、「その商標→その商品」と理解されるようになります。つまり、単に「商品についているマーク」ではなく、「その商標がついている商品がほしい」と思われるようになるのです。商標が、企業本体よりも有名になっているケースなどもあります。たとえば、ルイヴィトンやシャネルなどの「ブランド」を考えてみたら分かるでしょう。

信用が蓄積される

商標は、長く使い続けていると、メリットが大きくなりやすいです。できたばかりの商標は誰も知りませんし、商品やサービスにつけていても誰も気にも留めないかも知れません。ただ、長年使い続けていたら、だんだんと「その商号」に対する信用が高まり、世間から「その商標がついているならば信用できるだろう」と思ってもらうことができます。そして、その商標を取得している企業に対しても「あの商標の企業なら安心」と考えられるようになります。商標と会社の信用が、相乗効果で高まっていくのです。

商標が財産となる

商標は、企業にとって財産となります。単に他社がまねできなくなるというだけではなく、対価をもって譲渡することも可能です。商標を育てると、経済的な価値も出てくるということです。

半永久的に保護される

商標は、いったん登録すると、半永久的に保護されます。10年ごとの更新が必要ですが、きちんと更新をしている限り、永遠に商標権を維持することができるからです。

侵害されたとき、法的に対抗できる

商標登録をしている場合であっても、他社が勝手にその商標を利用してしまうことがあります。そのようなケースでは、侵害者に対し、法的に対抗することができます。具体的にできるのは、差し止めと損害賠償請求です。相手に対して商標の利用をやめさせたり、それによって自社が被った営業上の損害などを賠償請求したりすることができます。

商標権の活用や侵害を受けた場合の対処は、弁護士法人YMPまで!

以上のように、商標登録をすると、企業の信用が高まる上、自社の商品やサービスをブランド化できるので、大きなメリットを得られます。ただ、自社だけでは具体的に何から始めて良いか、わからないことが多いです。また、商標権の侵害を受けているので差し止めや損害賠償をされたい企業もあるでしょう。

このようなとき、中小企業法務に専門的な取り組みを進めている弁護士法人YMPが、御社のお力になります。商標権まわりで迷われた場合には、お気軽に当事務所の弁護士までご相談下さい。