個人再生が、住宅ローンを抱えている人に絶対お勧めな理由!
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住宅ローンを組んで家を購入した場合、最初は調子よく返済できていても、途中で支払いが苦しくなることはよくあります。住宅ローンの支払いができないので、サラ金やカードローンに手を出してしまうことも多いです。
このように、住宅ローンの返済が苦しい方には、個人再生が非常にお勧めです。今回は、個人再生が住宅ローンを抱えている人に有効である理由について、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。
このページの目次
個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申立をして「再生計画案」を認めてもらうことにより、借金の金額を大きく減額してもらう手続きです。民事再生法という法律にもとづく制度で、借金を整理するための「債務整理」の1種です。
個人再生の大きな特徴は、半強制的に借金額を大幅に減額できることです。このことは、同じ債務整理でも、任意整理と比べてみるとよくわかります。任意整理の場合には、個々の債権者の同意がないと、借金額の決め直しをすることができません。また、借金額を大きく減額することもできません。任意整理の場合には、基本的に利息の減額しかできないため、借金の元本はそのまま残ってしまうからです。
この点、個人再生をすると、過半数の債権者の反対さえなければ、たとえ一部の債権者が同意しなくても借金を減額することができますし(小規模個人再生の場合)、その減額幅も、任意整理とは比べものにならないほど大きいのです。そこで、個人再生は、ある程度以上、多額の債務を抱えている人にとって、非常に有効な解決方法となります。
住宅ローンを抱えている人に個人再生が有効な理由
個人再生は、住宅ローンを抱えている人が債務整理をする場合に非常に有効な方法です。以下で、その理由を挙げます。
- 借金の減額率が高いので、住宅ローを支払いながら借金を完済しやすい
- 住宅資金特別条項を利用できる
- 住宅ローンの巻き戻しがある
- 競売中止命令を利用できる
以下で、それぞれどういったメリットなのか、説明していきます。
借金の減額率が高いので、住宅ローンを支払いながら借金を完済しやすい
先にも述べたとおり、個人再生は、非常に減額率の高い債務整理方法です。個人再生の最低弁済額は、以下の通りとなっています。
- 借金額が100万円未満…減額なし
- 借金額が100万円以上500万円未満…100万円まで減額
- 借金額が500万円以上1500万円未満…5分の1
- 借金額が1500万円以上3000万円未満…300万円
- 借金額が3000万円以上5000万円まで…10分の1
債務者に特に財産がない場合、最大上記の金額まで借金を減らしてもらうことができます。住宅ローンがある場合、住宅ローン以外の借金を上記の基準にまで減額することができるので、手続き後の返済がかなり楽になります。
たとえば、住宅ローン以外の借金が400万円あり、もともと住宅ローンを月々8万円、他の借金の返済を8万円の計16万円支払っていた場合、個人再生によって他の借金が100万円に減額されると、毎月の支払いは2.7万円程度になります(3年払いの場合)。すると、月々10.7万円の負担で済むようになります。
これに対し、任意整理なら、住宅ローン以外の借金もそのまま残ってしまうので、他の借金返済の負担があまり楽になりません。たとえば、先ほどと同じ例でも、他の借金の支払額は毎月6.6万円程度にしか減らすことができません(5年払いの場合)。その場合、月々の支払いは14.6万円となり、ほとんど楽にならず、相変わらず返済が苦しい状況が続くことになってしまいます。
住宅資金特別条項を利用できる
個人再生では、非常に住宅ローンが優遇されています。それは「住宅資金特別条項」という制度に顕れています。住宅資金特別条項とは、住宅ローンのみ継続して全額支払うこととし、他の借金だけを個人再生によって減額することができる特則のことです。わかりやすく「住宅ローン特則」と呼ばれることも多いです。
個人再生をするとき、原則的には、すべての債権者を平等に扱わなければなりません。法律に従い、裁判所を利用して借金を半強制的に減額する制度である以上、公平に行うことが求められるのです。この原則からすると、住宅ローンだけを特別扱いすることはできないはずです。
しかし、住宅ローンを他の借金と同じように減額の対象にすると、住宅ローン債権者は、住宅について「抵当権」を実行して、家を競売にかけてしまいます。すると、最終的には家が失われてしまうことになります。そこで、住宅を守りたければ、住宅ローンだけを特別扱いして、支払いを継続する必要があります。
個人再生の住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローンだけを今まで通り継続的に支払い、その他の借金だけを減額することができるので、効果的に家を守ることができます。住宅資金特別条項は、家を守りながら借金を減らしたい多くの人に利用されています。
住宅ローンの巻き戻しがある
個人再生の住宅資金特別条項を利用すると、「住宅ローンの巻き戻し」を利用することができます。住宅ローンの巻き戻しとは、既に保証会社が住宅ローンの代位弁済をしていても、代位弁済をなかったことにできることです。
住宅ローンの支払いを長期にわたって滞納していると、保証会社が代位弁済してしまいます。代位弁済とは、保証会社が債権者に対して残債務を一括で支払ってしまうことです。ただ、保証会社は、ボランティアで保証をしているわけではありませんから、代位弁済後、主債務者に対して支払った借金の全額を請求してきます。このとき、高額な遅延損害金もつけて請求してくることが普通です。そこで、代位弁済が起こると、債務者は、もはや住宅ローンを分割払いすることができなくなり、保証会社に残ローンを一括弁済しなければならない状態となります。支払いができなければ、保証会社は家を競売にかけたり、債務者に裁判を起こしたりします。このような状態になると、もはや家を守ることは不可能です。
個人再生の住宅資金特別条項を利用すると、この代位弁済をなかったことにできるので、元の通り、銀行等の借り入れ先の金融機関に、分割で借金支払いをしていくことができます。このことで、債務者には、再度家を守るチャンスが生まれます。保証会社が代位弁済をすると団体信用生命保険も失効しますが、住宅ローンの巻き戻しが起こると、これも復活するので債務者にとってメリットが大きいです。
競売中止命令を利用できる
住宅ローンの支払いを長期滞納していると、債権者や保証会社が住宅の競売を申し立ててしまいます。競売が進んで行くと、最終的に家は落札者のものとなってしまうので、債務者の手元から失われます。いったん競落されてしまったら、いくら住宅資金特別条項つきの個人再生をしても、家を守ることはできません。
競売中止命令とは
ここで、個人再生をすると、裁判所から「競売中止命令」を出してもらうことができます。競売中止命令を出してもらうことができたら、競売の手続きをその時点で止めることができます。中止している間に個人再生の手続を進めて、再生計画の認可決定が出たら、その後競売が進むことはなくなり、確実に家を守ることができます。
競売中止命令の期限
ただし、競売中止命令を出してもらうためには、期限があるので注意が必要です。具体的には、競売手続きの入札期日前には命令を出してもらう必要があります。入札期日を過ぎてしまうと、まだ競落人が現れていなくても、競売中止命令を出してもらうことは不可能となります。
また、現実には入札期日ぎりぎりで競売中止命令を出してもらっても、債権者との調整ができず、個人再生に失敗してしまう可能性が高くなります。競売中止命令によって家を守りたい場合には、なるべく早く(できれば競売開始決定後の数日以内)住宅資金特別条項付の個人再生を申し立てて、競売中止命令を申し立てることが必要です。
借金問題から家を守るには弁護士に相談を
以上のように、住宅ローンを抱えていて債務整理を検討しているなら、個人再生がもっともお勧めです。
弁護士法人YMPは、個人再生手続きに精通しており、これまで多くの方の住宅をお守りしてきました。借金があるけれども家を守りたい方は、是非とも一度、当事務所までご相談ください。