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交通事故にあったとき、必ず警察を呼ぶべき理由

  • 交通事故

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交通事故に遭ったら、被害者の立場であっても必ず警察を呼ぶべきです。警察を呼ばないと、交通事故証明書や実況見分調書などの重要な書類が作成されないので、被害者が後に大きな不利益を受けることになってしまうからです。

今回は、交通事故に遭ったときに、必ず警察を呼ぶべき理由について、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

交通事故を起こした当事者には、警察を呼ぶべき義務がある

道路交通法上の報告義務

交通事故に遭ったら、必ず警察に通報しなければなりません。事故を起こしたときに、車両の運転者が警察を呼ぶことは、道路交通法にもとづく義務です(道路交通法72条1項後段)。この義務のことを、「報告義務」といいます。

警察に事故の報告をするときには、近くに警察官がいるときにはその警察官に報告をすれば良いですが、現場にいないときには、すぐに最寄りの警察署や派出所に通報をして、警察官を呼ぶ必要があります。その際、以下のような内容を、報告しなければなりません。

  • 交通事故の日時と場所
  • 交通事故による死傷者の数や負傷の程度
  • 交通事故によって壊れたものや損壊の程度
  • 事故車両等の積載物
  • 交通事故についてとった措置の内容

もし、警察を呼ばなければ、報告義務違反となって、道路交通法にもとづく罰則が適用されます。刑罰の内容は、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります(道路交通法119条第1項第10号)。

警察への報告は「直ちに」行う必要がある

警察への報告を行う際には「直ちに」行う必要があります。たとえば、いったん家に帰って落ち着いてから警察に報告したりすると、報告義務違反となります。交通事故を起こしたら、すぐにその場で車を停車して、警察に連絡を入れましょう。

警察に報告しないと、罪が加重される可能性がある

酒気帯び運転をしている場合などには、「お酒が冷めてから警察に報告しよう」と考える人がいますが、そのようなことをすると、刑罰がかなり厳しくなってしまいます。

人身事故を起こした場合、基本的な刑罰は、7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金刑です(自動車運転処罰法5条)。しかし、飲酒運転の発覚を避けるために事故の報告を遅らせると、アルコール等影響発覚免脱罪となって、12年以下の懲役刑となってしまいます(自動車運転処罰法4条)。

車を運転するときにアルコールを飲んではいけないことは当然ですが、万一そのようなことがあった場合には、「酒の影響が抜けるまで待つ」ことはせずに、潔く警察を呼びましょう。

交通事故当事者に課されるその他の義務

交通事故を起こしたときには、警察への報告義務以外にもいくつか義務があります。

1つは、被害者の救護義務です。現場でケガをしている人がいたら、応急処置を施して、必要があったら救急車を呼ばなければなりません。また、事故現場に危険物が散らばっている場合などには、危険防止措置をとる義務もあります。現場に散乱しているものを片付けて、車両は道路脇に寄せてハザードランプをつけましょう。発煙筒や三角表示板を利用して、後続車に交通事故を知らせ、注意を促すことなども大切です。

これらの、「報告義務」「救護義務」「危険防止措置義務」の3つを合わせて「緊急措置義務」と言います。

被害者にも、警察を呼ぶべき義務がある

交通事故が起こったときに、警察に対する報告義務やその他の緊急措置義務を負うのは、加害者だけではありません。道路交通法が報告義務を課しているのは「車両の運転者」であり、特に被害者か加害者かを指定していないからです。

そこで、被害者の立場であっても、四輪車や単車、自転車などの「車両」を運転していた場合には、警察を呼ばなければなりません。加害者が警察を呼ばない場合、率先して通報をしましょう。

被害者が警察を呼ばないとどのような問題があるか

また、被害者が、警察を呼ばないと、報告義務違反以外にもいろいろな問題が発生します。
そこで、歩行者が交通事故に遭ったケースなどでも、加害者が警察を呼ばない場合には、自分から警察に通報することが重要です。以下で、警察を呼ばないと、どのような不利益があるのか、ご説明します。

保険金の請求ができなくなる

まず、警察に交通事故の届出をしないと、交通事故証明書が作成されないことが問題です。交通事故証明書とは、交通事故の日時や場所、当事者名や住所、車のナンバーなどが記載されている書類です。交通事故があったことを証明するための書類で、保険金の請求をするときに必要となります。交通安全運転センターに申請をすれば、取り寄せることができます。

交通事故が起こっても、交通事故証明書がないと、基本的に保険会社に対し、保険金の請求をすることができません。加害者の自賠責保険に支払いを請求することもできませんし、任意保険会社からも支払いを受けることができません。治療費なども全額自己負担となりますし、慰謝料の支払も受けられません。自分が加入している保険会社に対し、人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険などの保険金を請求することもできないので、人身損害についても物損についても、まったく補償を受けられなくなってしまいます。

実況見分調書が作成されない

人身事故の場合、警察を呼ぶと、現場にやってきた警察が実況見分を行います。実況見分が終わったら、警察は「実況見分調書」を作成します。実況見分調書は、後に事故の状況について争いが発生したときに、事故の状況を証明するための重要な資料となります。加害者が、事故当時と違うことを言い出した場合には、実況見分調書の内容を確かめることで、加害者の虚偽を明らかにすることができるケースもあります。

ただ、実況見分調書が作成されるためには、事故直後に警察を呼んで、現場で実況見分を行ってもらう必要があります。警察を呼ばないと、実況見分が行われることもなく実況見分調書が作成されることもないので、交通事故の状況について争いが発生したときに、被害者の言い分が正しいことを証明できる手段がなくなる可能性があります。

このように、交通事故が起こったときに警察を呼ばないと、実際にもいろいろな問題が発生します。

交通事故現場で加害者が示談を求めてきたら

事故現場で「警察を呼ばずに示談したい」と言ってくる加害者がいる

交通事故が起こったとき、加害者は「警察を呼ばないで、この場で示談をしてほしい」と言ってくることがあります。警察を呼ぶと、加害者は刑事事件の被疑者として立件されてしまう可能性がありますし、加害者の運転免許の点数も上がってしまうからです。特に、加害者がタクシー運転手やバスの運転手などの場合、免許停止や免許取消になったら、加害者は仕事ができなくなってしまいます。

事故現場で示談をしてはいけません

このようなとき、加害者の事情に配慮するなどして、その場で示談してしまい、警察を呼ばない被害者がいますが、この対応はまずいです。先にも説明したように、被害者が車両を運転していたら、被害者にも報告義務はありますし、そうでない場合にも、交通事故を届け出ないと、保険金を請求できなくなってしまうからです。

交通事故では、事故現場では予想していなかったような痛みが後から発生してきたり、気づかなかったケガをしていたりすることも多いです。重大な後遺障害が残ることもあります。そのようなとき、事故現場で示談してしまっていたら、必要な治療費も慰謝料も請求できなくなってしまい、大きな不利益を受けることになってしまいます。

そこで、事故現場で加害者が「警察を呼ばないでほしい」と言ってきても、そのような申出には絶対に応じてはいけません。必ず警察を呼んで、賠償問題は保険会社に任せることが大切です。

交通事故に遭ったら弁護士法人YMPにお任せ下さい

交通事故に遭った場合には、事故当初から適切な対応をしておく必要があります。当事務所では、交通事故被害者の方のサポートに積極的に取り組んでおり、各種のアドバイスや示談交渉の代行、後遺障害認定なども行っております。

交通事故に遭われて対応に困っていたり、不安があったりする場合、まずは一度、お気軽にご相談下さい。