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交通事故で、示談交渉が決裂したときの選択肢とは?

  • 交通事故

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交通事故に遭ったら、加害者やその保険会社と示談交渉を進めて、賠償金の支払いを受ける必要があります。しかし、示談交渉を進めても、お互いに意見が合わず、決裂しまうことがあります。示談が決裂したときには、どういった対応方法があるのでしょうか?

今回は、交通事故で示談交渉が決裂したときの選択肢について、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

示談交渉が決裂したときの選択肢

交通事故に遭い、相手の保険会社と示談交渉をしても、決裂してしまうことがあります。また、相手が本人の場合(任意保険に加入していない場合)などには、そもそも相手と連絡がつかないこともあります。

このようにして、示談では賠償問題を解決できない場合、放っておいても賠償金の支払いを受けることができません。交通事故の損害賠償請求権には時効がありますから、何もせずに放置していると、時効が完成して、賠償金の支払いを一切受けられなくなってしまいます。そこで、示談が決裂したら、速やかに次のステップに進む必要があります。

具体的には、以下のような対処方法の中から、適切な手段を選択することができます。

  • 調停
  • ADR
  • 訴訟

以下では、それぞれの方法について、説明をしていきます。

調停

調停とは

調停とは、簡易裁判所で「調停委員会」を介して、話し合いをするための手続きです。調停委員会は、調停委員と調停官(裁判官)によって構成されています。

調停をするときには、裁判所の調停委員が間に入ってくれるので、加害者や保険会社の担当者と直接話をする必要がありません。また、調停委員から、和解案を提示してくれるので、当事者同士で話し合いをする場合よりも、合意しやすくなります。任意保険基準よりは高い基準で計算できるので、賠償金がアップすることも多いです。

調停の利用方法

調停を利用するときには、簡易裁判所で「調停の申立」をしなければなりません。このときの簡易裁判所は、相手の住所地を管轄するものです。相手が保険会社の場合には、支社などの営業地のある場所でもかまいません。簡易裁判所宛に「調停申立書」やその他の資料を提出し、必要な料金を収入印紙で支払ったら、調停申立ができます。

申立をすると、しばらくして、第一回の調停期日の呼出状が届きます。その日に裁判所に行くと、加害者も呼び出されているので、話し合いを行うことができます。1回で合意ができない場合には、数回期日を開いて調停が継続します。調停期日を繰り返して、合意ができたらその内容で調停が成立し、その内容に従って支払いを受けることができます。

合意ができなければ、調停は不成立となり、支払いを受けることができないので、訴訟等の別の手段を利用する必要があります。

ADR

ADRとは

ADRとは、裁判外の紛争処理機関のことです。有名なものとしては、交通事故紛争処理センターと弁護士会の交通事故相談センターがあります。ADRを利用すると、ADRの担当者(交通事故相談センターや交通事故相談センターの場合には弁護士)が間に入って、相手との示談をあっせんしてくれます。調停と同様に、ADRの担当弁護士から調停案の提示も受けられます。

また、お互いが合意できない場合には、「審査請求」をすることもできます。審査請求とは、センターに仲裁決定をしてもらう手続きです。センターの決定内容には、片面的な強制力があります。つまり、加害者の保険会社や共済のみが拘束されるということです。被害者は、決定内容に従う必要がありません。

交通事故紛争処理センターの場合には多くの任意保険会社、交通事故相談センターの場合には多くの共済組合が、審査によるセンターの決定に拘束されます。そこで、ADRを利用すると、相手と合意ができなくても、解決できる可能性があります。

ADRの利用方法

ADRを利用したいときには、まずは、各ADRの機関に相談の申込みをします。そして、担当弁護士に相談を受けて、必要な場合には示談あっせんを申し込みます。すると、話合いの期日が決まり、被害者と加害者の双方が呼び出しを受けます。当日、センターのある場所に行くと、担当弁護士の仲介により、話合いを行います。話合いは何度か繰り返し、合意ができたらその時点で調停が成立して、その内容に従って支払いを受けることができます。

合意ができない場合には、審査請求によって、センターに決定を出してもらうことができます。交通事故紛争処理センターも交通事故相談センターも、利用料金は完全に無料です。

訴訟

訴訟とは

示談が決裂したら、加害者に訴訟を起こす方法があります。調停やADRでは解決ができなかった場合にも、訴訟によって解決する必要があります。この場合の訴訟は、「損害賠償請求訴訟」です。

訴訟は調停やADRとは異なり、話合いの手続きではありません。当事者の法的な主張と立証により、裁判官が解決方法を決定してしまう手続きです。そこで、適切に法的主張を行い、証拠を提出しないと、期待していたような判決を出してもらうことができない可能性があります。

訴訟をすると、相手が合意しなくても、正しい主張をしている限り、相手に適切な金額の賠償金支払いの判決を出してもらうことができます。相手が保険会社の場合、ほとんど100%、裁判所の判決内容に従います。相手が本人の場合、判決を無視することもありますが、その場合、相手の財産や給料などを差し押さえることができます。

訴訟の利用方法

訴訟を起こしたいときには、裁判所に「訴状」と証拠を提出する必要があります。訴状には、原告の主張を法的にまとめた内容を記載します。このとき利用する裁判所は、請求額が140万円以下の場合には簡易裁判所、請求額が140万円を超える場合には地方裁判所となります。また、訴訟を起こすときには、請求金額に応じて収入印紙を貼ります。

提訴を終えると、裁判所から第一回期日の呼出状が届きます。第一回期日までの間に、被告からは答弁書や証拠が提出されます。期日に裁判所に行くと、それまでに当事者が提出した書面を確認し、その次の予定を決めます。このようにして、期日を重ねて争点を整理したら、最終的に当事者や証人の尋問を行って、審理を終えます。その後、判決が言い渡されることとなります。

判決には、原告も被告も控訴することができます。控訴がなかったら、一審判決が確定して、相手からその内容に従った賠償金の支払いを受けることができます。

少額訴訟について

物損事故などで請求金額が少なく、60万円以下である場合には、「少額訴訟」という手続きを利用することができます。少額訴訟では、すべての審理を1日の期日で終えることができます。判決まで、その日のうちに出してもらうことができますし、さほど難しくないので、素人でも1人でできるレベルです。

ただ、相手が保険会社の場合、少額訴訟をしても、異議を出されて通常訴訟に移行することがほとんど確実なので、意味がありません。相手も本人(任意保険未加入)で、小さな事故のときには利用価値のある方法です。

示談が決裂したときに、弁護士に依頼するメリット

示談が決裂したら、調停やADR、訴訟などをして、賠償金請求の手続を進めなければなりません。そのとき、被害者の方が自分で対応するより、弁護士に依頼した方が、いろいろな点で有利になります。調停やADRでも、弁護士に依頼すると、弁護士が被害者の代弁をして調停委員やセンターの担当弁護士を説得することができます。このことで、被害者側に加担してもらい、有利な結論を得ることにつながります。

また、訴訟は専門的な手続きなので、弁護士に依頼することが必須です。

弁護士法人YMPでは、交通事故の示談交渉やその後の調停・ADR・訴訟各種の手続きに積極的に対応しております。被害者が示談交渉をしている場合に弁護士が代理人に就任すると、それだけで示談金が大きくアップして、調停や訴訟などをしなくても、被害者の方も納得されることが、とても多いです。交通事故被害者の方で、示談交渉がスムーズに進んでいない場合には、是非ともお気軽にご相談ください。