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相手が業務中の交通事故での注意点とは?

  • 交通事故

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交通事故では、相手(加害者)が業務中であるケースがあります。その場合、一般の交通事故とは異なる注意が必要です。加害者が業務中の場合には、加害者の使用者(勤務先)に損害賠償請求できる可能性があるからです。

今回は、相手が業務中の交通事故での注意点について、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

加害者が業務中の場合、会社に請求ができる

交通事故に遭ったとき、通常のケースでは、事故の加害者本人に対して賠償金の請求を行います。ただ、加害者本人が任意保険に加入していないことがあります。そのようなとき、加害者に資力がなければ、賠償金を受けとることができません。

加害者の業務中に交通事故が起こった場合には、加害者の使用者(雇用者)に対して賠償金の請求をすることができます。業務中だけではなく、加害者の通勤や会社帰りの交通事故でも、会社への請求が認められるケースがあります。また、相手が社用車に乗っていた場合には、業務中でなくても勤務先に請求できる可能性があります。

加害者が業務中の事故には、どのようなものがあるか

加害者が業務中の事故には、具体的にどのようなケースがあるのでしょうか?
以下で、具体例をご紹介します。

  • バスやタクシー相手に交通事故に遭った
  • 運送業者相手に交通事故に遭った
  • 引っ越し屋や宅配業者と交通事故に遭った
  • 相手が営業で移動中だった
  • 相手が社用車で移動中だった
  • 相手の通勤中に事故に遭った

このようなケースでは、加害者の会社に対して直接損害賠償請求できる可能性が高いです。

会社に発生する2種類の責任

加害者が業務中の場合、会社に成立する可能性のある責任は、2種類です。1つは運行供用者責任、もう1つは使用者責任です。以下で、それぞれについてどういったもので、どのような効果が発生するのか、見てみましょう。

運行供用者責任

運行供用者責任とは

運行供用者責任とは、自分のために自動車を運転させている人に発生する、損害賠償責任です(自賠法3条)。

運行供用者責任が発生するためには、自動車の運行を支配していること(運行支配)と、自動車の運転から利益を受けていること(運行利益)の2つの要素が必要であると考えられています。ただし、近年では、運行支配の方が重視される傾向があり、運行利益は、運行支配があるかどうかを検討する中で考慮されるにとどまる例も見られます。

会社が被用者を使って、業務のために車を運転させるときには、通常会社は運行を支配していると言えますし、従業員が車を使って仕事をするわけですから、運行によって利益も受けることとなります。そこで、運行供用者責任が発生しやすいです。

運行供用者責任が成立するケース

被用者が車を運転したときに運行供用者責任が発生するかについては、以下の2つの要素によって、異なってきます。

  • 車が社用車か従業員の自家用車か
  • 業務中の事故か業務外の事故か

車が社用車か従業員の自家用車か

まず、車が社用車の場合には、会社は車の所有者ですから、通常車の運行を支配していると言えます。また社用車を従業員に運転させることにより、利益も受けていると言えるでしょう。そこで、会社に運行供用者責任が発生します。

これに対し、車が従業員の自家用車であった場合には、会社が車の運行を支配しているとは言えないこともあります。業務中の事故なら運行供用者責任が発生しますが、通勤中や私用で運転していた場合には、運行供用者責任は発生しないと考えるべきです。

業務中か業務外か

事故が業務中か業務外かも、運行供用者責任の発生に関わります。業務中の事故の場合には、基本的に会社は車の運行支配も運行利益もあると言えるので、運行供用者責任が発生します。

これに対し、業務時間外のケースには、運行供用者責任は発生しにくくなります。

使用者責任

使用者責任とは

次に、使用者責任について、説明をします。使用者責任とは、被用者が不法行為責任を負うときに、使用者に発生する損害賠償責任です(民法715条)。人を使って利益を得ている以上、その人が発生させた損害についても賠償に応じるべきであるという考え方にもとづきます。使用者責任が発生するための要件は、以下の通りです。

  • 被用者が業務執行中に、不法行為を行った場合

業務執行中かどうかは、外形的に判断されます。実際には業務遂行中ではなかった場合でも、外形的に見るといかにも業務中であるかのように見える場合には、使用者責任が発生するのです。たとえば、ピザ屋の店員が、業務時間外にピザ宅配用の営業者を乗り回していて事故を起こした場合、被害者からすると、業務中のように見えますから、使用者責任が発生する可能性が高くなります。

使用者責任が成立するケース

使用者責任が発生するケースは、具体的にどのような場合なのか、見てみましょう。

車が社用車の場合

車が社用車の場合、外形的に業務執行中であると判断される場合には使用者責任が発生します。実際には業務中でなくても、社名が書いてある車を運転しているなどには責任が発生します。業務時間外の場合、車が完全な一般車両であった場合には、使用者責任が発生しない可能性があります。

車が自家用車の場合

車が従業員の自家用車でも、業務中の事故なら使用者責任が発生します。これに対し、業務時間外の事故なら、基本的に使用者責任は発生しません。

業務時間中の場合

業務時間中の交通事故の場合には、基本的にすべて使用者責任が発生します。

業務時間外の場合

業務時間外の場合、基本的には使用者責任が発生しません。ただし、外形的に見て、あたかも業務執行中であるかのように見える場合には、使用者責任が成立します。

請求できる内容の違い

運行供用者責任や使用者責任が成立するとき、それぞれどのような請求をすることができるのでしょうか?

実は、運行供用者責任の場合、人身事故に関する賠償金の支払い義務しか発生しません。物損については、請求が認められないのです。車の修理費用等の物損を請求したいのであれば、使用者責任を追及する必要があります。

人身損害部分については、運行供用者責任でも使用者責任でも、損害賠償の範囲が同じになります。どちらの責任にもとづいても、全額の損害賠償請求をすることができますし、過失相殺もあります。

被害者にとって、どちらが有利か?

それでは、運行供用者責任と使用者責任の、どちらが被害者にとって有利なのでしょうか?立証責任が軽減されているのは、運行供用者責任です。運行供用者責任の場合、会社の故意過失を立証する必要がないからです。会社の過失が推定されますし、免責を受けるにはかなり高いハードルがあるため、多くのケースで反証は難しくなります。使用者責任では、故意過失の立証も必要となるので、被害者の負担が重いです。

どちらも成立するのであれば、運行供用者責任を追及すると良いでしょう。

加害者本人と会社の関係は?

運行供用者責任や使用者責任が発生するときの、加害者本人と会社の関係について、確認しておきましょう。

これらのケースでは、加害者にも会社にも損害賠償責任が発生します。そしてその関係は、連帯責任となります。そこで、被害者は会社にも加害者に対しても、全額の損害賠償請求をすることができます。会社と加害者の内部負担については、後ほど会社と加害者が話し合ったり裁判をしたりして、決定することとなります。

このことからすると、被害者としては、どちらか支払いを受けやすそうな方に、賠償金の請求をすれば良いこととなります。どちらかから全額回収しなければならないというものでもありません。

現実的には、加害者が加入している保険会社か、会社が加入している保険会社と示談交渉を進めていくことになるでしょう。

加害者が業務中の事故で対応に困ったら、まずはご相談下さい

加害者が業務中の事故では、誰に損害賠償請求をすべきか、慎重に検討すべきケースがあります。弁護士にご相談いただけましたら、ケースに応じて最適な方法をご提案いたします。

交通事故の被害に遭ってお困りの場合には、是非とも一度、ご相談下さい。