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業務中の交通事故では「労災保険」を利用できる

  • 交通事故

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交通事故に遭ったとき、「労災」に該当すると、「労災保険」を利用することができます。労災保険を使うと、治療費を労災保険から支払ってもらうことができますし、休業補償や後遺障害に対する補償などを受けることもできるので、とても大きなメリットがあります。

今回は、業務中の交通事故で、労災保険を利用する方法について、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

労災保険とは

労災保険を利用できるケース

労災保険とは、労働者が業務によって災害に遭ったときに、補償を受けられる保険のことです。労働者が業務中に病気やケガをした場合や、業務に起因して病気やケガをしたときに、労災保険が適用されます。業務中だけではなく、通勤途中に遭った事故でも労災保険の適用を受けることができます。

労災保険に加入しているのは、他者に雇用されて働いている人です。会社や組織で雇われている場合だけではなく、個人に雇われている場合にも、事業主は労災保険に加入しています。

労災保険に加入すると、保険料がかかりますが、保険料は事業主が負担することになっているので、労働者本人が支払う必要はありません。自分の給与明細書を見ても労災保険料の天引きがないから、労災保険を使えないと考える方もいますが、そのようなことはないので安心しましょう。

事業主が労災保険料を支払っていなくても、労災保険を利用できる

事業主によっては、労災保険への加入手続きを済ませていなかったり、労災保険への保険料を支払っていなかったりすることがあります。そのような場合、労災保険の適用は受けられるのでしょうか?

労災保険への加入は、事業主の義務です。事業主が労災保険へ加入していなかったり保険料を支払っていなかったりすることによって、落ち度のない労働者が労災を利用できないというのは、あまりに大きな不利益です。そこで、このような場合でも、労働者は労災保険の適用を受けることは可能です。事業主には、本来なら労災保険に加入しなければならなかった時点にまで遡って労災保険料が徴収されることとなります。

労災申請しようとしたときに、事業主が「うちの会社では労災に入っていない」などと言ってきても、労災を受けることはできるので、諦める必要はありません。

交通事故で、労災保険が適用されるケース

具体的に、どのような交通事故のケースで労災保険が適用されるのでしょうか?

  • 営業車での移動中に交通事故に遭った
  • 運送業者やタクシー運転手、バスの運転手などが業務中に交通事故に遭った
  • 業務中に自動車を運転していて交通事故に遭った
  • 業務中に、上司や部下が運転している車に乗っていて交通事故に遭った
  • 業務中にタクシーやバスに乗っていて交通事故に遭った
  • 通勤途中や会社帰りに運転していて交通事故に遭った

上記のように、比較的広く労災を適用される可能性があるので、心当たりがある場合には、ぜひとも労災保険の利用を検討しましょう。

労災保険から受けられる給付

交通事故を利用すると、どのような給付を受けることができるのでしょうか?以下で、労災保険の種類を見てみましょう。

療養(補償)給付

労災によってケガや病気をしたときに、治療を受けるための給付です。
支給対象となるのは、以下にかかる費用です。

  • 診察
  • 投薬、治療材料費用
  • 処置や手術の費用
  • 自宅療養の管理や世話、看護にかかる費用
  • 入院やその療養に伴う世話、看護にかかる費用
  • 移送費用

治療にかかる費用は、全額支給されます。労災の療養給付は自賠責保険からの治療費の支給と重なるので、被害者は、どちらか1つを選ぶ必要があります。

休業(補償)給付

労災によって休業した場合の、休業損害です。休業4日目から、1日について基礎収入の60%に相当する金額が支払われます。自賠責保険の休業損害と重なり合うので、どちらからも全額受け取る、ということはできません。

先に労災からの休業補償給付を受けると、その分の休業損害は受け取れないので、残りの40%を自賠責保険に請求することができます。先に自賠責保険からの休業損害を受け取ると、労災に休業補償給付を請求することはできません。

休業特別支給金について

労災保険の休業補償には、休業(補償)給付以外にも、休業特別支給金という給付金があります。これは、基礎収入の20%に相当する休業損害です。休業補償給付と同様、休業4日目から受けとることができます。そこで、労災で休業給付と休業特別支給金を受ける場合、基礎収入の80%に相当する給付を受けることができることになります。

休業特別支給金は、自賠責保険と重複しないと考えられています。そこで、自賠責保険から100%の休業補償を受けとっても、さらに20%の休業特別支給金を受けとることができる、ということです。

つまり、交通事故が労災になったときには、120%の休業補償を受けることができるので、被害者にとってはかなり有利になります。

傷病(補償)年金

傷病補償年金とは、労災に遭った後、1年6ヶ月が経過しても完治せず、1級~3級の傷病等級に該当したときに支給される年金です。申請をすると、傷病特別支給金と傷病特別年金の支給を受けることができます。傷病補償年金が支給されるようになった場合、療養補償給付(治療費)は引きつづき支払われますが、休業補償は支給されなくなります。自賠責保険の逸失利益に似た性質を持つ給付です。

自賠責保険の逸失利益と重複するものと考えられています。

障害(補償)給付

障害補償給付は、労災によって後遺障害が残ってしまった場合に受けられる給付のことです。後遺障害の等級の認定基準は、交通事故の自賠責のものと同じですが、給付内容は異なります。後遺障害の等級が1~7級の場合には、障害補償年金が支給されることとなりますが、8~14級の場合には、障害補償一時金を支給されます。

これらのうち、障害補償年金については、自賠責保険の後遺障害慰謝料や逸失利益と重複しないと考えられています。ただし、両方から給付を受ける場合、障害補償年金の支給を受けることができるのは、事故後7年が経過した後からなので、8年目からとなります。平成25年3月31日までは、支給制限が3年であったところ、延長されているので注意が必要です。

また、障害補償一時金については、自賠責保険の後遺障害逸失利益と重複するものと考えられているので、自賠責保険から後遺障害逸失利益を受けとった場合には、労災に障害補償一時金を請求することはできません。先に障害補償一時金を受けとると、自賠責に請求できる障害補償一時金が、その分減額されます。

介護(補償)給付

介護補償給付とは、傷病補償年金または障害補償年金の受給権を有していて、実際に介護を受けている場合に受けられる介護費用の補填です。自賠責保険の介護費用と重複すると考えられているので、重複分については受けとることができません。

遺族(補償)給付

労災によって労働者が死亡すると、遺族補償給付という給付金を受けとることがでます。死亡した人の収入によって生活していた遺族で、労働者と一定の範囲にあった人の場合には、「遺族補償年金」という年金が支給されます。遺族補償年金の支給を受けられる遺族がいない場合などには、遺族補償一時金という一時金が支給されます。そのほか、遺族特別支給金、遺族特別年金、遺族特別一時金も支給されます。

葬祭料

労働者が労災によって死亡した場合に支給されます。金額としては、315000円に基礎収入の30日分を加えた金額か、または基礎収入の60日分の多い方の金額が支給されます。自賠責保険の葬祭費用と重複するので、どちらか一方しか受けとることができません。

労災保険によって治療を受けるメリット

労災保険には、療養補償給付があるので、業務中に交通事故の場合、労災保険で治療を受けるのか、自賠責保険で治療を受けるのかを選ぶことができます。両者を比べると、労災保険を使う方にメリットが大きいと言えるので、以下でその理由を説明します。

限度額がない

1つには、労災保険の療養補償給付には、支給の限度額がないことが挙げられます。自賠責保険の場合には、限度額があり、その金額はかなり低いです。たとえば、傷害のケースでは、治療費や慰謝料を含めた全額の限度額が120万円となっています。そこで、自賠責保険を使って治療費を支払うと、すぐに120万円の限度額に達してしまいます。すると、慰謝料は支払いを受けられなくなります。

治療費を労災保険から支払うと、限度額なしにいくらでも治療費が支給されるので、入通院期間が長引いたり診療費用が高額になったりしても安心です。

重過失減額がない

自賠責保険には、「重過失減額」という制度があります。被害者に重過失があると、支給を制限されるのです。

自賠責保険の重過失減額の内容

被害者の過失割合が7割~8割の場合には2割が減額されます。
被害者の過失割合が8割~9割の場合、後遺障害が残ったり死亡したりした事案なら3割減額、傷害の事案なら2割減額されます。
被害者の過失割合が9割~10割の場合、後遺障害が残ったり死亡したりした事案なら5割減額、傷害の事案なら2割減額されます。

被害者側に大きな過失がある場合、自賠責保険からは満足な治療費の支払いを受けられない可能性があります。被害者の過失が大きいとみられる事案の場合、当初から治療費の支払を拒絶されてしまうこともあります。

このような場合、労災保険を利用すると、被害者の過失に関係なく、全額の治療費の支払いを受けられるので、非常に安心です。

相手の保険会社からの打ち切りがない

交通事故後、被害者が頭を悩ませることが多いのが、加害者の保険会社による「治療費打ち切り」の問題です。被害者の過失割合が高くない場合であっても、被害者による通院がある程度長びいてくると、加害者の保険会社は、それまで支払っていた治療費を打ち切ってくることが多いです。これは、通院期間が長引くと、治療費もかさみますし、入通院慰謝料も高額になってしまうからです。早めに治療費を打ち切り、通院を辞めさせようというのが、保険会社の目的です。

このように、治療費を打ち切られると、被害者は自分で治療費を支払わなければならないので、治療を辞めてしまうことが多いです。しかしそうすると、必要な治療を受けられなくなる上、入通院慰謝料まで減らされてしまうので、被害者にとっては大きな不利益となります。

ここで、労災保険を使って通院していたら、どれだけ治療期間が長くなっても全額の支給を受けられます。相手の保険会社から治療費を打ち切られる心配をしなくて良いことも、労災保険を使う隠れたメリットと言えます。

患者の自己負担がない

労災保険を利用すると、治療費の全額が支給されるので、患者の自己負担額がありません。
このことは、健康保険と比べると、大変なメリットとなります。

交通事故後、自賠責保険を使って治療をしているときに、通院が長びくと相手の保険会社が治療費を打ち切ってきます。そのとき、治療を続けようとしたら、被害者が自分で治療費を負担するしかないのですが、このとき、健康保険か労災保険か、自由診療で全額患者が治療費を事故負担するかの3種類から選ぶことができます。

自由診療で全額自己負担するのはたいていのケースで厳しいでしょうし、健康保険を使っても、3割の自己負担金が発生します。

これに対し、労災保険を利用すると、全額保険からお金が出るので、被害者は自腹を切る必要がなく、楽に通院治療を継続することができます。

労災保険から休業補償を受けるメリット

労災保険から休業補償を受ける場合にも、メリットが大きいです。先にも説明しましたが、労災保険の休業補償特別金(基礎収入の20%に相当する部分)については、自賠責の休業損害と重複しないと考えられているからです。

交通事故に遭ったときには、自賠責の100%+労災の20%で、合計120%の休業損害給付をもらうようにしましょう。

労災保険から障害補償年金を受けるメリット

後遺障害が残ったときにも、労災保険を利用するメリットが大きいです。後遺障害8級から14級までの場合に支給される障害補償一時金は、自賠責保険の逸失利益と別に受けとることができませんが、後遺障害1級から7級までに支給される障害補償年金は、逸失利益とは別に受けとることができるからです。

また、労災保険と自賠責保険の後遺障害認定基準は同じなのですが、認定機関は別々で、認定の手続き方法もそれぞれです。そこで、自賠責保険では後遺障害が非該当になっても、労災保険に請求すると、後遺障害が認められるケースがあります。症状にもよりますが、労災保険の方が自賠責保険よりも高い等級が認定されやすい傾向もあります。

さらに、労災保険で後遺障害の等級認定を受けたということは、実績となりますから、自賠責保険に後遺障害の認定をする際の参考資料として利用することが可能です。そこで、後遺障害が残った場合には、労災保険で先に後遺障害の認定を受けておくと、労災から給付をもらえるだけではなく、自賠責保険でも認定を受けやすくなる可能性もあり、大きなメリットを受けられます。

労災保険の費目拘束とは

費目拘束とは

労災保険に関しては「費目拘束」について知っておくと有利です。費目拘束とは、自賠責保険と労災保険の重複分の控除をするときに、特定の費目(損害の項目)のみに限り、他の費目には影響を及ぼさないという決まりです。

費目拘束があると、被害者の過失割合が高いときに、特に有利になります。特定の費目で大きく過失相殺されても、他の費目には影響しないため、金額が減額されにくいからです。

費目拘束で有利になる具体例

わかりやすいように、例を挙げて説明します。

治療費200万円(全額支払い済み)
休業損害300万円
慰謝料300万円
損害額 計800万円
被害者の過失割合が4割の事案

この場合、労災を使わなかった場合、800万円×0.6=480万円の支払いしか受けられないことになります。ここから既払いの治療費200万円を引くと、被害者の手取りは280万円です。

これに対し、労災保険を使った場合、治療費、休業損害、慰謝料のそれぞれついて別個に計算をします。すると治療費は全額支払い済みなので0円ですが、休業損害は300万円×0.6=180万円、慰謝料も180万円、合計360万円を受けとることができます。

労災保険を使わずに損害全体を過失相殺されるより、80万円も多く賠償金を受けとることができるのです。

自賠責と労災給付の対応表

以下は、費目拘束を受ける労災保険と自賠責保険の費目の対応表です。労災給付を受ける際の参考にしましょう。

労災保険 自賠責保険の損害項目
療養補償給付 治療費
休業補償給付 休業損害及び逸失利益
傷病補償年金 逸失利益及び逸失利益
障害補償給付 逸失利益及び逸失利益
介護補償給付 介護費用
遺族補償年金 死亡逸失利益
葬祭料 葬祭費 

業務災害で交通事故に遭われた場合には、弁護士法人YMPまでご相談ください

交通事故が労災になるケースは、意外と多いものです。労災保険を利用できるケースでは、なるべく労災による給付を受けることが、被害者にとってメリットとなります。

弁護士法人YMPは、交通事故や労働災害に積極的に取り組んでいる法律事務所です。労災保険請求の代行も積極的に行っております。業務災害で交通事故に遭われた方は、まずは一度、どのような労災給付を受けられるのかアドバイスいたしますので、お気軽にご相談下さい。