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交通事故で、整骨院に通院できる?

  • 交通事故

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交通事故に遭ったときには、通院治療が必要になることが多いです。中でも、むちうちなどの症状が出ると、整骨院・接骨院への通院をされる方がたくさんおられます。ところが、整骨院や接骨院に通院すると、いろいろなトラブルの元になりやすいので、注意が必要です。

今回は、交通事故で、整骨院・接骨院に通院する際の注意点について、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

交通事故後の治療で、整骨院に行くことは可能

交通事故では、むちうちやバレリュー症候群などの症状が出ることがよくあります。追突事故などで、頸椎や腰椎が不自然な形にしなると、その後、肩や腰、腕や背中などに痛みやしびれなどの症状が出たり、めまい、耳鳴り、不眠などに悩まされたりするのです。

このような症状が長びいてくると、治療方法としては、整骨院や接骨院での施術が有効になることが多いです。実際に、整骨院や接骨院、鍼灸院などの院では、積極的に「交通事故患者の治療」「交通事故対応」などとして、交通事故患者を呼び込もうとしています。

このこと自体は、悪いことではありません。実際に整骨院などの治療によって症状が改善する方もたくさんおられます。

整骨院の治療費は、加害者に請求できる

整骨院で治療を受けたら、その治療費を加害者や加害者の保険会社に請求することもできます。交通事故は、1種の不法行為と考えられています。加害者は、過失によって交通事故を起こし、被害者に損害を発生させているので、その損害を賠償しなければなりません。そして、ケガの治療費は、交通事故によって発生した損害と言えるので、加害者が被害者に支払わなければならないものです。

このことは、整骨院での治療についても同じことが言えます。そこで、被害者が整骨院で治療を受けると、基本的に全額の治療費を加害者に請求することができます。

整骨院へ行くとトラブルになる理由

しかし、実際には、交通事故被害者が整骨院に通院して治療費を請求しようとすると、トラブルが発生することが非常に多いです。以下で、どうしてトラブルが起こるのか、またどのようなトラブルが発生しやすいのか、ご説明します。

整骨院は、病院ではない

まず、整骨院は病院ではない、ということが1つの問題です。病院は、医師がいて、「治療」を行う機関です。そこで、病院に行くと、医師による診察を受けることができますし、検査を受けることもできます。投薬治療や外科手術などの積極的な治療を受けることも可能です。医師が「治療が必要」と言ったときに、相手の保険会社が「治療は不要である」と言うことは、少ないです。

これに対し、整骨院の先生は「医師」ではありません。同じ国家資格でも「柔道整復師」という資格です。柔道整復師は、医師のように「治療」を行うことはできません。患者に対し、症状を緩和するための施術を行うことができるのみです。レントゲンやMRIなどの画像検査もできませんし、投薬治療もできません。もちろん、外科手術にも対応していません。

そして、柔道整復師は「診断」もできません。このことは、後遺障害の等級認定の際にも大きな問題となってきます。

このように、整骨院では、一応、健康保険は使えるのですが、病院とは全く異なる施設である、ということをまずは押さえておきましょう。

整骨院での治療は長びくことが多い

加害者の保険会社が整骨院を嫌う理由として、整骨院での治療が長びくことが多いということが挙げられます。整骨院では、急性の症状ではなく、どちらかというと慢性の症状に対応するので、長期的な症状緩和の施術が続いてしまうからです。

交通事故後、治療期間が長引くと、その分加害者が負担すべき治療費や慰謝料の金額が上がってしまいます。そこで、加害者の保険会社は、被害者がいつまでも整骨院に通院していると「もうこれ以上通院の必要はないはず」などと言って、治療を辞めるように迫ってくるのです。それまで支払をしていた治療費を、突然打ち切ってくることなどもよくあります。

整骨院での治療内容は、積極的でないことが多い

整骨院での施術は、マッサージなどによって、症状を緩和することを目的とするものです。どちらかというと、消極的な治療です。そのときちょっと調子が良くなっても、通院しないとまた調子が悪くなって通院する、という繰り返しになります。

このような消極的な治療を繰り返していると、保険会社は「本当は、すでに通院の必要はないのではないか」と言って、症状固定していると主張してきます。

通院日数が少ないケースもある

症状が慢性的になって整骨院に通院するようになると、さほど頻繁に通院しなくなることがあります。

通院日数が少なくなると、加害者の保険会社は、「本来、通院の必要がない」と言って治療費の支払を拒絶しようとします。また、治療費が支払われる場合でも、入通院慰謝料の計算方法が変わって、減額されてしまう可能性は高くなります。

病院の医師との関係が悪化するケースもある

整骨院に通院すると、被害者と病院(整形外科など)の医師の関係が悪化することもあるので、注意が必要です。病院の医師の中には、整骨院での施術に対し、不信感を持っている方がおられます。そのような先生の所に通っていた患者が、医師の了解を取らずに自己判断で整骨院に通うと、医師は大きく機嫌を損ねてしまうのです。

このようにして、医師との関係が悪化すると、後に後遺障害の等級認定を受ける際にも、積極的に協力してくれなくなってしまうので、大きな不利益を受けることになってしまいます。

整骨院が不正を働くケースがある

整骨院の中には、不正を働く院があるので注意が必要です。

たとえば、実際には施術をしていないのに、何らかの施術をしたかのような記録を作って保険金の水増し請求をすることなどもあります。このようなときには、被害者が加担していなくても、警察から事情聴取されることなどがありますし、相手の保険会社からは、治療費や慰謝料が支払われにくくなるでしょう。

後遺障害認定を受けられなくなる

交通事故被害者が、整形外科などの病院に行かずにいきなり整骨院に通院すると、診察も検査も受けられないので、事故直後の患部の状態も記録として残りませんし、その後の症状の変遷の経過も明らかになりません。すると、後遺障害の認定をしようにも、症状と交通事故の因果関係を明らかにできず、交通事故の後遺障害として認めてもらうことができなくなってしまいます。

整骨院の正しい利用方法

以下では、整骨院の正しい利用方法を説明していきます。

まずは、整形外科を受診する

交通事故に遭ったら、まずは整形外科などの「病院」を利用しましょう。いきなり整骨院を受診するのはNGです。

医師の同意を得て整骨院に通院する

急性期を過ぎたら整骨院に通院してもかまいませんが、その場合、必ず医師の承諾を得ましょう。これにより、医師とのトラブルを避けることができますし、保険会社から「不要な通院」と言われることもなくなります。

一定以上の頻度で通院する

整骨院に行くときには、最低でも週3~4回以上は通院しましょう。

折に触れて、医師の意見を聞く

整骨院での通院が長びいてきたら、時折元の病院を受診して状態を見てもらい、医師の意見を聞きましょう。それで、まだ通院が必要だという判断をもらいながら、整骨院に通院継続しましょう。

医師が症状固定と判断するまで通院する

通院治療は、医師が「症状固定」したと判断するまで続けることが重要です。相手の保険会社が治療費を打ち切っても、健康保険などを利用して通院を継続しましょう。

整骨院の利用でトラブルになったら、弁護士までご相談ください

整骨院に通院していると、どうしてもいろいろなトラブルが起こってしまうことがあります。そのようなときには、交通事故に詳しい弁護士に相談することが一番です。

弁護士法人YMPでは、これまで多くの交通事故被害者の方をサポートしてきた実績があり、整骨院での治療方法にも詳しいので、お困りの際には、お気軽にご相談下さい。