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交通事故で、相手の保険会社が「治療費打ち切り」!正しい対処方法は?

  • 交通事故

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交通事故後、打撲やむちうち、骨折などのケガをしたら、入院や通院によって治療を開始します。しかし、治療が長びいてくると、加害者の保険会社は、治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。

そもそも、どうして相手の保険会社は治療費を打ち切るのでしょうか?また、打ち切られたとき、被害者としてはどのように対応したら良いのかも問題です。今回は、交通事故で相手の保険会社が、治療費を打ち切ってきたときの対処方法を弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

加害者の保険会社が治療費を打ち切る問題について

交通事故後、治療期間が長引いてくると、相手の保険会社から「そろそろ、治療を終了しましょう」「そろそろ、症状固定したはずです」「示談を開始しましょう」などと言われて、治療を終了するように打診されることが多いです。このようなとき、本当に治療が終了していたら良いのですが、実際にはそうでもなく、被害者は具合が悪いと感じていることもよくあります。そこで、加害者の保険会社の言い分を聞かずに治療を続けていると、今度は加害者の保険会社が、治療費の支払いを打ち切ってしまいます。

すると、病院には費用が支払われなくなりますから、患者が治療費を支払わなければならない状態になってしまいます。そうなると、患者の負担が大きくなってしまうので、相手の言うままに治療を辞めてしまう方が多いです。しかし、このような対応方法は、非常にまずいです。

治療は、いつまで続けるべきか?

それでは、治療はいつまで続けるべきなのでしょうか?

一般的に、ケガや病気の治療は「完治」または「症状固定」するまで継続します。完治とは、症状が完全に治ったことです。症状固定とは、それ以上治療を継続しても、改善しなくなった状態です。どちらも、「それ以上治療を継続する意味がなくなった状態」となります。

相手の保険会社が治療を辞めるように言ったり治療費の支払いを打ち切ったりするとき、必ずしも完治や症状固定していないので、治療を辞めるべきではないのです。

治療費を打ち切る理由とは?

実際には完治や症状固定に至っていないにもかかわらず、加害者の保険会社は、どうして治療費を打ち切ってくるのでしょうか?

それは、「治療費や慰謝料を値切るため(減額するため)」です。被害者の治療費は交通事故によって発生した損害ですから、当然加害者が負担しなければなりません。また、入通院慰謝料は、入通院の期間に応じて発生しますから、入通院期間が長くなると、慰謝料の金額も上がります。治療を早めに打ち切らせると、その分治療費も入通院慰謝料も減額されるので、加害者の保険会社にとっては「利益」となります。

また、治療を打ち切って急ぎ示談をしてしまうことにより、被害者にじっくり検討する時間や弁護士に相談する時間を与えず、安い金額で妥協させてしまうことも可能となります。

被害者が治療を辞めてしまった場合の不利益

それでは、被害者の立場からすると、治療を途中で辞めることにより、どのような不利益が及ぶのでしょうか?

必要な治療を受けられない

まず、必要な治療を受けられない、という問題があります。交通事故後、きちんと治療を受けないと、辛い症状が改善しません。それなのに、途中で治療を辞めたら、治るはずの症状も消えずに残ってしまいます。

入通院慰謝料が減額される

また、入通院慰謝料も減額されます。入通院慰謝料は、入通院の期間が長くなると高額になるので、早めに通院を打ち切ってしまったら、その分減ってしまうからです。その意味では、交通事故後の治療は、できるだけじっくりと長期間をかけて行った方が被害者にとって利益となります。

将来の治療費が自腹になる

さらに、後日「やっぱり調子が悪い」と感じて病院に通うときの治療費も支払ってもらえません。そういったときの支払いは、被害者の「自腹」となってしまいます。基本的に,症状固定後の治療費は支払ってもらえないからです。本来なら全額相手に請求できたはずなのに、途中でいったん治療を打ち切ったがために、支払いを受けられなくなってしまうのです。

治療を続ける方法

事故後、相手の保険会社が治療費の支払いを打ち切ってきても、治療を辞めずに継続すべきです。その場合、自由診療で10割の負担をするのは大変でしょうから、以下のような方法を使いましょう。

健康保険を利用する

まずは、健康保険を利用することをお勧めします。日本では国民皆保険制度が採用されていますから、基本的に誰でも健康保険を使うことができます。また、交通事故の治療には健康保険が適用されない、と思われていることがありますが、そのようなこともありません。健康保険を使えない、という法律も通達も制度もありません。

ただ、病院によっては、今でも「交通事故患者の場合、健康保険を使えません」と言ってくることがあります。これにはいくつか理由があるのですが、1つには、「健康保険にすると、保険診療となるので、点数の計算方法が変わって報酬が下がる(利益が低下する)」ということが大きいです。つまり、自賠責保険の場合には自由診療ですから病院の収益が高くなるのですが、健康保険にすると点数計算が固定されるので、収益が下がってしまうということです。

そのようなことは、患者には無関係なことですから、患者が病院の言い分に従う必要はありません。交渉してもどうしても健康保険を適用されないのであれば、転院をして、健康保険を適用できる病院を受診しましょう。

労災保険を利用する

交通事故が労災に該当する場合には、労災保険を使って通院することができます。労災保険を使うと、患者の自己負担額が0円となりますし、過失相殺の計算方法が異なるので、被害者に有利になることが多いです。

そこで、業務中や通勤中の交通事故のケースでは、積極的慰謝料労災保険を利用することをお勧めします。

治療費を用意できない場合の対処方法

交通事故後、健康保険を使っても、治療費を用意しにくい場合、以下のような制度や保険を利用する方法があります。

仮渡金を利用する

まずは、自賠責保険の仮渡金制度を利用する方法です。仮渡金制度とは、示談成立前に、示談金の一部を先に自賠責保険から支払ってもらうことができるという制度です。傷害の場合、程度に応じて5万円~40万円の支払いを受けることができるので、これを治療費に充てると良いでしょう。

人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険などを利用する

最近の自動車保険には、たいてい人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険がついています。これらの保険に入っていたら、自分の保険会社から保険金を支払ってもらうことができます。
そこで、こうした費用を治療費に充てて、通院を継続することができます。

治療費は、後から請求できる

相手の保険会社から治療費を打ち切られた後、被害者が自分で費用を払った分の治療費は、どうなるのでしょうか?

これについては、後に加害者の保険会社に請求することができます。治療費は、本来交通事故によって発生した損害であり、加害者が負担すべきものだからです。支払をしたことと金額を後から明らかにするため、支払いを証する領収証は、毎回きちんと保管しておくようにしましょう。

もちろん、自分で支払をして通院した期間の入通院慰謝料も、後に請求することができます。交通事故後の通院は、あせらずじっくりと、必要な期間、続けることが大切です。

保険会社の対応に疑問や不安があるなら、弁護士法人YMPにお任せ下さい

交通事故後、加害者の保険会社に対し、いろいろな疑問や不満を持つ被害者の方が多いですが、そのようなときには、弁護士が有用なアドバイスをいたします。

弁護士法人YMPでは、交通事故被害者の方のサポートを積極的に行っています。交通事故後の対応方法に迷われたら、是非とも一度、ご相談ください。