内容証明郵便による債権回収方法を徹底解説!
- 債権回収
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債権回収をするときには「内容証明郵便」が非常に役立ちます。内容証明郵便を送ると、それだけで支払が行われることもあります。また、内容証明郵便を送ることによって相手との支払の交渉が始まるので、内容証明郵便は、債権回収の第一段階となる重要なポイントです。
今回は、内容証明郵便によって債権回収を進める方法を、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。
このページの目次
内容証明郵便とは
内容証明郵便は、相手方に送ったものとまったく同じ内容の控えが、郵便局と差出人の元に残る郵便です。郵便局によって確定日付を入れてもらうことができるので、内容証明郵便を利用すると、いつ、どのような内容の郵便を送ったのか、後になっても証明することができます。
内容証明郵便を発送するときには「配達証明」というサービスを利用することもできます。配達証明とは、相手に送達されたこととその日にちを、郵便局が証明してくれるものです。そこで、配達証明つきの内容証明郵便を利用すると、後になって、特定の日に確実に相手に郵便が届いたことを証明することができます。このことで、相手から「受けとっていない」といわれることを、確実に防止できるのです。
このように、内容証明郵便を使うと、後になって相手と「言った、言わない」のトラブルになることを効果的に避けることができます。また、後に裁判を起こすときの資料(証拠)とすることも多いです。債権回収では、是非とも上手に利用したい制度です。
内容証明郵便の効果
内容証明郵便を送ると、どのような効果があるのでしょうか?
相手に対する差押えや取り立てはできない
一般的に、内容証明郵便を送ると、相手に対する差押えや取立てができると考えられていることがあります。しかし、内容証明郵便自体には、そのような効果はありません。基本的には、通常の普通郵便と同じように、支払いを遅延している債務の支払を催告する効果があるだけです。ただ、内容証明郵便の場合、確実に請求をしたことを明らかにできますし、それ以外にも、いくつかの効果があります。
相手にプレッシャーを与えて支払を促す
まず、相手にプレッシャーをかける効果があります。内容証明郵便は、後にご説明するようにかなり特殊な書式となっています。また、一般的には、先ほどご説明したように「差押えの効力がある」と誤解されていることも多いです。また、書留郵便と同じように、手渡しで渡されます(ポスト投函はされません)。このようなことがあるので、内容証明郵便を受けとると、受けとった債務者は非常に大きな精神的プレッシャーを感じて、自分から支払に応じてくることもよくあるのです。
特に、弁護士が代理してないよう証明郵便を送付すると、多くの債務者が支払に応じてきます。弁護士から支払請求をされたときに放っておくと、裁判をされて預貯金や給料等を差し押さえられてしまうおそれが高いと感じるからです。
時効の進行を止める
また、内容証明郵便には、時効の進行を停止させる効果があります。売掛金などの各種債権には、時効があるので、長年放置していると時効が完成して、請求ができなくなってしまいます。時効を中断させるには、相手に債務を認めさせたり裁判を起こしたりする必要があります。ただ、裁判を起こすとは言っても、いきなり裁判することは難しいことが多いです。
そこで、内容証明郵便によって時効完成を引き延ばし、その間に裁判を起こすことで、確定的に時効を中断させることができます。内容証明郵便を送ると、相手に送達させたときから6ヶ月間、時効の完成が延長されます。内容証明郵便による「催告」による効果です。
ただし、催告は、1回しか認められません。一回催告を行って6ヶ月間支払いが延長されたら、その間に必ず裁判上の請求をしなければならないので、早めに手続きに着手しましょう。
内容証明郵便を送るタイミング
債権回収を行うとき、いつのタイミングで内容証明郵便を送るべきなのでしょうか?
これについては、初期のタイミングで送ることになります。たとえば、売掛金請求であれば、相手に口頭などで督促しても支払われないなら、早めに内容証明郵便を送るべきです。未払賃料の請求であれば、2ヶ月分くらい滞納されたときに、内容証明郵便を送ると良いでしょう。
滞納期間がかなり長くなってからようやく内容証明郵便を送っても、相手が開き直ってしまって、支払を受けにくくなってしまいます。相手が支払いを滞納したら、口頭などで督促と状況確認を行いながら、内容証明郵便による督促の準備を進めましょう。
内容証明郵便の書き方
内容証明郵便の基本的な書き方
内容証明郵便の文書を書くときには、手書きでもパソコンを使ってもかまいません。必ず差出人の署名(記名)押印が必要です。文書が複数枚にわたるときには、ページとページの間に契印を押す必要があります。契印に使う印鑑は、署名押印に使ったものと同じものでないといけません。
内容証明郵便を発送したいときには、まったく同じ文書を3通用意していく必要があります。内容証明郵便用の3枚複写の用紙が市販されているので、これを使って手書きで書いても良いですし、パソコンで文書を作成して、3通同じものをプリントアウトしても良いです。
内容証明郵便の書式
内容証明郵便には、定められた書式があります。定められた書式に従って文書を作成しないと、郵便局が発送してくれません。以下のとおりの書式に従って文書を作成しましょう。
- 縦書きの場合
1行20字以内、1枚26行以内
- 横書きの場合
1行20字以内、1枚26行以内
1行13字以内、1枚40行以内
1行26字以内、1枚20行以内
内容証明郵便で使える文字
内容証明郵便で使える文字は、以下のものです。
- 仮名
- 漢字
- 数字
- 英字(ただし、固有名詞のみ)
- 括弧
- 句読点
- その他一般で、記号として使われているもの
たとえば、%や㎡などの記号、○1などの文字や太字、下線をつけた文字なども使えます。
%や太字、下線をつけた部分は1文字として数えますが、㎡は2文字、㎏も2文字、〇で囲った文字(○1など)も2文字となるので注意が必要です。
内容証明郵便の費用
内容証明郵便を発送するときには、以下の通りの費用がかかります。
- 普通郵便の料金82円
- 書留料430円
- 内容証明料430円(1枚目のみ。2枚目以降は、1枚について260円加算)
- 配達証明料310円
合計1252円
ただし、速達にすると80円が加算されますし、本人限定受取郵便にすると100円が加算されます。
電子内容証明郵便にすると計算方法が代わり、上記と同じ内容の郵便であれば1510円となるので高くなります。ただし、枚数が増えて3枚以上になると、電子内容証明郵便の方が安くなってきます。
内容証明郵便の発送方法
3通の文書が用意できたら、郵便に持っていきます。内容証明郵便を取り扱っている郵便局は限定されているので、事前に、内容証明郵便の発送ができるところを調べておきましょう。発送するときには、訂正用の印鑑を持っていくことをお勧めします。郵便局で、文字数の超過など、訂正を求められることがあるためです。
電子内容証明郵便であれば、パソコン上から文書を作成して、郵便局に行かなくてもそのまま発送することができるので、日中忙しく働いている方などにはとても便利です。
内容証明郵便を利用される場合には、弁護士法人YMPまでご相談下さい
債権回収を効果的に進めていくには、内容証明郵便を活用すると便利です。弁護士が内容証明郵便を送付すると、それだけで相手が支払に応じ、債権回収できるケースもあります。また、内容証明郵便発送後、引きつづき債権回収のための交渉を行うこともできます。
債権回収のために内容証明郵便の利用を検討されておられるなら、まずは一度、弁護士法人YMPまでご相談下さい。