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自己破産のスケジュールとかかる期間は?

  • 債務整理

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多額の借金がかさんでしまい、支払いができなくなってしまったら、自己破産が有効な解決手段となります。自己破産をすすめる際には、どのようなスケジュールで手続きが進み、どのくらいの期間がかかるのか、押さえておくことが大切です。

以下では、自己破産の一般的なスケジュールと期間について、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

2種類の自己破産の手続き

自己破産の手続き進行方法とかかる期間については、自己破産の手続きの種類によって異なります。

自己破産には、以下の2種類の手続きがあります。

  • 同時廃止
  • 管財事件

同時廃止とは、財産がほとんどない人や、免責について特に問題がない人が破産をするときの簡単な手続きです。

これに対し、管財事件とは、財産が一定以上ある人や免責について問題がある人などを対象とする、複雑な手続きです。

以下では、基本的に、この2つの手続きに分けて解説を行います。

同時廃止と管財事件共通の手続き

弁護士に依頼する

同時廃止の場合でも管財事件の場合でも、自己破産をするときには、まずは弁護士に手続きを依頼する必要があります。自己破産では、非常に大量の書類が必要ですし、裁判所の厳格なルールに従って手続きを進める必要があるため、法的知識のない一般の方が、自分だけで手続を進めることは難しいからです。

弁護士に依頼すると、弁護士が債権者に対して受任通知と債権調査票を送付します。この段階で、債権者から債務者に対する取り立てが止まります。また、このときから、債権者に対する支払いはしなくて良くなります。そこで、自己破産を弁護士に依頼してそのまま免責を得られた場合、弁護士に手続を依頼した時点から、一切の支払いをしなくて良くなります。

必要書類を集める

自己破産を弁護士に依頼したら、申立のための必要書類を集めなければなりません。
自己破産の必要書類には、以下のようなものがあります。

  • 住民票
  • 家計収支表
  • 給与明細書
  • 確定申告書
  • 納税証明書
  • 預貯金通帳の写し
  • 生命保険証書の写し
  • 解約返戻金証明書
  • 不動産の全部事項証明書
  • 固定資産税証明書
  • 車検証
  • 査定書
  • 退職金証明書

ケースによっては、上記のものがすべて必要というわけではありませんし、上記以外のものが必要になるケースもあります。どのような書類が必要なのかは、依頼した弁護士から説明を受けられるので、指示通りに集めましょう。

申立をする

必要書類を集めたら、弁護士に書類を渡します。このとき、弁護士が作成している「報告書」という書類に署名押印をします。その後、弁護士が書類をまとめて裁判所に対し、自己破産と免責の申し立てを行います。

破産審尋が行われる

破産申立をすると、裁判所によっては破産審尋が行われます。破産審尋とは、破産手続き開始決定をするかどうか、裁判所が決定するために、裁判官が破産者に対して質問をする手続きのことです。

この日は、債務者も裁判所に行かなければなりません。裁判官から聞かれる内容は、債権額や借金がかさんでしまった事情等です。厳しく詰問されることなどは通常なく、5分程度で終了します。弁護士に破産を依頼していると、弁護士が同席します。

破産手続き開始決定が下りる

申立後、特に不備がなければ、裁判所において破産手続き開始決定が下ります。このとき、同時廃止と管財事件の振り分けが行われます。

その後は、同時廃止と管財事件において、手続きの流れが異なってきます。

同時廃止の場合

破産手続きが廃止される

同時廃止の場合、破産手続き開始決定が出ると、同時に廃止されます。廃止とは、破産手続きを終了することです。同時廃止の場合、破産者の財産を換価したり債権者に配当したりする必要がないので、破産手続きを行う必要がなく、すぐに廃止されるのです。

免責審尋が開かれる

破産手続きが廃止されると、その後裁判所が免責の判断を行います。そのため、裁判所で免責審尋が開かれます。

免責審尋とは、免責を認めるかどうかを裁判所が判断するため、債務者に対して裁判官が質問をする手続きです。自己破産をすると、免責をしてもらえて始めて借金がなくなるので、免責審尋は非常に重要です。

ただ、免責審尋は、さほど難しい手続きではありません。債務者を1つの部屋に集めて集団で行われる免責審尋の方法が採用されることがありますが、この場合、裁判官からあてられなければ一度も発言しないままに免責審尋が終了することもあります。あてられたとしても、「これからどのようなことに気をつけて生活するか」「借金をしないための工夫」などを聞かれるだけです。答えに詰まったから免責してもらえない、というものでもありません。

裁判官と一対一の個別で免責審尋が行われる場合でも、裁判官からの質問に真面目に答えていたら、免責を受けられることが普通です。聞かれる内容は「どうして借金をしたのか」「ギャンブルや浪費などの問題行為をしたのはなぜか」「今はしていないのか」「今後同じ間違いを繰り返さないためにどうするのか」などの普通のことです。

また、免責審尋にも、依頼している弁護士が同行してサポートします。

免責決定が下りる

免責審尋を行った結果、裁判官が免責を許しても良いと判断すると、裁判所で免責決定が下ります。これにより、正式にすべての債務(税金などの一部の負債をのぞく)がなくなったこととなります。

管財事件の場合

破産手続き開始決定が出た後の、管財事件の場合の手続きの流れを確認しましょう。

管財人と面談する

管財事件では、破産管財人が選任されます。そこで、まずは破産管財人の事務所に行って、面談をする必要があります。面談時には、借金がかさんできた事情や財産内容など、管財人が気になっている内容を聞かれることとなります。また、管財事件では、破産手続き開始決定後、破産者宛の郵便物が管財人の事務所に転送されることとなります。必要な郵便物は、管財人の事務所に取りに行きましょう。

管財人が換価業務を継続する

管財人は選任されると、破産者の財産をどんどん現金化していきます。預貯金や生命保険は解約して管財人の口座に入金しますし、不動産があったら売却して、売却金を管財人の口座に貯めていきます。

債権者集会・財産状況報告集会に出席する

管財人が換価業務を進めている最中、裁判所においては月1回くらいのペースで債権者集会や財産状況報告集会が開かれます。これらの集会には、必ずしも債権者が来るわけではなく、カード会社などの場合には出席しないことがむしろ普通です。

債務者は、必ず集会に参加する必要があるので、裁判所に出頭しなければなりません。一回の集会はだいたい5分くらいですし、債務者に発言を求められることは少ないので、さほど構える必要はありません。依頼している弁護士も一緒に出席します。

配当が行われる

管財人による財産の換価業務が終了すると、管財人は集めた財産を債権者に対して配当します。債権者には優先順位があるので、優先される債権者から順に配当を行っていきます。配当すべき財産がない場合には、配当は行われません。

破産手続きが廃止・終結する

管財人による換価と配当業務が終わると、終結します。配当すべき財産がない場合には、そのまま廃止されて、手続きが終了します。

免責決定が下りる

破産手続きが終了すると、裁判所は速やかに免責についての判断を行います。免責決定が出ると、正式に借金支払い義務がなくなったことになります。

自己破産にかかる期間

自己破産にかかる期間は、同時廃止と管財事件とで異なります。

同時廃止

同時廃止の場合には、申立をしてからだいたい2~3ヶ月で免責決定を受けることができます。

管財事件

管財事件の場合には、申立をしてからだいたい6ヶ月くらいで免責決定を受けることができます。ただし、管財事件の場合、財産内容が複雑なケースなどでは、手続きが長びくことがあります。その場合、8ヶ月やそれ以上かかる事例もあります。

自己破産を進めるときには、破産法によって定められた進行方法に従い、適切に手続きを行う必要があります。確実に免責を受けるためには、弁護士によるサポートを受けることをお勧めします。

弁護士法人YMPでは、積極的に借金問題を抱えた方への支援を行っており、自己破産の解決実績も非常に高いです。これから自己破産をしようと考えておられるなら、是非とも一度、ご相談下さい。