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自己破産の必要書類と準備のためのポイントとは?

  • 債務整理

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自己破産をするときには、たくさんの書類が必要になります。書類集めが大変そうなので、自己破産に躊躇してしまう方もおられるかもしれません。しかし、自己破産の書類は、集め方のポイントさえ押さえていたら、さほど難しいことはありません。

以下では、自己破産の必要書類と集め方のポイントを、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

自己破産の必要書類

自己破産するときに必要な書類には、破産者自身が用意すべき書類と弁護士が作成する書類があります。自分で申立をするときには、破産者自身がすべての書類を作成・収集する必要がありますが、ほとんどの方は申立を弁護士に依頼されるので、以下ではご本人が収集すべき書類について、説明をします。

破産者の存在や居住場所を特定する書類

  • 戸籍謄本(又は外国人登録原票記載事項証明書)

戸籍謄本については、提出は不要ですが収集が必要とされています。そこで、市町村役場で申請をして取得しましょう。

  • 住民票(発行後3ヶ月以内のもの)

住民票は、提出が必要です。本籍地や続柄の省略がなく、世帯全員分のものを取得する必要があります。省略されているものなどを取得しても、取り直しになってしまうので注意しましょう。市町村役場でとることができます。

  • 賃貸借契約書(又は住宅使用許可書)、居住証明書

住民票上の住所に居住していないときには、賃貸借契約所の写しが必要です。
友人や親戚などの家に住まわせてもらっている場合には、家の持ち主に居住証明書を作成してもらう必要があります。

  • 商業登記簿謄本

申立人が会社の場合には、商業登記簿謄本が必要です。法務局で申請して取得しましょう。

財産関係についての書類

  • 預貯金通帳・証書
  • 金融機関の取引明細書

破産者が預貯金を持っている場合には、すべての預貯金口座について、通帳の写しが必要です。通帳は、過去一年分のものが必要で、途中で切り替えをしている場合には、切り替え前のものも必要となります。古い通帳がない場合や、途中で一括記帳されている場合には、その間の取引履歴を取り寄せましょう。金融機関に申請をすると、取引履歴の発行を受けることができます。

記帳は、最新のもの(申立前2週間以内)が必要なので、直前に記帳してから弁護士事務所に持参しましょう。

  • 保険(共済)証券(又は契約書)
  • 解約返戻金(見込)額証明書

破産者が生命保険や学資保険、火災保険等の保険契約者となっている場合には、その保険証券の写しと解約返戻金の証明書が必要です。かけすての保険であっても、解約返戻金の証明書が必要なので、加入している保険会社に依頼して発行してもらいましょう。

  • 退職金(見込)額証明書
  • 退職金支給規程及び計算書

会社員で勤続5年以上の場合には、退職金の見込額を証明しなければなりません。そのためには、まずは会社に申請をして「退職金証明書」を作成してもらう必要があります。会社に証明書の申請ができない場合には、退職金支給規定の写しを入手して、その規定にもとづいて自分で計算書を作成して提出することも可能です。

  • 不動産登記簿謄本(共同担保目録も含む)
  • 固定資産評価証明書
  • 抵当権の被担保債権残額が分かる書類
  • 不動産の評価に関する書類
  • 不動産を処分した際の契約書等

過去2年間の間に破産者本人や配偶者、同居の親族が不動産を所有していた場合には、その不動産の登記簿謄本が必要です。不動産に、他の不動産と共同で担保を設定していた場合には、共同担保目録という書類も必要となります。これらの書類は、法務局で取得することができます。固定資産評価証明書は、不動産が存在する市町村役場で取得します。不動産の評価に関する書類は、近隣の不動産屋などに査定を依頼して、査定書を作成してもらいましょう。

不動産を売却や贈与などによって処分した場合には、その際の契約書などの資料を提出する必要があります。

  • 車検証(登録事項証明書)
  • 自動車の評価に関する書類

車やバイクを所有している場合には、車検証(登録事項証明書)と査定書が必要です。査定書については、自動車のディーラーや中古車ショップで作成してもらいましょう。

収入を証明する書類

  • 所得証明書(源泉徴収票等。直近2年分)
  • 給与明細書(直近3ヶ月分)

サラリーマンやアルバイトなどの給与所得者の場合には、給与明細書や賞与明細書、源泉徴収票が必要です。

  • 生活保護受給証明書
  • 公的年金受給証明書
  • 失業保険受給証明書

生活保護や年金、失業保険や児童手当などの公的給付を受けている場合には、それらの受給を証明する書類が必要です。市町村役場など、支給先の機関で証明書を申請しましょう。

  • 確定申告書(直近2期分)
  • 元帳(又は金銭収支表)
  • 決算書(又は貸借対照表・損益計算書)

申立人が個人事業者や法人の場合には、確定申告書、元帳や決算書類が必要です。

  • 課税証明書

給与所得や事業所得以外の所得がある場合や、確定申告書の控えを紛失しているケースなどでは課税証明書を取得して提出します。

過去7年以内に個人再生を利用したことがある場合

  • 再生計画及び弁済計画表

過去7年以内に「給与所得者再生」という個人再生をして支払いを終えている場合には、自己破産免責を受けることができません(小規模個人再生の場合には、自己破産できます)。そこで、過去7年以内に個人再生を申し立てをして再生計画の認可決定が確定している場合には、そのときの再生計画と弁済計画表が必要となります。

病気が破産原因の場合

  • 診断書

病気が破産原因になっている場合には、病気内容を示す診断書が必要です。通院先の病院の医師に作成してもらいましょう。

陳述書について

自己破産では、陳述書が非常に重要です。陳述書には、破産者の職歴や家族の状況、借金がかさんできた事情などを詳細に描き込む必要があります。弁護士に手続を依頼していたら、弁護士が清書をしますが、もととなる情報については破産者が弁護士に提供しなければなりません。

陳述書に記載された借金原因によっては、免責不許可事由があると判断されることもありますし、内容が曖昧な場合には、管財事件にされてしまうことなどもあります。作成時には、自己破産を依頼する弁護士とよく相談して、正確に記載しましょう。

自己破産の書類、準備のポイント

メモを作り、まとめて取得できるものはまとめる

自己破産の必要書類は非常にたくさんありますが、まとめて取得できるものがあります。たとえば、市町村役場では、戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書や課税証明書等は、市町村役場で取得できます。そこで、集めるべき書類についてメモを作り、まとめて取得できるものは一気にとってしまいます。このようにして取得できたものからチェックをして、順番に揃えていくと良いでしょう。

使っていない預金口座は解約する

自己破産をするとき、預貯金口座はすべて提出する必要があります。長年使っていない口座や残高が0の口座、通帳すらない口座であっても1年分の取引履歴が必要ですし、明細書を発行すると手数料もかかります。そこで、使っていない口座があるなら、解約してしまうことをお勧めします。解約すれば、取引履歴を提出する必要はなくなります。

退職金証明書について

自己破産をするとき、退職金証明書を取得しにくいという方が多いです。退職金証明書を申請するときには、申請理由を会社に告げる必要があるためです。自己破産することを会社には言っていない方が多いので、どのように説明をしたら良いか迷ってしまいます。

この場合、「金融機関でローンを組むために必要」と説明する方法が考えられます。実際に、借り入れ審査時に退職金証明書を要求する金融機関もあるので、こういった対処方法は合理的です。

また、会社で退職金規程の写しを入手し、それに従って自分で計算をする方法によっても代用することができます。計算方法がわからなければ、退職金規程を弁護士に見せて、計算をしてもらうと良いでしょう。

借金問題・自己破産の悩みはお早めにご相談を

以上のように、自己破産の書類は非常にたくさんありますが、落ち着いて順番に揃えていけば、難しいことはありません。弁護士法人YMPでも、非常に力を入れて自己破産申立に取り組んでいます。これまで多くの方を、借金問題からお救いしてきました。
借金問題は必ず解決できるので、悩んでいる時間がもったいないです。当事務所では無料相談もお受けしているので、お早めにご相談下さい。