自己破産の同時廃止と管財事件の違い
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自己破産をするときには、「同時廃止」と「管財事件」という2種類の手続きがあることに注意が必要です。どちらが選択されるかにより、手続きの複雑さやかかる期間、費用などが大きく変わってくるためです。
これから自己破産しようという方は、是非とも正確な知識を押さえておきましょう。
以下では、自己破産の同時廃止と管財事件の違いについて、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。
自己破産の同時廃止と管財事件とは
自己破産をすると、破産手続き開始決定が出ます。これにより、破産の手続きが始まるわけですが、この時に同時廃止か管財事件かを選択されることになります。
同時廃止は、財産がほとんどない人や免責不許可事由などがない人が破産するときの簡易な手続きのことです。
これに対し、管財事件とは、財産が一定以上ある人や免責不許可事由がある人などが破産するときの複雑な手続きです。
破産法上の原則的な破産手続きは管財事件なのですが、個人が破産する場合、現実には同時廃止が選択される例の方が、全国的に見ても多くなっています。
同時廃止と管財事件の違い
以下では、同時廃止と管財事件の違いを確認していきましょう。
破産管財人が選任されるかどうか
同時廃止と管財事件で大きく異なる点は、破産管財人が選任されるかどうかという点です。
同時廃止の場合には、破産管財人は選任されません。
これに対し、管財事件の場合、その名の通り、破産管財人が選任されます。破産管財人とは、破産者の財産を現金化して債権者に公平に配当する職務を行う人です。裁判所の管内の弁護士から適任な人が選任されます。そこで、管財事件になった場合には、破産者は管財人と面談を行い、基本的にすべての財産を引き渡す必要があります。
事件の進行方法
同時廃止と管財事件では、破産事件の進行方法もまったく異なります。
同時廃止の場合には、破産手続き開始決定と同時に廃止されるので、破産手続き自体はすぐに終了して免責の判断だけが行われます。
これに対し、管財事件の場合には、破産管財人が破産者の財産の換価(現金化)と債権者への配当の手続きを行うこととなり、その間何度も裁判所で債権者集会が開かれます。そして、換価と配当の手続きが終わって始めて免責の判断が行われることとなります。
財産がなくなるかどうか
同時廃止と管財事件で、破産者にとって大きく異なるのは、財産がなくなるかどうかということでしょう。
同時廃止の場合には、もともと持っている財産が少ないこともあり、破産者の財産が失われることはありません。自己破産をすると、財産がなくなってしまうイメージが強いのですが、同時廃止になった場合には、一切の財産を失わずに済みます。
これに対し、管財事件の場合には、債権者に配当されるため、多くのケースで破産者の財産は失われます。たとえば、預貯金や生命保険を持っていたら解約されてしまいますし、不動産を所有していたら売却されてしまいます。この点で、管財事件の方が、破産者に与える影響が大きいと言えるでしょう。
ただし、これは、同時廃止の方が、管財事件よりたくさんの財産を手元に残せるという意味ではありません。同時廃止の場合、もともと債権者に配当するだけの財産がないために、同時廃止が選択されているだけだからです。どちらのケースでも、最大99万円分の財産を手元に残すことが可能です。
管財予納金の要否
同時廃止と管財事件では、かかる費用の金額も大きく変わると考えましょう。
同時廃止の場合、裁判所に支払う費用は2万円以下です。内訳は、破産申立費用の1500円と官報公告予納金の1万円あまり、それと郵便切手代です。
これに対し、管財事件の場合には、上記に足して最低20万円の予納金が必要です。弁護士に依頼せず本人申立となる場合には、予納金は50万円以上となる裁判所もあります。管財事件になると、高額な予納金が加算されるため、一気に費用が高額になります。この意味でも、破産者にとって、管財事件より同時廃止の方が、大きく負担が軽減されます。
郵便物転送の有無
同時廃止と管財事件では、破産者宛の郵便物の取扱いも異なります。
同時廃止の場合、郵便物に対する影響はなく、これまで通り、破産者宛に郵便物が届きます。
これに対し、管財事件になると、破産管財人の選任後、破産者宛に届いた郵便物はすべて破産管財人の事務所に転送されてしまうようになります。破産者宛の郵便物の内容から、破産者が申告していない債権者や財産内容が明らかになる可能性があるために転送が行われます。そこで、破産者は、必要な郵便については、管財人の事務所に取りに行かなければなりません。
居住場所の制限の有無
同時廃止の場合には居住場所の制限はありません。
これに対し、管財事件になると、破産手続き開始決定後破産者が「復権」するまでの間、居住場所に制限がかかります。引っ越しや長期旅行をするときには、裁判所の許可が必要になるのです。復権とは、破産者に課された制限がなくなることですが、具体的には免責決定が確定したときに復権することがもっとも一般的です。そこで、管財事件になると、自由に引っ越しや海外旅行等をすることができなくなり、不便です。(ただし、必要性がある場合、裁判所に申請をすれば認められるので、引っ越しや旅行がまったくできなくなるという意味ではありません)
手続きにかかる期間
自己破産をするとき、なるべく早く手続きを終わらせたいと考える方が多いでしょう。同時廃止と管財事件では、手続きにかかる期間も全く異なります。
同時廃止の場合、破産と同時に手続きが廃止されるので、破産自体は一瞬で終わり、後は免責の判断を残すだけとなります。免責審尋などが行われるとしても、2~3ヶ月もあれば、免責を受けて自己破産を終わらせることができます。
これに対し、管財事件の場合には、破産手続き開始決定後、破産管財人が破産者の財産を換価配当しなければならないので、長い時間がかかってしまいます。早く終わった場合でも6ヶ月程度はかかりますし、長くかかるケースでは、10ヶ月以上かかってしまうケースもあります。法人が破産する複雑なケースなどでは、1年以上かかることも珍しくありません。
強制執行の取扱い
自己破産前に給料などの差押えを受けている場合、自己破産を申し立てると、差押えを止めてもらうことができます。ただ、このときの厳密な効果も、同時廃止と管財事件とで異なります。
同時廃止の場合には、強制執行は停止されますが、当然に失効することはありません。たとえば、給料差押えが行われていた場合を考えてみます。同時廃止で破産手続き開始決定があると、差押え対象の給料は、債権者に支払われることはなくなりますが、会社がプールするか供託することになります。すなわち、債務者の手元には入ってこないのです。給料が破産者の手元に入ってくるのは、自己破産手続きが終了して免責が決定した後です。
これに対し、管財事件の場合には、破産手続き開始決定があると、強制執行が当然に失効するので、そのときから破産者の手元に給料が全額入ってくることになります。この点においては、同時廃止より管財事件の方が破産者にとって有利になります。
管財事件になるケースとは
以上のように、同時廃止と管財事件を比べると、多くの点で同時廃止の方が破産者にとって有利になります。
管財事件が選択されるのは、破産者に一定以上の財産があるケースです。具体的な振り分け基準は全国の裁判所によっても異なりますが、個別の財産が20万円を超えるか、現金または財産総額が99万円を超える場合に管財事件になることなどがあります。
また、酷い免責不許可事由がある場合や、本人申立で破産に至った事情が不明なケース、財産隠しや偏頗弁済が疑われるケースなどでも、管財事件が選択されることがあります。
自己破産は、弁護士法人YMPにご相談下さい
以上のように、自己破産を行うときには、事前に同時廃止になるのか管財事件になるのかを見極めて、それに応じた準備をする必要があります。どちらになるかが微妙なケースでは、できるだけ破産者に有利になるように、同時廃止になるように工夫する余地もあります。
弁護士法人YMPでは、借金問題に非常に積極的に取り組んでおり、多くの自己破産者の方のサポートを行ってきました。これから自己破産をスムーズに成功させたい方は、是非とも一度、ご相談ください。