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個人再生の必要書類と準備の方法を弁護士が解説!

  • 債務整理

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借金が大きく膨らんでしまったら、早めに債務整理で解決すべきです。中でも、個人再生をすると、借金を大きく減額できますし、大切な家を守ることもできるので、非常に有効な解決方法となります。個人再生をするときには、必要書類が非常にたくさんあるので、確実に集めなければなりません。

以下では、個人再生の必要書類と準備の方法について、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

個人再生の必要書類

個人再生の必要書類には、債務者本人が集めるべき書類と弁護士が作成する書類があります。自分で申立をする場合には、作成が必要な書類についても、債務者自身が作成しなければなりませんが、多くの方は弁護士に手続きを依頼されるので、今回は依頼者の方が集めるべき書類について、ご説明をします。

個人再生をするときに、本人が用意しなければならない書類は、以下のとおりです。

本人を特定するために必要な書類

まずは、申立人本人とその居住場所等を特定する書類が必要です。

  • 戸籍謄本(又は外国人登録原票記載事項証明書)

戸籍謄本は、提出は不要ですが収集しておくことが必要です。市町村役場で取り寄せます。

  • 住民票(発行後3ヶ月以内のもの)

住民票は、本籍地の記載があり、世帯全員分のものが必要です。市町村役場で取り寄せます。

  • 賃貸借契約書(住宅使用許可書、居住証明書等)

住民票上の住所に居住していない場合には、賃貸借契約書が必要です。友人や知人などの家に無償で住まわせてもらっている場合には、居住証明書を書いてもらう必要があります。

収入に関する書類

  • 源泉徴収票等(直近2年分)
  • 給与明細書(直近2ヶ月分)

サラリーマンやアルバイトなどの給与所得者の場合、給与明細書と源泉徴収票が必要です。

  • 確定申告書(直近2期分)

自営業者やフリーランスなどの場合には、2年分の確定申告書の控えが必要です。

  • 課税証明書

給与所得や事業所得以外の収入がある場合や、源泉徴収票等を紛失している場合などには、市町村役場で課税証明書を取得して提出します。

  • 公的給付受給証明書

児童手当などの公的給付を受けている場合には、その証明書が必要です。

判決や差し押さえ通知等の書類

  • 判決書、支払督促、調停調書

債権者から裁判を起こされて判決が出ている場合にはその判決書、支払督促や調停が行われている場合には支払督促の決定書や調停調書が必要です。

  • 差押えの決定書

すでに給料や不動産などについての差押え決定が出ている場合には、裁判所から送られてきている差押え決定通知書等が必要です。

財産関係の資料

  • 預貯金通帳・証書
  • 金融機関の取引明細書

過去1年分のすべての預貯金通帳の写しが必要です。切り替え前の通帳を失っている場合や、途中で一括記帳になった場合などには、金融機関に依頼して取引履歴を出してもらう必要があります。

  • 生命保険(共済)証券
  • 解約返戻金(見込)額証明書

生命保険の契約をしている場合には、生命保険証書のコピーと解約返戻金証明書が必要です。解約返戻金証明書は、保険会社に申請をすれば発行してもらえます。

  • 退職金(見込)額証明書
  • 退職金支給規程及び計算書

勤続5年以上の場合には、退職金についての証明が必要です。会社に申請を出して、退職金証明書を発行してもらう必要があります。それができない場合、退職金支給規定の写しと、それに従って計算した計算書で代用することができます。

  • 不動産登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 固定資産評価証明書
  • 不動産の評価に関する書類
  • 土地利用関係を示す資料

不動産を現在または過去2年以内に所有している場合には、不動産の全部事項証明書が必要です。これは、法務局で取得します。固定資産評価証明書は、不動産が存在する地域の市町村役場にて発行を受けます。不動産の評価書類は、近隣の不動産屋などに依頼して、査定書を作成してもらうと良いです。また、貸し地上に建物を建てて所有している場合などには、土地の利用関係を証明するため、土地の賃貸借契約書などが必要です。

  • 車検証(登録事項証明書)
  • 自動車の評価に関する書類

車やバイクを所有している場合には、車検証の写しの提出が必要です。また、初年度登録から7年以内の車や新車購入価格が300万円を超える場合には、評価書の提出も必要です。評価書については、自動車のディーラーや中古車ショップなどで作成してもらいましょう。

申立人の収入・支出状況を示す書類

  • 家計収支表(直近2か月分)

個人再生をするときには、申立人の家計の状況を調べる必要があります。そこで、申立前2ヶ月分の家計収支表を作成しなければなりません。世帯全員分の毎月の収入と支出の内訳を記載していきます。裁判所に書式があるので、鉛筆で書き込みましょう。だいたいの数字を記入できたものを弁護士に渡すと、弁護士が裁判所提出用のものを清書して作成します。

  • 事業収支実績表(直近6か月分)

申立人が個人事業者の場合には、事業収支実績表という表を作成しなければなりません。これは、事業についての収入と支出の推移を示した表です。家計収支表と同様、裁判所の書式があるので、弁護士から渡してもらい、鉛筆で書き込みましょう。

住宅資金特別条項を利用する場合に必要な書類

  • 金銭消費貸借契約書・保証委託契約書・償還表

個人再生を利用するとき、住宅資金特別条項を利用することがあります。
住宅資金特別条項とは、住宅ローンについてはそのまま支払いを継続し、他の借金だけを減額する手続きです。個人再生では、基本的にすべての借金を平等に扱わなければならないのですが、住宅資金特別条項はその例外となります。住宅資金特別条項を利用すると、個人再生をしても家を守ることができます。

そして、住宅資金特別条項を利用するためには、住宅ローンを設定した際に作成した、金銭消費貸借契約書と保証委託契約書、償還表が必要です。昔契約をしたので、どこにしまったかわからないという場合、自宅内をよく探しましょう。権利証(登記識別情報)などと一緒に保管していることが多いです。

弁護士に依頼するときに必要な書類

  • 委任状

個人再生を弁護士に依頼するときには、委任状が必要です。委任状については、弁護士事務所に書式があるので、依頼者は署名押印するだけで簡単に作成できます。

以上のように、個人再生の必要書類は非常に多種多様です。ただし、すべてのケースですべての書類が必要になるわけではありません。ケースによって必要な書類は異なるため、個々のケースで必要なものにしぼって収集していくことが大切です。

個人再生の必要書類の集め方

個人再生の書類を集めるときには、的確に必要なものを見極めて、効率的に集めることが大切です。

弁護士に個人再生を依頼すると、当初にまとめて必要書類についての指示を受けられるので、基本的にはその内容に従って集めていくと良いです。途中でわからなくなった場合や対応に困った場合には、遠慮なく弁護士に電話等で確認して、集め方を確認しましょう。

早めに書類を集めることが重要

個人再生は、書類を集め切らないと、申立をすることもできません。書類が揃っていないと、裁判所が個人再生の開始決定を出さないためです。そこで、書類集めに手間取ると、いつまでも申立ができないまま何ヶ月も過ぎてしまうケースがあります。そのようなことになると、債権者も「いつになったら申立をするのか?」という問合せを入れてくるなどして、債務者の立場が悪くなってしまいます。

そこで、個人再生の書類集めは、早期に完了してしまうことが重要です。書類の種類が多すぎて面食らってしまったり、面倒なので後回しにしてしまったりする方もいますが、そのような対応をすると、個人再生に失敗する要因となってしまいます。

基本的に、弁護士の指示通りに集めていけば難しいことはないので、集めたものから順番にチェックを入れながら、順を追って集めていきましょう。収集期間は、1ヶ月を目途にすると良いです。

個人再生をするなら、弁護士法人YMPまでご相談下さい

個人再生を進めるときには、まずはどのような書類が必要になるのか、ケースに応じて判断しなければなりません。必要書類の収集を始めとして、専門的な対応が必要な債務整理手続きです。ご自身で行うよりも、弁護士に依頼する方が成功の可能性が格段に上がりますし、大きく手間も省けます。

弁護士法人YMPは、個人再生の申立を非常に得意としており、解決実績も多数ある弁護士事務所です。借金問題にお悩みの場合には、是非とも一度、ご相談ください。