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個人再生と任意整理を徹底比較!向いている人は?

  • 債務整理

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借金返済が苦しくなってきたら、債務整理によって解決することができます。自己破産したくない場合の債務整理の方法としては、個人再生と任意整理がありますが、どちらにどのような特徴があるものでしょうか?どのようなケースでどちらの手続きを選択すべきか、選択基準についても把握しておきましょう。

今回は、個人再生と任意整理を徹底的に比較し、それぞれに向いている人について、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

任意整理とは

任意整理とは、債権者と個別に交渉をして、借金の返済金額と返済方法を決め直す手続きです。裁判所を使うことがないので、必要書類なども少なく、債務者にかかる負担は小さいです。話合いにより、合意後の将来利息をカットしてもらえるので、借金の総支払額が少なくなりますし、返済期間を延ばすことによっても、月々の支払いが楽になります。

任意整理をするときには、基本的に、借金の元本のみを、合意後の3年~5年程度の間に分割返済していくことになります。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申立をして、借金の返済金額をおおきく減額してもらう手続きです。利息だけではなく、元本部分まで大きくカットすることができるので、借金返済が非常に楽になります。また、住宅資金特別条項という特則を利用すると、住宅ローンはそのまま支払い、他の借金だけを減額することができます。そこで、住宅ローンを抱えている場合には、非常に有効な対処方法となります。

任意整理と個人再生の違い

以下では、任意整理と個人再生の違いを、確認していきましょう。

借金の減額率

まず、任意整理と個人再生とでは、借金の減額率がまったく異なります。

任意整理の場合には、基本的に利息のカットしかできません。元本については、そのまま残ってしまいます。

これに対し、個人再生の場合には、元本部分まで大きくカットすることができます。特に資産もないというケースでは、以下の限度まで減額することが可能です。

  • 債務の総額が100万円まで…そのまま
  • 債務の総額が100万円を超えて500万円…100万円に減額
  • 債務の総額が500万円を超えて1500万円以下…5分の1に減額
  • 債務の総額が1500万円を超えて3000万円以下…300万円に減額
  • 債務の総額が3000万円を超えて5000万円以下…10分の1に減額

借金の減額率という点では、個人再生の方が圧倒的に有利です。

債権者を全員対象にすべきかどうか

任意整理は、裁判所を介さない私的な整理手続きなので、法的な制限が緩いです。債権者が複数いる場合、整理の対象にする債権者を自由に選ぶことができます。

たとえば、個人から借入をしている場合には、その個人は外して消費者金融などのみを対象にすることができます。車のローンがあって所有権留保がついている場合、車のローンを外して任意整理をしたら、車がなくなることもありません。保証人がついている借金がある場合には、その借金を外して任意整理をすると、保証人に迷惑をかけずに済みます。

これに対し、個人再生では、基本的にすべての債権者を平等に取り扱う必要がありますので、すべての債権者を対象にしなければなりません。

個人から借り入れがあると、その個人を対象にしなければならず、迷惑をかけることになります。所有権付の車のローンがある場合には、車のローンも対象にせざるを得ないので、車はローン会社に回収されてしまうことになります。保証人つきの借金があったら、必ず対象にしなければならないので、債権者は保証人に対して借金の一括払い請求をしてしまいます。

この点では、個人再生よりも任意整理の方が有利です。

住宅資金特別条項の有無

個人再生には、住宅資金特別条項があります。これを利用すると、住宅ローンをそのまま支払って他の借金だけを減額できますし、住宅ローンを滞納して保証会社が代位弁済をしていても、代位弁済をなかったことにすることができます。このことを、「住宅ローンの巻き戻し」と言います。巻き戻しが起こると、もとのように銀行に対して借金の分割払いができるので、家を守ることができます。

任意整理には、このような効果はありません。保証会社が代位弁済してしまったら、もはや家を守ることは不可能です。この点では、任意整理よりも個人再生の方が有利です。

強制執行を止める効果

個人再生には、強制執行を止める効果があります。たとえば、手続き前に給料などの差押えが起こっているとき、個人再生手続き開始決定があると、差押えの効果は中止します。そして、手続きが終了した後、まとめて給料を受けとることができます。個人再生手続きが開始した後に、新たに債権者が強制執行の申立をすることもできません。

これに対し、任意整理には、差押えに対する効力は一切認められません。任意整理をしても給与差し押さえを止めることはできませんし、任意整理開始後に給与差し押さえをされる可能性もあります。

この点では、任意整理よりも個人再生の方に、大きなメリットがあると言えます。

任意整理に向いている人

以上を前提に、任意整理に向いている人がどのようなタイプか、ご説明します。

借金額が大きくない人

まずは、借金額がそれほど大きくない人に、任意整理をお勧めします。任意整理では、借金の元本を減額できないので、基本的に借金額はそのまま残ります。そこで、あまり大きな借金があると、任意整理をしても、借金を整理することができません。通常一般の収入の方の場合、任意整理が向いているのは200万円前後の借金のケースです。300万円を超えると、任意整理は厳しくなるでしょう。

特定の債権者を対象にしたい人

特定の債権者を対象にしたい方には、任意整理をお勧めします。個人再生では、すべての債権者を対象にしないと、偏頗弁済となって手続きそのものに失敗してしまうからです。たとえば、友人や親、恋人などから借金がある人、車のローンがある人(所有権留保が就いている場合)、奨学金借り入れで親に連帯保証人になってもらっている人などは、任意整理を利用すると良いでしょう。

個人再生に向いている人

次に、個人再生に向いている人がどのようなタイプか、ご紹介します。

借金額が大きい人

まず、借金額が大きい場合には、個人再生をお勧めします。個人再生をすると、最大10分の1にまで借金を大きく減額できるので、多額の借り入れがあっても借金問題を解決することができるからです。たとえば、2000万円の借金があっても300万円にまで減額できます。

多額の借金がある場合、多くのケースで個人再生が非常に有効な対処方法となります。

住宅ローンがある人

住宅ローンがある方にも、基本的には個人再生をお勧めします。

個人再生の住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローン以外の借金を大きく減額できるので、月々の返済負担が大きく減り、楽になります。また、代位弁済が起こっていても住宅ローンの巻き戻し効果で家を守ることができますし、競売が開始していても、競売を中止させて家を守ることが可能です。このように、住宅ローンがあるときに個人再生をすると、非常に家を守りやすいからです。

強制執行を受けている人、受けそうな人

すでに給与差し押さえなどの強制執行を受けている人や、今後受けそうな人(裁判をされている、判決が出ているなど)の場合には、個人再生をお勧めします。個人再生手続き開始決定があると、差押えを中止することができますし、その後は新たに差押えの申立ができなくなるからです。

収入が高い人、安定している人

個人再生は、収入がある程度高い人や安定している人に特にお勧めです。個人再生でも任意整理でも、手続き後に債権者への支払いが必要ですが、個人再生の場合、裁判所が関与するため収入要件を非常に厳しく判定されます。任意整理では自分の収入でなく、夫の給料などからの支払いも認められますが、個人再生の場合には、自分の安定した収入であることが必要です。

そこで、会社員、公務員、自営業者など、ある程度しっかりした収入がある人の方が、個人再生を利用しやすいです。

以上のように、任意整理と個人再生は、似ているようで全く異なる手続きです。債務整理をするときには、それぞれの手続きの特徴を知って、自分に合った方法を選択する必要があります。

弁護士法人YMPも、債務整理については非常に力を入れており、ケースに応じて、最適な方法をご提案いたします。借金問題にお困りの場合には、是非とも一度、ご相談下さい。